07/02/02 09:02:37
>>145
嘘の住所に嘘の差出人の名が書かれた還付郵便物は、「差出人」へ配達されないと思う。
企業・個人にかかわらず、集配局で管理している住所データ通りの住所と氏名が
ない郵便物は「あて所に尋ねあたりません」とかの判子を捺され、差出人の住所の
管轄の集配局で一定期間保管後、法律に基づいて処分されるかと。
>>176
遅くなりました。
再配達希望の連絡の際、基本的には不在通知の番号、もしくは追跡番号が必要です。
もし、同じ日に同じ配達員が2通以上の同一人物、もしくは同居家族宛の書留を
配達して持ち戻ったのであれば、もし再配達希望の電話連絡の時に1通分しか
申し込まなくても、配達員が気を利かせて、同時に配達された複数の書留を
再配達することもあります。(機械処理も同様)
ですが、別々の日に配達して持ち戻ったものが同時期に保管中かどうかまでは
配達員は知らない(配達は集配課、保管は窓口業務を担当する郵便課)ので、
何時も気を利かせられるとは限らないです。
ただし、867さん宛の特別扱い中の長期保管書留の存在は羽村局内でも
有名だと思うので、もしかすると舞が自分宛書留の再配達の希望時に、
応対した局員が気を利かせて「もう一通保管中の書留で、
奥様宛の物がございますが…」と確認するかも知れないです。