07/09/18 20:17:16 jL9zjuJC0
まあ、弁護士に相談されたら一発でひっくり返るような下手は
外資系の乗っ取り屋がやるわけないよな
50パーセントでも取締役を解任できる理由があるんでしょう
5パーセントで逆転というのが微妙なところだが
1、他の5パーセント未満の少数株主の誰かを買収(これは一番有力)
2、定款で46パーセントから49パーセントの間の中途半端な定足数を設けた
3、5パーセント未満の数の議決権のない株式を発行している
といったところでは
同族会社なのに譲渡制限付けない酔狂をする会社ですから
こういうお遊びみたいなことをやっても不思議じゃないと思う