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文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が
12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウン
ロード」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした
場合は違法とする」という方向性がまとまった。小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、
消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。
(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は
「経済的不利益は実証されておらず、違法化することで、悪意のない一般ユーザーが潜在的な“犯罪者”
とされる。現行法のままアップロードを取り締まれば十分なはず」などと主張してきた。
中略
ただ「ユーザーの意見を無視したわけではない。ネットからの意見も踏まえたつもりだ」と強調。「違法化に
ついて、個人から多数の反対意見が出た。『違法サイトと知らずにダウンロードしてしまった場合、無意識に
法を犯してしまうのでは』などといった不安は、十分理解できる。ユーザーの不利益にならないような制度設
計をする」と話す。ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた
場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの普及などを提案。「知らずに違法サイトからダウンロードした
」といった事態を避けられるよう、「権利者も政府も汗をかいて努力」し、合法サイトを簡単に見分けることが
できる仕組み作りをするという。また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。
「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は
権利者側にあり、権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み
切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などと資料には記載されている。
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