07/03/31 21:42:03 +oL7QX7XO
>>629
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550万-(550万×0.3+62万)≧306万
総所得から必要経費(一)を引いた額が別表2半額免除の表の金額以下になれば桶なんだが。
総所得の計算等はcir1給与所得に当たる。323万あるから×。
ただしお前が母子・父子世帯ならさらに49万の特別控除額(二)があるから、274万となる。306万以下となり半額免除になる。
ただし奨学金を借りorもらうと、その分所得になるから、やはり半額免除は無理になる。
そんなややこしい文でもなかろうに。