05/10/08 15:24:01 a4Z54M6n0
コピペ2
鳥取県案
> 第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
> (1) 人種等を理由として行う不当な差別的取扱い又は差別的言動
> URLリンク(www.pref.tottori.jp)
法務省案
> 第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
> 二 次に掲げる不当な差別的言動等
> イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
> URLリンク(www.moj.go.jp)
法務省案では ”特 定 の 者 に 対 し” とあるけど、鳥取県案ではそれがない。
つまり、鳥取県案では ”不 特 定 の 者 に 対 す る” 差別的言動と取扱いを禁止してる。
なんでそれが気になるのかというと、こんなブログをみつけたから。
> (コメント)これは一号と異なり、言論に対しても規制を加えています。ただ、『特定の者に対し』という
> 文言が非常に重要で、この号による表現の自由(という人権)の制限は、不特定多数に対する差別
> 的言論を規制していない点が、法務省のギリギリの選択だったと思います。なぜなら、不特定多数に
> 対する差別的発言は対抗言論により解消するというのが原則だからです。もし、不特定多数に対する
> 差別的発言までが法により規制されるとなると、民主主義の根幹が脅かされるからです。
> URLリンク(blog.goo.ne.jp)
■原文
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
URLリンク(www.pref.tottori.jp)