06/12/05 21:02:31 GMVjlzLz0
>>439>>449>>456
統計法 第四条第一項
政府が「『本邦に居住している者』として政令で定める者」について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し、その旨を公示したものは、これを国勢調査という。
国勢調査令 第四条第一項
統計法第四条第二項 の規定による国勢調査については、同条第一項 に規定する「政令で定める者」は、次に掲げる者とする。
一 調査時において本邦(【総務省令で定める島】を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
国勢調査施行規則 第一条
国勢調査令第四条第一項第一号 の【総務省令で定める島】は、次のとおりとする。
一 (略)歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
二 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島