06/12/26 17:11:49 GtLF0+GWO
・ネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ
発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、
その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると
「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や
公益性、真実性などが認められない個人への誹謗や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなる