03/08/29 21:26 ekNFDyit
>>288
昨日のレス、以下のHPを見ていたらちょっと違うようです。
URLリンク(www5.justnet.ne.jp)
> ●手当受給中のアルバイト
> 傷病手当金は、仕事ができない場合の所得保障が趣旨ですから、給与の支払いがあった場合には原則支給停止されます。
>
> ですがアルバイトによる報酬が傷病手当金より少ない場合、傷病手当金との差額が支給されることとなっています。
>
> 支給停止になるかどうかは、アルバイトで収入の多寡によって変わってきます。