07/08/06 18:30:50 発信元:219.105.45.206
■前提として第1取引・第2取引別契約
被告禿富士が、第1取引中過払い金の発生を知りながら
原告に返金しなかったのは
ア原告との繋がりを真に解消する意思がなかった。
イ真に解消するのなら、過払い金返金という清算行動を取った。
ウ過払い金を用いて更に貸付を行い、収益をあげるため。
ア・イ→被告と原告とは貸し手と借り手の関係に他ならないし、
この立場が入れ替わることは、特段の事情がない限り有り得ない。
→第1取引終了後もその関係は続いていたとみるべきである。
→次の貸付は双方の了解事項。
ウ→過払い金を第2取引の貸付に用いたともいえる。