07/06/20 17:16:55 r04SBpKq0
>>687
刑事事件は二十三年前の一件のみ。以後二十三年間刑事事件を起こしていない。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
判例1
大理石の壺などを販売していた統一教会の信者2人が、霊感商法の手口
を使い、47歳の主婦に1200万円を支払わせた事件で、2人は主婦を
ホテルの一室に約9時間半にわたって軟禁し、「おろした子どもや
前夫が成仏できず苦しんでいる。成仏させないと今の夫と子に
大変な事が起こる。全財産を投げ出しなさい」などと迫った。
青森地裁弘前支部1984年(昭和59)1月12日判決[7]は、行為が恐喝罪に
あたるとして懲役2年6月(執行猶予5年)の判決を下した。
押収された「クレーム対策委員会」と題する書面には、証拠を残さない
ように注意すべき旨が記載されていた。
刑事事件になったのはこの1件で、他は民事の損害賠償訴訟がたくさん
起こされたが、「統一教会」(統一協会)はずっと一部の信者がやった
こと責任逃れをしてきたが、1994年5月27日福岡地裁の霊感商法に
対する損害賠償訴訟で「統一教会」(統一協会)の組織的責任が
初めて認定されてから、統一教会が実質的に指揮していたとして
「統一教会」(統一協会)に使用者責任があるとした判決が
いくつか出ている。