05/02/16 15:02:02 BE:21870443-
(人権侵害等の禁止)
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ
その他の不当な差別的言動
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、
当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を
文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
(特別調査)
第四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する
人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び
第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)
又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件に
ついて必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、
又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、
文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。