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人権擁護法案FAQ(1/5)
「人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?」
そんなことはありません。
人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
第42条、第43条においては
強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。
「それでもまだ曖昧さが心配なんですけど・・・」
現行法にも曖昧な部分はありますが、
不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょうか。
それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や
具体的な判断(判例など)の積み重ねによって制約されているからです。