ハケンの品格 2at TVD
ハケンの品格 2 - 暇つぶし2ch532:自治スレで新ローカルルール議論中です
07/01/11 14:13:06 4CuiMVdc
内閣府 労働契約法制及び労働時間法制の在り方に関する意見(平成18年7月21日)
URLリンク(www.kisei-kaikaku.go.jp)

おまえらコレも読め、法案を通してから派遣法のように規制解除を続けた結果はこうなる。
今は法案の国会提出見送っても参院選後にこっそり提出するつもりだ。

【労働契約法制】
・労働者の個別同意が無くても労働条件の変更は可能
・正社員の労働条件を引き下げたいけど現状の法律が邪魔

・就業規則の個別労使間での合意(届出や周知)は失念可能(=無断変更可能)
・過半数組合や過半数代表者との合意は不要、過半数代表者は一人でOK(=社長ワンマン経営の助長)
・出向や転籍について、口頭説明したことにすれば命令は有効
・権利濫用を防止するためのルール化は不要、雇用側に不利益となり得るルールの立法化は避ける
・試用期間中でも自由に解雇できる、労働協約又は就業規則の根拠が無くても懲戒権を使用できる
・普通解雇:平成15年に法改正された「労働基準法18条の2」が邪魔、原則として解雇を有効にするべき
・整理解雇:解雇理由として必要な要素の法令化は避ける
・解雇紛争の金銭的解決額は下げる、労働者の重過失以外でも賠償請求可能
・「労働者に対して執拗な退職の勧奨及び強要を行ってはならない」という規制は不要

・短期契約社員を企業が正社員登用する義務は不要
・個別の労働紛争解決への行政の助言や指導等は不要

【労働時間法制】
・法定休日の追加、他国並みの割増賃金、代休の付与はコスト増大(つまり不要)
・アメリカでは40%の労働者が適用除外(=残業代不払い)、日本でも対象範囲を広くする
・育児のための時間有給制度は不要
・専門的な技術者や研究者などもWE対象と明記すべき
・労働者個人の意志でWEから通常の労働時間管理に戻す案は認めない
・深夜業規制の適用除外についても検討する
・WE対象範囲の「監督者」は労働基準法41条2号(部長クラス以上)より広く(課長、係長、班長、組長も)
・裁量労働制を適用する際に、個別労働者の同意を必要とするのは認め難い


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