10/10/02 22:21:18 LhOJs7mw
総重量8t以内、最大積載量5t以内のどちらか適合するものの車が中板が付く。
ということは中板がついているのは旧普通免許の範囲内で運転できるのである。
要は
大型免許が必要=ナンバーが大板
旧普通免許が必要=ナンバーが中板
で、ここでの話はヘッド単体では旧普通免許で運転可能かという問題で、
俺はたいがいのトレーラーヘッドには大板がついているから普通免許では運転不可能だと思う。
例外としては輸入されたトレーラーヘッドで、国内未登録の車両を仮ナンバーで車検場に持っていく場合は
車両総重量と最大積載量が未確定で旧普通免許の範囲内(総重量8t)だと運転可能かと
もしくはヘッド単体だけで牽引部分を取り外して構造変更登録だと中板が付く可能性もある
=旧普通で運転可能かと