12/09/30 11:00:09.24 r2scO4Qy
○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR-RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
553:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 11:04:51.08 r2scO4Qy
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
554:だつお ◆t0moyVbEXw
12/09/30 11:07:59.76 0x6AKMI+
>>535
>日本が国として無条件降伏したことを満たさないことが確認できる
「無条件降伏」なる用語は、国際法の一般原則として定義されていない。あるとすれば「ベルリン宣言」だが、
これは米英仏ソという戦勝国だけの合意文書。ドイツの場合はベルリン宣言に従うことが全てであって、
無条件降伏とは何をどうすることなのかという議論は起こり得ない。けれども日本の場合は、
「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国の主権ハ本州,北海道,九州及四国竝二
吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」
というふうに「日本国の主権」が明確にされているので、その当時国のいずれかが「無条件降伏だ」
と主張した場合、無条件降伏とは具体的に何をどうするのかという議論になってしまう。
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
URLリンク(blog.livedoor.jp)
日本は「無条件降伏」をしたかだが、「無条件降伏」そのものが未定義なので、もう一方の当事国たる
ロシア政府が「日本は無条件降伏をして、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」と主張し、
それに対し日本が異論ありませんと返事をして、そこで初めて「無条件降伏」となる。
「無条件降伏をしたが領土は返還しろ」と、戦勝国に対して異論を述べるのであれば、まず「無条件降伏」
とは具体的に何のことなのかを、日本政府がその内容を明らかにしなければならない。
違うか?
555:だつお ◆t0moyVbEXw
12/09/30 11:21:29.33 0x6AKMI+
>日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
「無条件降伏」なる用語は、国際法の一般原則としては未定義だから、当事国の定義に従うのみ。
それは「きゃりーぱみゅぱみゅ」について、「きゃりーぱみゅぱみゅ」とは何なのかを明確に述べて、
そこで初めて「きゃりーぱみゅぱみゅ」という語句が定義されるのと同じ事だ。
もし日本政府が「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」と主張するのであれば、
「無条件降伏」の意味が日本とロシアで食い違っていることになる。すると「無条件降伏」とは何なのか、
「無条件降伏」とは敗戦国日本に何らかの権利を保証することなのか、「領土を返還しろ」と戦勝国に
対してがなり立てるのが「無条件降伏」なのか、そもそも「無条件降伏」とはどんな意味なのか、
もしかしたら「ガチョンドビバビブー!」と叫んでいるのと同じではないかと考えざるを得ない。
556:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 12:00:36.87 r2scO4Qy
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決-最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下-参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
557:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 13:42:49.56 r2scO4Qy
○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
558:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 14:22:49.79 0x6AKMI+
>>557
>ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
559:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 14:29:52.25 0x6AKMI+
>>550
>ちなみにドイツは日本と異なり、国として無条件降伏をしていない
前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
URLリンク(ja.wikipedia.org)(1945%E5%B9%B4)
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。
日本政府は、バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニの
ファシスト共和政府をイタリアの正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー
総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏
しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
URLリンク(www.mofa.go.jp)
560:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 14:36:42.01 0x6AKMI+
>>557
>一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、
>会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
URLリンク(cccpcamera.asablo.jp)
561:だつお ◆t0moyVbEXw
12/09/30 15:00:37.47 0x6AKMI+
>>559
>ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件
が提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>真の意味の無条件降伏
「ベルリン宣言」は戦勝国米英仏ソのみの合意であって、ハーグ法のような国際法の一般原則とは違う。
「ドイツ無条件降伏」を明確に謳ってはいるが、「無条件降伏」は一般的な国際法には無い概念なので、
この「ベルリン宣言」によって初めてそれが定義されたということになる。
「ベルリン宣言はドイツの署名が無いから無効だ」との意見もあるが、ベルリン宣言では「ドイツには
戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない」と決め付けている。
ドイツ無条件降伏とは、ただベルリン宣言(記念碑あり)を踏まえるということですべてがオシマイ。
けれども日本無条件降伏といったら、無条件降伏とは具体的に何をどうすることなのかという話になる。
562:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/01 19:32:27.33 VFRSl1db
判例が認定しているのなら仕方がないのではないか
563:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/02 23:00:21.60 Teutntfe
南樺太を諦めるから四島返還で妥協してやると言うのが政治的な落としどころ。
564:だつお ◆t0moyVbEXw
12/10/05 15:08:13.08 HymTh8cj
○吉田国務大臣 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
○佐竹(晴)委員 総理大臣は、日本が無條件降伏をしたのだから、何とも言うことができないと言われるのでありますが、
しかしポツダム宣言十三項によれば、「吾等ハ日本国政府が直ニ全日本軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ甘右行動二於ヶル
同政府ノ誠意二付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス」とございます。降伏文書を見ても、
「下名ハ」「一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ聯合国に対スル無條件降伏ヲ布告ス」とあります。
さらに「一切ノ軍隊の指揮官二対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊が無條件二降伏スベキ旨ノ命令ヲ直二発スル
コトヲ命ズ」と明記いたしております。無條件に降伏いたしましたのは日本国軍隊であつて、民主的国民ないし政府ではない。
軍隊は無條件に降伏して消えてなくなりました。国民ないし政府は、ポツダム宣言の定むる條件に従つて生存し、
なお活動いたしております。さればこそ、国民は選挙するの権利を有し、国会議員も選出し、国会を形成し、憲法を制定し、
法律をつくり、予算を組み、自由にやつて参りました。政府またおのおの組織を整備して、その意思に従つて行政をして
参りました。いかに連合軍がこうありたいといつも、日本の各機関が予算を組まず、法律をつくらなければ、何ともする
ことができなかつたことは申し上げるまでもありません。政府が動かない限り、日本の政務はどうにもならなかつたことも
もちろんであります。この間むろん連合国総司令官の命令に従わなければなりませんでありましたけれども、
これはポツダム宣言による條件を受諾したからであります。結局国民ないし政府が無條件降伏をしたというのではなく、
ポツダム宣言という條件を無條件に承認をしたものといわざるを得ません。もしそうでなしに、われわれが無條件降伏をして、
何の発言権がなかつたということになれば、講和を結ぶ権利もなかつたでありましよう。イタリアのごとく天くだり講和をの
むのはかなかつたと存じます。しかし日本が今回講和会議に臨んで発言権を認められ、調印するといなとの自由を持ち、
今やここに批准の前提たる両條約の承認を求むるところの国会が開かれております。われわれはその賛否いずれに
決定しようとも、その自由を持つております。もし無條件で降伏して何の発言権もなくなつたといたすならば、このような
権利が講和條約発効前に、一体だれから与えられたものでありましよう。また何年何月何日与えられたのでありましよう、
これを解するに苦しむと存じます。従つて私は今回の條約の締結にあたつて、ポツダム宣言という條件の範囲において
発言権があるものと存じますが、いかがでございましよう。
○西村(熊)政府委員 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を無條件で受けて
終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に何ら條件をつけずして降伏したという意味
であります。その当時、政府、大本営連合会議においてポツダム宣言に対して種々の條件を付してこれを受諾したい
という議があつたことは、佐竹委員よく御存じのことだと思います。ただ連合国が戦争指導方針として、無條件降伏とい
うものを強く主張しておりました情勢から考えまして、日本全体といたしましては、何ら條件を付さないで、先方の提示し
た條件を受けたのであります。それが無條件降伏をしたという意味でございます。むろん先方が提示したポツダム宣言
の中には條件がございます。その條件の一として、日本の領土の範囲は連合国できめるという一項がございます。
その條項に従つて、連合国が日本の領土について最終的な決定を与えるまで、日本といたしましては、あらゆる角度か
ら日本の要請、国民感情その他が連合国によつて考慮に入れられるよう努力いたすことは当然でございますし、
また政府といたしましては、十分その責務を盡したと存じております。しかしその結果、平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、日本としては男らしくこ
れを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
565:だつお ◆t0moyVbEXw
12/10/05 22:25:24.16 HymTh8cj
>>515
>ロシア領と主張するのは非合法。
戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に
合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に
フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日
のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。また仮にロシアの北方4島占領
は国際法違反の不法占拠などと主張したら、それこそ2島さえも還らない。なぜならば「不法占拠」と呼ばれるがまま、
僅かでも返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」を認めてしまったことになるからだ。
『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』
(日ソ共同宣言)
無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、
ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。
それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、
その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。まざに北方領土問題の元凶
はアメリカとしかいいようがない。
違うか?
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?
・・・とまあこの論法で、自称無条件降伏論者の7割くらいは撃破してやったと自負している。
無条件降伏というのも北方領土というのも、日本政府を対米従属に誘導するために仕組んだ謀略なので、
無条件降伏をしたのだから北方領土は戦勝国ロシアの『好意』にすがって譲り受けろと返してやるのだ。
そもそも『無条件降伏』は法律用語としては未定義なので、有条件降伏などと反論しても効果が乏しい。
566:だつお ◆t0moyVbEXw
12/10/06 07:00:35.41 rqwTaX/e
>>515
>無条件降伏=ポツダム宣言受諾であれば、12条を理由に占領を解けと主張するしかない。
>8条の交渉をどうするかが外交の見せ所。
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
URLリンク(blog.livedoor.jp)
348 名前:329[] 投稿日:2012/10/03(水) 15:10:30.96 ID:fK2ow50h [4/8]
ポツダム宣言に書かれた条件は降伏条件ではない。
いわゆる「無条件降伏の条件」だ。
「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。
ちなみに「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」とを区別する国際法からの解釈は誤っている。
そもそも国際法上の解釈の問題ではない。
現実として日米両国がそれを前提に行動したのだ。
>「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
URLリンク(4islands.jp)
日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
URLリンク(japanese.ruvr.ru)
567:だつお ◆t0moyVbEXw
12/10/07 14:06:52.75 XVkcRXs/
>>535
>日本人の誰が強制労働を強いられてもソ連国内法で合法だったそうだ
シベリア抑留兵にしても、ドイツ兵の場合は日本兵とは違い、自らを「捕虜だ」と強く主張している。
当時の日本軍に「捕虜」の概念はなく、戦陣訓第八条の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を
残すこと勿れ」に縛られ、無条件降伏に至っても勅令をもって「敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍軍人軍属
を俘虜として認めず」と通達したことが「国際法上の捕虜の権利」の放棄につながり悲劇を生んだ。
一方、ドイツ軍約240万人の捕虜は国際法上の「捕虜の権利」を主張してソ連側と待遇改善などを取りきめ、
戦後の帰国者への補償、対外的な戦後処理でも、日本とは好対照だ。朗読劇は、これらへの痛烈な抗議、批判となっている。
URLリンク(www.kinyobi.co.jp)
負け慣れというか、その点ドイツの捕虜集団は慣れたもので、何事にも国際法を持ち出してストやサボタージュ
は茶飯事で、さすがのロスキーもこれには手を焼いておりました。捕虜は英雄であり、待遇は抑留した国と同じよ
うに扱わねばなりません。月々の給料も大将には自国の大将と同額、二等兵には自国の二等兵と同額を支給します。
(ただしこれは米英の話で、ソ連は実行しませんでした)
URLリンク(blog.livedoor.jp)
とはいえソ連の捕虜待遇は米英と比べればずっと劣悪で、大勢のドイツ兵が西へ逃げてそこで降参した。
この場合、西側で降参したドイツ兵をわざわざソ連へ引き渡して強制労働というのは国際法的な疑念もあるが、
違法であったとすればその場合は西側もソ連も共犯となる。
第4章は見方によっては中心部分となる章でしょう。終戦時スウェーデンで捕虜となった3000名のドイツ人捕虜。
しかしソ連からの要請でスウェーデン政府は引き渡しを決定してしまいます。これに猛反対するのは捕虜だけではなく、
スウェーデン市民と監視に当たっていた軍。スウェーデン将校はドイツ兵との連帯の証に、ベルトに白いハンカチを巻き、
国王へ陳情の手紙を送ります。が、結局は警察が投入されてしまい・・・。
URLリンク(ona.blog.so-net.ne.jp)
当然のことながらドイツ人の捕虜が最も多く、戦争終結までに、340万人のドイツ人が強制収容所に入れられた。
彼らは戦争が終結しても、すぐに祖国に送還されることはなく、ヤルタ協定に基づき、引き続き強制労働に駆り
立てられていたことは、先に述べたとおりだ。1941年から1952年までの約10年間で、100万人のドイツ人捕虜が
強制収用所で死んだとされる。ドイツ人捕虜が最終的に全員解放されたのは、1955年のことである。
ソ連はまた、戦時中ソ連を脱出して西欧諸国に逃れていた自国人を連れ戻して、強制収容所に送り込んでもいる。
その数は420万人にのぼるといわれる。彼らは再教育と称して、過酷な強制労働に駆り立てられた。
URLリンク(russia.hix05.com)
568:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/07 20:39:52.80 +LvU+gMr
占守島の戦い 1945年8月18日~21日
占守島無条件降伏にて武装解除 1945年8月23日
なぜか日本人を捕虜(シベリア抑留) 1945年8月23日~
捕虜を返さないで日ソ共同宣言 1956年12月12日
捕虜が全員帰国した日 ~1956年12月26日
貝殻島侵略 1957年
569:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/07 21:01:22.89 TvHY+23A
ソ連は「ポツダム宣言」違反
ポツダム宣言第8項は、戦争による領土の不拡大をうたったカイロ宣言(43年)が履行されるべきだと明記。ソ連の北方領土(南樺太、全千島)占領は不法占拠。
ポツダム宣言第9項は日本の将兵を武装解除後、速やかに帰還させるべきことも定めており、ソ連は「シベリア抑留」でこの条項にも違反した。
日本はポツダム宣言を受諾し、その条件で、太平洋戦争は終わった。
連合国であるソ連(後継 ロシア)もポツダム宣言の条件を厳守する必要がある。
「ポツダム宣言 」
URLリンク(www.geocities.co.jp)
570:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/08 00:54:33.43 uwb6mvre
>国際社会はもとより、ロシア国民にも説得力を持った強い論立てが必要になる。
>国際社会はもとより、ロシア国民にも説得力を持った強い論立てが必要になる。
◆歴代自民党政権の日ロ領土交渉方針の根本的再検討を
2010年11月9日 日本共産党委員長 志位和夫
URLリンク(www.jcp.or.jp)
ロシア連邦のメドベージェフ大統領は、1日、ソ連時代を含め同国最高指導者としては
初めて千島列島の国後(くなしり)島を訪問した。同大統領は歯舞(はぼまい)、色丹
(しこたん)を訪問するとの情報も伝えられている。この間ロシア側は、日本が連合国へ
の降伏文書に署名した9月2日を「第2次大戦終結の日」(事実上の対日戦勝記念日)に
制定し、千島は「第2次世界大戦の結果、ロシア連邦の領土になった」とし、その変更は
許さないとの姿勢を示してきた。これらの一連の行動は、日本の歴史的領土である千島列
島と歯舞、色丹の不当な領有を将来にわたって固定化しようとするものであって、絶対に
容認できない。
ロシアにこうした強硬姿勢を許した根本に、歴代自民党政権が、日ロ(日ソ)領土問題
について、国際的道理のない立場と方針で対応しつづけてきたという問題がある。領土問
題を公正に解決しようとすれば、国際社会はもとより、ロシア国民にも説得力を持った強
い論立てが必要になる。ところが、戦後の日ロ(日ソ)領土交渉において、歴代自民党政
権は、歴史的事実と国際的道理に立った交渉を一度もしてこなかった。その積み重ねが、
ロシア側にこうした強硬姿勢を許す結果となっているのである。
民主党政権は、政権交代をした以上、これまで自民党政権が進めてきた日ロ(日ソ)交
渉の方針を無批判に引き継ぐのではなく、半世紀にわたる不毛の領土交渉の総括に立って、
根本的に再検討することを求めたい。
URLリンク(www.jcp.or.jp)
571:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/13 11:44:45.49 oJhnFMr1
○米原委員 それでは第一に聞きますのは、わが国はいわゆる無條件降伏をしたわけでありますが、
これは單なる無條件降伏というか、私はそういう言葉をよく知りませんが、降伏條項についてこれを無條件に
受諾したのではないか、私はそう思うのでありますが、その点についての首相の見解を承りたい。
○吉田国務大臣 御承知の通り、日本は無條件降伏、ポツダム声明なるものを無條件に承諾したものと、こう了解いたします。
○米原委員 そうだとしますと、講和の條件というものも、もちろんポツダム宣言の線を逸脱することは絶対にあり得ない、
こういうように考えますが、いかがですか。
○吉田国務大臣 これも昨日でありましたか、先日でありましたか、ここで申した通りに、アメリカ政府の声明として、
ポツダム宣言によつて日本が権利として要求し、もしくは論議することは、米国政府においては受入れない、
こういうことを声明にはつきり申しております。
○米原委員 日本にそういう権利として発言することはできないというふうに、アメリカ政府で見ておるということはわ
かりましたが、しかしポツダム宣言の線を逸脱することはあり得ない。こういうことも同時に言えるのだろうと思います。
そうだとすると、講和條約を結べばただちに撤兵するということは、これはポツダム宣言の趣旨から明らかである。
この点を首相はどういうふうに考えられますか。
○吉田国務大臣 ただいま申す通り、ポツダム宣言によつて日本にとやこう言う権利、たとえば駐兵は承知しないとか
なんとかいうようなことは、アメリカ側としては認めないという趣意で、しかしながら日本の希望を述べ、あるいは日本の
望むところ、要求するところを言つてはならぬと申すわけではありませんが、権利として要求することはアメリカ政府として
は受入れない、こういう趣意であろうと思います。
○米原委員 そうしますと非常にはつきりしておると思いますが、日本の方でそういうことを主張する権利はない。
ポツダム宣言で明らかに撤兵することは当然だと書いてあるわけでありますから、これはもちろんそうなるということを
今明言されたわけですか。
○吉田国務大臣 私は明言をしたわけではない。ただポツダム宣言に対してのアメリカ側の説明を私がここで取次いた
だけであります。
○米原委員 同様に講和條件の中に軍事基地を設けるというようなこともポツダム宣言―他にこれは憲法の問
題にもなると思いますが、日本の憲法に違反しておるかどうかというような問題、これは当然日本の憲法にも違反して
おると私は思いますが、同時にこれはポツダム宣言にも違反しておる。こういうふうになると思いますが、どうですか。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
○砂間一良君 このポツダム宣言は、アメリカだとか、ソビエトだとか、イギリスだとか、そういう連合国の間で協定され
て作成された宣言であると思います。その連合国間の協定に従つて、戦争が終つて武装を解いて、平和な国民に帰つ
たならば、全部帰還させて平和な生活に入らせるということがうたつてあるわけであります。これは連合国同士の間に
義務づけられていることだと思います。しかし日本政府は、このポツダム宣言を受諾いたしまして、無條件降伏したの
でありますから、この宣言を受諾したということによりまして、連合国間に協定されておるところの引揚げの問題は、
連合国といたしましても、大いに努力して、一日も早く日本へ返してもらうように、日本側から懇請するということは、
これはできることだと思つております。私は第一の責任者は日本政府であるということを申し上げましたけれども、
それは日本政府だけがやればいいのだ、連合国の、あるいは連合国に加盟しておる国の問題ではないというふうに
否定したのではないのでございまして、私は日本政府がもつとこの問題について積極的に努力しなければならぬとい
う点を強調したわけであります。日本政府の方を素通りいたしまして、ただ連合国に懇請するとか、いかにも引揚げの
問題が遅れておる。その責任が連合国にある。あるいは連合国に加盟しておるある国々にあるというふうに持つて
行きますと、何か連合国の責任を追究しているような形になりまして、それではうまくないのじやないか。
もちろん連合国の協力や好意ある援助を受けることも必要でありますけれども、もつと日本政府がこの問題について、
積極的に熱意をもつてやる必要があるということを強調したのであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
572:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/13 16:27:44.20 oJhnFMr1
○証人(横田喜三郎君) 日本の講和問題に関連したことをお話するということになつておりますが、いろいろな問題
がありますので、どういうことをお話したら皆さんの特に御希望に副うことができるか、ちよつと私共よく分りませんので、
講和條約ができる順序とか手続とかいうようなことをお話して、あとは一ついろいろ質問をして頂いて、それによつて
お答えする方が、特に関心を持つておいでになる点が明らかになつていいのじやないかと思いますので、三十分ぐらい
初めに話をしまして、あと御質問によつてお答えしたらどうかと思います。
<中略>
若し受諾しなければこのまま占領を続ける。或いはもつと強い権力を連合国に使われるということも考えられますから、
実際受諾せざるを得ないと思いますが、法律上から見たらどうかといいますと、無條件降伏という関係から、法律上も
はつきり反対を唱えることが出来る。と言えるかというと、この点は若干疑問だろうと私は思うのであります。それは
無條件降伏という事の意味が、あの当時も非常に問題になつて、これは日本で問題になるよりも、むしろ外国で非常
に問題になつた。英米の間で一体無條件降伏ということはどういうことかということが問題になつたのであります。
而もポツダム宣言等は無條件降伏と言いながら、一定の條件のようなことを書いていまして、そのうちには日本にただ
義務を課するだけのものもあります。例えば軍国主義的な今度の戦争を起こしたような者の勢力と権力を一切除去し
なければならないというようなことは、日本に義務だけを言つているものでありますが、併し例えば日本軍隊が武装を
解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、これは日本に義務を課した
というよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にする
ようなことはない。家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを
連合国に要求するというか、要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。
そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが
問題になつたのであります。であのときのポツダム宣言に書いてあることは、御承知の通りあれはタームスという言葉が
使つてありまして、コンデイシヨンスという言葉ではない。つまり法律上嚴格な意味は講和の條件という意味でないの
でありまして、戦争を止めるときのタームスという言葉が使つてある。そこでアメリカの演説などでは一体コンデイシヨンス
とタームスではどう意味が違うかというようなことで、無條件降伏と言いながら、ポツダム宣言で或る種の條件という
ようなものを出したのは、あれは一体どういう意味だというようなことが盛んに問題になつたのであります。そのときに
アメリカの政府などの説明では、ポツダム宣言などで言つているあのタームスというのは、これは講和の條件としてこ
ういう條件で講和をするとか、こういう條件で休戦をするという條件ではない。連合国の方で日本が降伏したらばこう
いう取扱いをするという、その取扱いの方針というか、政策というか、連合国の政策を決めたものである。そうしてその
政策は連合国がこういうふうにするという一方的に決めたもので、それをそのまま受諾するのが無條件降伏だ、
これに対して嫌だとか、條件をつけるということはできない。つまり連合国の決めたことをそのまま承認するということが
無條件降伏の意味だ。で決めたことは従つて條件ではなくして、これは連合国側の方針、政策だということをまあ言
つたわけであります。で実際終戦後アメリカの政府がマツカーサー元帥に宛てた訓令或いは指令の第一号というよ
うなものの中には、はつきりとこれは日本と連合国との間の合意に基いたものではない、つまり契約的基礎にあるもので
はないと言つております。コントラクチユアル・ペースに基いているものではない。契約とか、合意とかいうものではない。
で單に連合国のポリシーに外ならないということを言つているのであります。で合意とか、契約に基く場合は権利義務関係
がそこに発生するわけでありますから、連合国としてはあのポツダム協定を、ポツダム宣言の内容を守るべき法律的
義務が日本に対してある。日本から言えばあの書いてあることはそれを忠実に実行することを連合国に要求する條約上、
或いは契約上、まあ法律上の権利があるということになるわけであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)