平成25年度司法書士試験合格者スレッド 5at SHIKAKU
平成25年度司法書士試験合格者スレッド 5 - 暇つぶし2ch176:無責任な名無しさん
13/11/14 17:08:42.56 IcOl091F
ググったら一発で出て来たわ

判例は意思表示に瑕疵がない場合には既判力が認められるものの、
瑕疵がある場合には既判力は認められないとして当事者の救済を図る。

しかし、既判力とは判決内容に関わりなく画一的に定まる性質のものである。
意思表示の瑕疵の有無で既判力の有無を決めることは、既判力の本質に反する。
よって、端的に請求の放棄・認諾には既判力はない、と解するべきである。


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