☆めざましテレビの皆藤愛子ちゃん☆Part53at ANA☆めざましテレビの皆藤愛子ちゃん☆Part53 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト700:小納言 07/06/02 01:40:44 tFXpivfSO 大納言インテリぶってたまに英語の文章かくのうざい si ti amo・・・ 701:名無しがお伝えします 07/06/02 01:57:55 3z8F6VbnO 学が無くてスマンが、si ti amo ってどんな意味? 702:名無しがお伝えします 07/06/02 02:07:05 F1HaMy4O0 Mi ami? Si, ti amo. 「私を愛してる(amare)? うん、きみを愛してる(amare)。」 703:名無しがお伝えします 07/06/02 02:54:13 XtpOIVcmO 大納言キモいし痛い!! 勘違いにも程があるやろw しかもくだらねぇオヤジギャグを自分で(笑)かよwww 704:名無しがお伝えします 07/06/02 03:13:16 NUQjzgXX0 悪質な書き込みについては、最寄りの警察署や弁護士等に相談してください。 警察関係リンク集 http://www.police.pref.aomori.jp/keimubu/policelinks.htm ■誹謗中傷関係法令・・・ 民法・第710条 (慰謝料/精神的な損害の賠償 ) 名誉毀損などの不法行為を犯した者は精神上と財産上に生じた両方の損害を弁償しなくてはならない。 民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。 刑法・233条 (信用毀損・業務妨害 ) 嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch