10/10/12 03:19:56 oq1Y+eO3
>>198
>>保安上等の理由で割合に制限を付けますよ~って事です
>だからどこに制限って書いてあるんだよ
第四十条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は
公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
解る?四十条自体が車輌に制限を付ける条文だが・・・・
意味は概ね有ってると思うが、些細な揚げ足を取りたいの?
>4は第5輪荷重など個別
>5は車両重量の割合
>6は車両総重量の割合
書いてあるよ?読めるよ?
だから何?何が言いたいの??
言いたい事はハッキリ書こうよ~~
>>199
>運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう
ヘッドの運行には第五輪荷重は必要無いよ?
>車検証には個別で書いてあるでしょ 単独と連結とな
書いてないよ~~w
もう一回、車輌重量ってのをぐぐってみなよw
ヘッドの車輌重量は、単車時の運行に必要な装備をした状態における自動車の重量
台車の車輌重量は、切り放し時の車輪とジャッキにかかる重量
連結状態でもヘッドの車輌重量は増えない!
5・6はヘッドの車輌総重量の話とはまったく関係ない!