03/11/07 21:44 0MvVdG1I
127 :(*゚Д゚)さん :03/11/06 23:18 ID:???
不敬罪…大日本帝国憲法(明治憲法)の刑法に規定された皇室に対する罪。
天皇・太皇太后(天皇の祖母)・皇太后(天皇の母)・皇后・皇太子
皇太孫・神宮・皇陵に対する不遜・不敬(敬わない事)行為により成立する。
皇室の尊厳を侵害する行為に該当すれば、方法・程度、公然・非公然の
如何に関わらず適用された。戦後、新憲法成立に際して廃止された。
だそうだ
もう廃止されたんだからどんどんやろうぜ
★このスレから抜粋★
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