06/11/27 17:01:21 wVVEPPqI0
URLリンク(www.asahi.com)
大学に授業料返還義務 最高裁が初の統一見解 2006年11月27日16時22分
入学を辞退した大学に納めた授業料などの返還が認められるかどうかが争われた
「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、あった。最高裁第二小法廷は、消費者
契約法施行後の02年度入試以降に受験し、3月31日までに辞退した人たちに
ついては、授業料などを返還するよう大学側に命じた。一方で、入学金については
「入学しうる地位の対価だ」として、大学側は返還義務を負わないとした。どのような
場合に返還が認められるか下級審で分かれていた論点について、最高裁が初めて
の統一見解を示した。
原告弁護団によると、「学納金訴訟」は、約100大学を相手に起こされている。この
日は、計34人の元受験生が、計20大学を相手に、最高で930万円の返還を求めた
16訴訟の判決となった。
学納金訴訟で下級審の判断が分かれていたのは、(1)01年4月に施行された
消費者契約法が施行される以前の入学辞退者にも学納金の返還が認められるか
どうか(2)辞退の手続きが新年度の4月1日以降でも認められるかどうか―の2点
だった。