05/10/09 20:26:25 Wo0VLUJY0
ちょとまておまいら。今鳥取の人権侵害救済条例プリントアウトして、
ざっと目を通したんだが、
第17条第3項で、人権委員に通報又は申し立てが出来ない場合を規定してる。
その第5号に「申立て又は通報の原因となる事実が本県以外で起こったものであること
(人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者が県民である場合を除く。)。」
ってなってる。
つーことは、鳥取以外で起きたことでも「被害者」が鳥取県民なら、人権委員の
おなーりーってことか!!!
マジで鳥取だけの問題じゃねえ。
みんな、死ぬ気で凸しる!俺もする!