07/05/19 05:46:32 3JCuFb800
>>912
「双方代理」は弁護士としてやっちゃいけないことのひとつ。
双方代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
双方代理(そうほうだいり)とは、同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。
条文
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。