07/04/14 20:46:13 PLeM9kOn
■ 検挙年月日 平成18年11月29日
≪「ホームページ荒らしメンバー」らを不正アクセス禁止法違反等で検挙≫
被疑者らは、インターネット上の掲示板に書き込まれた他人のホームページのID・パスワードを用いて、同ホームページに不正アクセスし、内容を書き換えたり、閉鎖するなどの改ざん行為をしました。
[適用罪名、罰条]
○ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
同法律第8条第1号、第3条第1項、第2項第1号
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
○ 刑法第161条の2第1項、第3項
(私電磁的記録不正作出・同供用罪)
(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)