08/02/28 15:58:15 Cu3sbmO7
>第 十九条 人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
> (内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
> 第 十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
> (委員長及び委員の服務等)
>第 九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
>3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、
>同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
>4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
> (任期)
>第 十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
これを見ると総理が管理できるっぽいな
あとは第十三条の違反に制裁があれば完璧なんだが