07/09/13 08:49:37 dqV+HDEo0
>>821
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体等は、「助成金交付申請書」(様式第1号)
を、イベント開催日の原則として14日前までに、とくしまスポーツSHOW デー実行
委員会委員長(以下、「委員長」という。)に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第6条 委員長は、前条の助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査
し、適当と認めたときは、「助成金交付決定通知書」(様式第2号)により、団体等に
通知するものとする。
(助成事業名の明記)
第7条 団体等は、当該イベントの実施にあたり、「とくしまスポーツSHOWデー事業」
助成事業であることを、広報や実施の資料等に明記しなければならない。
(事業の中止又は変更)
第8条 団体等は、やむを得ない事情によりイベントを中止し、又は変更するときは、
速やかに「中止(変更)届出書」(様式第3号)を委員長に提出しなければならない。
(実施報告及び助成金の請求)
第9条 団体等は、事業が完了したときは、完了後14日以内に「実績報告書」(様式第
4号)及び「助成金請求書」(様式第5号)を委員長に提出しなければならない。
(助成金の支払い)
第10条 委員長は、前条の「実績報告書」及び「助成金請求書」を審査のうえ、助成金
請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに、助成金を支払うものとする。