07/10/25 05:36:01 JOJxq8dF0
>>149
憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
民法2条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
男性が一方的に差別されていて、男性がそんなものを認めるわけないでしょ。
男性はみな腹の中でむかつきながら我慢しているだけ。
到底、社会通念上認められているとは言いがたい。