07/04/17 20:12:03
「児童の権利に関する条約」
全文より
第35条
締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
URLリンク(www.mofa.go.jp)
代理懐胎に関する見解とこれに対する考え方
1)生まれてくる子の福祉を最優先するべきである
[解説]
児童の権利に関する条約(1989年国連総会採択,注1)は,児童はあらゆる目的のための又はあらゆる形態の売買又は取引の対象とされてはならないと定めている(第35条).
代理懐胎においては,依頼されて妊娠し子を産んだ代理母が,出産後に子を依頼者に引き渡すことになる.
このこと自体,妊娠と出産により育まれる母と子の絆を無視するものであり子の福祉に反する.
とくに,出産した女性が子の引渡しを拒否したり,また,子が依頼者の期待と異なっていた場合には依頼者が引き取らないなど,当事者が約束を守らないおそれも出てくる.
そうなれば子の生活環境が著しく不安定になるだけでなく,子の精神発達過程において自己受容やアイデンティティーの確立が困難となり,本人に深い苦悩をもたらすであろう.
URLリンク(www.jsog.or.jp)