07/11/10 23:27:46
ふと思ったんだけど
置き引き犯として認定されるのは何時の時点なのかな。
例えば公園のベンチにカバンが置いてあってそれを持って交番へ届けるつもりで公園を出た場合
実はカバンの持ち主はトイレに行っていただけでカバンは忘れ物ではなかった
持ち主にしてみればカバンを持ち去った男の意図は分からない
とすれば本物の置き引き犯かもしれないから緊急措置として現行犯逮捕もしくは
周囲の人に逮捕の協力を求めることが出来るはず(「あの男にカバンをとられた!捕まえて!」)
でも実際は交番へ向かっていたわけだから持ち主は嘘の情報を周囲に叫んでいたことになる
これは名誉毀損にあたるのでは?
また、男がそのまま家に帰って持ち主は置き引き犯と確信したが
実は身分証を取りに帰っただけで、その後交番へ行く意図だった場合はどうなるのか
置き引きって実はすごく曖昧な犯罪じゃないのだろうか。