08/04/15 22:40:09 O+DdNTYT
>>718
財産権としての著作権、出版権又は著作隣接権の侵害は、権利者による損害額の立証が容易ではないため、次のようないくつかの特例を設け、
立証負担の軽減を図っています。
なお、次のような場合においても、それ以上の金額を請求することも可能です(第114条第4項)。
1 権利者自身が著作物等の複製物の販売等を行っている場合(第114条第1項)
海賊版の販売数量に正規品の一個当たりの利益を掛け合わせた額。ネット配信などの公衆送信の場合も同様。
ただし、権利者の販売能力や諸般の事情により減額される場合もある。
2 権利者は利用の許諾のみを行っている場合(第114条第3項)
例えば、ある出版社に出版をさせている小説家の場合、正規品の定価が1000円で著作権料が10%の100円であるときは、
海賊版の販売(又は印刷)数量に一冊当たりの著作権料(100円)を掛け合わせた額。
3 海賊版業者の利益が明らかな場合(第114条第2項)
海賊版業者の利益(売り上げから、経費を差し引いた額)が明らかな場合はその額
ギアスの場合①だよな?
ここまではわかったんだが、DVD一本辺りの利益と>>24とかによるとどっかの動画サイトでは再生数一万を超えてるらしいね
法律に詳しい人、いったいいくら位になるのか推定お願いします