07/09/07 04:58:33 jacIpouz0
>>702
ツッコミを開始します
・殺人予告でない場合であっても「威力業務妨害」という犯罪になります
・予めであるかないかは関係ありません 犯行予告した事実は>>645に存在しています
午後3時半にナイフで刺すと名言されています
・利己的な内容であれば脅迫罪にならないというのは都合のいい妄想です
以下刑法本文引用
脅迫)
第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。