司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド★2at SHIKAKU
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド★2 - 暇つぶし2ch25:無責任な名無しさん
13/06/28 12:03:43.20 vJxhnx2k
民法よりお願いします。

1.委託を受けてなくて、債務者の意思に反してても、保証人となることはできますか?

2.仮に1ができたとしまして、保証人が弁済した場合、当然に債権者に代位するのですか?
委託を受けてなくて、債務者の意思に反する保証人でも、保証人は保証人なので「正当な利益を有する者」に当たるのではと思いまして。

お願いします。


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