休職→解雇→傷病手当金生活の香具師at UTU
休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 - 暇つぶし2ch945:優しい名無しさん
04/01/13 00:03 JL51KBOY
>>938 さん

>休職中(2年間)+離職後1.5年間(傷病手当)
社則の給与・休暇の項目辺りをを読んでみるのが良いかと思われますが、休職2年間の初めの1年6ヶ月に傷病手当が当てられるのが一般的だと思われます。

傷病手当についてですが、支給開始は会社への在籍の有無に関わらず、給与が支払われなくなった段階から支給が開始されます。
給付期間は同一疾病で最長1年6ヶ月です。
気を付けて頂きたい点は、復職してからまた同一疾病で休職することになった時です。
例えばAという病気で傷病手当を貰って2ヵ月休職、復職し3ヶ月後また同じAという病気で休職することになりました。
その際、2度目の休職では傷病手当が支給されない、または最初の休職期間からのトータルで支給期間を計算されます。
なぜならAという病気ですでに1度、傷病手当を貰ってしまっているからです。
ですから、傷病手当を貰って休職するからには無理に復職を急がずに、しっかりと病気or怪我を直してから復職することをお勧めします。
また1~2ヶ月程度の休職の予定の場合は、有給が余っている場合は会社と相談して、有給を使わせてもらうのもいいかもしれません。
傷病手当に関しては、保険組合に問い合わせるのが一番確実で早いです。

蛇足になりますが休職期間も在職扱いとして勤続年数にカウントされます。
よって、失業保険&教育訓練給付金制度の支給期間&支給額が変わります。
失業保険は傷病手当が切れてからの支給で、教育訓練給付金制度は休職中でも利用できます。


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