03/10/24 08:17 MYXHvxMV
>>539
まず、社会保険の扶養認定基準と、税の扶養認定基準は異なります。
社会保険(健康保険・年金)の場合は、今後の年収が130万円以上になると、
扶養からはずれ、自分で国保と年金の保険料を払わなければいけません。
この年収には、傷病手当金は含まれます。
税の場合は、傷病手当金は非課税所得なので、収入に含めません。
よって、年収が傷病手当金のみの収入であれば、確定申告の必要はありません。
その年(1月から12月まで)の傷病手当金を除く年収が、103万円を越えると、
夫は配偶者扶養控除をとることができなくなり、かつ、本人にも所得税がかかります。