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東京地裁、統一教会側に支払い命じる
統一教会に入信と脱会を繰り返した女性が教会側に損害賠償を求めた裁判で、
東京地裁は教会側に2600万円あまりの賠償を命じました。
この裁判は、千葉県に住む58歳の女性が「先祖の霊を助けるためだとして、
一冊3000万円する文鮮明教祖のサイン入りの聖本などを購入させられた」として、
教会側に対しおよそ3500万円の損害賠償を求めていたものです。
この女性は18年前に一度脱会したあと、5年前に再び入信、その翌年、脱会していました。
教会側は女性とすでに和解したと主張していましたが、
東京地裁は「信者による不安や恐怖は継続している状態にあり、
財産全部をむしり取るような形で高額の物品を購入させたり、
献金を求めたりすることは社会的に相当な範囲とはいえない」として、
教会側に2600万円あまりの支払いを命じました。
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