07/02/08 00:50:05 XAYXmehR
「被害届け」を出しても、警察には捜査する義務がありません
「被害届け」とは、被害者が警察へ被害の事実を届け出ることをいいます。
「被害届け」には、法的な規定はなく、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に
「被害届の受理」という項目があるに過ぎないといわれています。
そして、警察が「被害届け」を受理したとしても、「被害届け」の場合は、
署長決裁もいらず、警察本部への報告義務もなく、担当課長の判断で
警察は捜査を始めるがことが多いそうです。
つまり、「被害届け」の場合は、警察の判断で捜査しないこともできるわけです。
「被害届け」は、あくまでも、警察に犯罪の被害を報告するだけのものです。
どうしても、捜査してほしい、加害者を罰してほしいと強く望むときは、
警察に「告訴」することを検討してみましょう。
つまりヒロフミの「被害届け」は担当課長により放置されたでFAかと