07/06/18 21:47:19 1HZdAm2K0
>>572
URLリンク(ja.wikipedia.org)
によれば
青森地裁弘前支部1984年(昭和59)1月12日判決[7]は、
行為が恐喝罪にあたるとして懲役2年6月(執行猶予5年)の判決を下した。
押収された「クレーム対策委員会」と題する書面には、証拠を残さないように注意すべき旨が記載されていた。
刑事事件になったのはこの1件で、他は民事の損害賠償訴訟がたくさん起こされたが、
「統一教会」(統一協会)はずっと一部の信者がやったこと責任逃れをしてきたが、
1994年5月27日福岡地裁の霊感商法に対する損害賠償訴訟で「統一教会」(統一協会)の
組織的責任が初めて認定されてから、統一教会が実質的に指揮していたとして「統一教会」(統一協会)に
使用者責任があるとした判決がいくつか出ている。
23年前に恐喝罪で執行猶予付の判決が一件出たのみ、
もちろんこれは大変なことであるが、熱心さのあまりの行過ぎた販売であったと思う。
以後は刑事事件を一切起していない。
民事訴訟が多いのは、共産党系の弁護士連合会によるマスコミを使った度重なる反宣伝により
購入者をいたずらに不安に陥れ訴訟を煽ったためである。