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③ 皇族費
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出されます。
皇族費の定額は法律により定められ,平成18年度は,3,050万円です。これは,各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で,平成18年度の皇族費の総額は,2億7,359万円です。
皇族費として支出されたものは,各皇族の御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。
なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります(皇室経済法第6条)。
(2) 宮内庁費
宮内庁の運営のために必要な人件費・事務費などが主なもので,平成18年度は,106億6,156万円です。
引用:宮内庁ウェブサイト URLリンク(www.kunaicho.go.jp)
>>301と皇族は死んでね