【挑戦】織田信成 Part16【Do my Best!】at SKATE
【挑戦】織田信成 Part16【Do my Best!】 - 暇つぶし2ch128:氷上の名無しさん
07/07/27 06:24:37 ZVpchcsJ0
道路交通法

第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

「2項」があるから、飲酒の場にいた関大スケート部員も警察で厳重注意を受けそう。
そういえば、この法律、酒を提供した店も怒られる法律だったよね。



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