07/06/07 10:07:30 roqIKTKU0
介護保険法では、コムスンと日本シルバーの役員が1人でも共通している場合は、
新規の事業所指定は認められないが、両者の役員は全員異なる。
資本関係は問われないため、コムスンがいったん全事業所の廃止届を出し、
日本シルバーが新たに指定申請を出し直せば、事業を引き継ぐことは可能。
厚労省は「条件が整っていれば指定申請は認めざるを得ないが、処分逃れとも
言え、道義的には問題だ」と批判。一方、グッドウィル・グループは「利用者への
サービス継続や従業員の雇用確保を最優先するため」と説明している。
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