03/02/05 07:04 IwIwvaly
破壊活動防止法 第六条
第5条 公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行
つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動
として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足り
る十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但
し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこ
えてはならない。
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これは、行政法規です。刑法ではないのです。わかりますか?
犯罪の裁判が先行している必要はないのです。