司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッドat SHIKAKU
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド - 暇つぶし2ch2:無責任な名無しさん
13/01/22 02:58:07.60 DXX4qRya
>>1
必要ですか?

3:無責任な名無しさん
13/01/22 08:18:28.21 pX/1K6fH
質問です、お願いします。
相続登記が代位でされた場合、識別は出ませんが、その代位登記を更正した場合は、更正により持分が増える人には識別でますか?

4:無責任な名無しさん
13/01/22 08:30:47.17 pX/1K6fH
もう一つお願いします。
相続登記で、相続人が一人だった場合、

1.相続人(被相続人甲) 住所A
2.所有者(被相続人甲) 住所A

どちらでしょうか?
単独の場合が載ってなかったため疑問です。

5:無責任な名無しさん
13/01/22 09:46:39.05 Q8ADGOAr
>>3
単に共有者間の持分更正なら出ない

>>4
1 相続登記
2 保存登記

6:無責任な名無しさん
13/01/22 12:21:36.13 sV2EGN7o
>>5
ありがとうございました!

7:無責任な名無しさん
13/01/22 13:41:03.32 Q8ADGOAr
「問題」
所有権の共有者の持分更正登記を申請する場合
いずれの共有者の住所証明情報の添付は求められていない
理由を述べよ

8:無責任な名無しさん
13/01/22 14:17:44.05 sV2EGN7o
>>7
更正前の申請の際に既に添付されているはずなので、虚無人名義で登記されるおそれがないため。

9:無責任な名無しさん
13/01/22 14:26:43.41 Q8ADGOAr
>>8
正解!

だだしそれは建前

住民票を添付させるのは登記官から市区町村に通知させて市区町村が所有権や持分取得者から不動産取得税や固定資産税をとるため
共有持分の変更があれば各共有者に新たに取得税が課税され又固定資産税が増減するが
この場合も登記記録上の住所地の市区町村に登記官から通知されるので市区町村が課税の調整をすることになる
他の市区町村に転出していても転出先市区町村に移送される

10:無責任な名無しさん
13/01/22 17:33:21.68 sV2EGN7o
>>9
なるほどー!
税徴収をきちんとしたいからですね。

実務的なアドバイスありがとうございました。

11:無責任な名無しさん
13/01/22 19:56:34.77 uktjzFQX
>>9
おーなっほど

荒らしも減るし
やっとまともなスレになりそうだな

12:無責任な名無しさん
13/01/22 22:04:24.93 sV2EGN7o
質問です。
不登法S62-19で、根抵当権の担保すべき範囲を「保証委託取引・債務者の不法行為に基づく損害賠償請求権」とする設定ができる→× 後者が特定だから

とありますが、不特定の債権と共に担保する場合は、含めていいのではないのですか?

13:無責任な名無しさん
13/01/22 22:10:59.69 Q8ADGOAr
>>12
その解説は舌足らずだね

①債務者の不法行為に基づく損害賠償請求権は債権の範囲とすることはできない
②既発生の損害賠償債権を被担保債権とすることはできる

14:無責任な名無しさん
13/01/22 22:14:26.94 sV2EGN7o
>>13
助かります!納得です。
ありがとうございました。

15:無責任な名無しさん
13/01/22 22:23:48.12 sV2EGN7o
>>13
②の被担保債権とはできる、とは、つまり債権の範囲に入れて良いということですか?それとも、①以外の損害賠償請求権ならよいということなのでしょうか?

また「既発生の」とありますが、未発生の損害賠償請求権なんてあるのでしょうか。

何度もすみません。

16:無責任な名無しさん
13/01/22 22:33:58.51 Q8ADGOAr
>>15
①今後発生するかもしれない未発生の損害賠償債権を担保することはできない
②既発生なら単なる金銭債権だから特定債権として被担保債権とすることができる

17:無責任な名無しさん
13/01/22 22:56:15.32 eVOnTSJS
オートマ一読しましだか、

滞調法の供託がわかりません(T_T)

どうすればいいですか先輩(T_T)

10回読まないとダメですか?

18:無責任な名無しさん
13/01/22 23:27:11.34 Q8ADGOAr
>>17
そこだな
オートマには図表がない

差押・仮差押・差押命令と滞納処分にまつわる供託手続は基本的理屈を理解しとけばその場で対処できるというスタンス

19:無責任な名無しさん
13/01/22 23:31:08.10 sV2EGN7o
>>16
なるほど、不法行為による賠償でも、もうそれが確定した完全なる金銭債権になったなら、それを被担保債権にできるということですね。ありがとうございました。

20:無責任な名無しさん
13/01/22 23:34:49.12 sV2EGN7o
>>17
先に税のときは、その部分を切って、普通の供託のように考えればよく、また、税が先だから、税の人に事情届でお伺いをたて。

後が税のときは、普通の供託と同じ

じゃなかったっけ?間違ってたらごめ。
ただ、上のようなとこだけ意識すればいいはず。

21:無責任な名無しさん
13/01/22 23:58:50.49 ZGPAe2wD
>>19
うーん半分理解できてない気がする
不法行為による損害賠償は基本金銭債権だ

それを理由に工場の廃液による損害賠償債権は債権の範囲に含まれる(s46.10.4民甲3230号通達)
じゃぁなんで、不法行為による損害賠償債権(s49.8.17民三4780号)が駄目なのか
何が違うのか 
ちょっと考えてみることも勉強だと思う

22:無責任な名無しさん
13/01/23 00:07:45.71 Dq9Nr2j+
>>21
ありがとうございます。
しっかり理解するため調べてみます。

23:無責任な名無しさん
13/01/23 00:57:23.13 Dq9Nr2j+
>>21
あぁ、わかりました。
勘違いしておりました。

債務者の不法行為請求権って、まだ何も事件も起こっていないのに、事前にしてるわけですか笑。

今何か事件が起きてて、その債権を担保してるんだと思ってました。しかしそれなら「債務者の不法行為請求権」とは書かず「なんとか事件の請求権!」みたく特定となり、それなら不特定のと同じに債権の範囲に入れて良いってことですね。
また、工場の例のように特定していて、さらに継続的ならそれそのものだけで根抵当権でもと。

ありがとうございました。

24:無責任な名無しさん
13/01/23 09:54:01.76 WCE7JItN
委員会設置会社の取締役は、支配人その他の使用人を兼ねることができない(会社法331Ⅲ)
その理由は、取締役は執行役等の業務執行を監督する立場だから(択一六法)との説明がありますが、
これでは取締役と執行役との兼任ができることの説明ができません。どういう風に理解したらよろしいでしょうか?ご教授ください。

25:無責任な名無しさん
13/01/23 10:15:07.54 UyKJ5IcZ
資本金を1億円以上に増額変更してすぐ、役員変更したら、役員変更分は免許税3万円ですか?

26:無責任な名無しさん
13/01/23 10:23:23.93 kEVxmfgN
>>24
取締役は執行役の業務執行を監督する立場
執行役は支配人その他の使用人を指揮監督する立場

取締役が支配人その他の使用人を兼任すると
監督すべき執行役から監督されることになる

27:無責任な名無しさん
13/01/23 10:23:29.46 WCE7JItN
>>25そうです。細かく言えば1億円を超える変更をした後です。1億円以上だと1億円が含まれるので、その場合は1万円です。

28:無責任な名無しさん
13/01/23 10:30:05.82 WCE7JItN
>>26ありがとうございます。そうなるとすると、執行役が取締役を兼任する場合と比べて、どういう弊害が出るのですか?

29:無責任な名無しさん
13/01/23 10:38:53.68 UyKJ5IcZ
>>27
ありがとうございます。一億円ぴったりだと一万円なんですね。勉強になります。

確認させていただきたいのですが、
1月23日午前中に総会開いて資本金増額(一億円を超える)変更(効力発生日指定無)し、午後に代表取締役を変更した。
この場合は、役員変更は3万円なのですね。

30:無責任な名無しさん
13/01/23 10:45:57.99 kEVxmfgN
>>28
なんら弊害が無いから兼任が認められている

31:無責任な名無しさん
13/01/23 10:47:11.65 UyKJ5IcZ
>>28
あなたが本店で執行役さんだとする。
で、取締役でもある。
問題なし。
(自分を監督だがこれは兼任許されてる。まぁここは縛らなくてもいいだろうと。あとチェック側の取締役の身分でもあるし、自己責任。)

あなたが本店で執行役さんだとする。
取締役ではない。
このとき、支店の支配人が取締役になってると、本店の執行役のあなたが怖いので文句言えない。
問題あり。

間違ってたらごめ

32:無責任な名無しさん
13/01/23 12:16:58.40 WjRYRtcd
商業登記法ブリッジ第3問に関連し質問です。(第2版なので、中身が変更されていたらすみません。)

公開会社なのに、取締役会に監査人が出席していません。公開会社なので会計限定もできないと思うのですが。
出席しなくてもよいのでしょうか?

33:無責任な名無しさん
13/01/23 12:18:13.45 LQplraAS
そんなの気にしないでそうかいてあるんだからそうだと思っとけよ。試験に会社法の条文主旨なんてでないんだから
それ考える間に条文10は覚えらる

34:無責任な名無しさん
13/01/23 12:19:30.25 LQplraAS
すまん28へのレスね

35:無責任な名無しさん
13/01/23 12:26:08.97 LQplraAS
>>32
取締役もそうだけどちゃんと召集通知とか出してれば義務があっても出席しなくても定足数満たせば会議自体は成立するでしょ。

36:無責任な名無しさん
13/01/23 13:38:10.74 WjRYRtcd
>>35
ありがとうございます。
そんなに気にしなくていいんですね。

僕の理解が間違ってるのかと思いました。

37:無責任な名無しさん
13/01/23 14:18:58.61 WCE7JItN
>>30弊害あるからドイツでは兼任禁止です。>>33-34江頭の会社法に理由書いてありました。
これで定着しました。レスしてくれた方々ありがとうございました。

38:無責任な名無しさん
13/01/23 15:18:04.23 kEVxmfgN
>>37
我が国国会が定めた法律をドイツ人の頭で評論するのかw

そういうのは学者スレででもやってくれ

39:無責任な名無しさん
13/01/23 15:47:36.89 IPV+mL/M
どっちかというとドイツよりもアメリカを参考にしていると思う。
アメリカと全く同じ制度設計になってるわけじゃないけど。

40:無責任な名無しさん
13/01/23 17:40:30.59 cKAHchrx
江頭 2:50

41:無責任な名無しさん
13/01/23 20:13:58.84 ISYQSZeF
すまんが、誰か助けてくれ。今日中に解答しないとアホ扱いされてしまう。
スレリンク(lic板:744-747番)

42:無責任な名無しさん
13/01/23 21:27:09.60 vIAWJEsO
知らね。商号変更の名変、事業譲渡で共同申請移転、組織変更の名変の順に普通に登記すればいいんじゃね

43:無責任な名無しさん
13/01/23 21:34:26.49 QCqvLqEY
てかもう気付けば試験まで5ヶ月しかないんだな・・・Orz
今年の問題は難しくなるって言われているし終わったかも・・・。

44:無責任な名無しさん
13/01/23 21:55:01.06 kEVxmfgN
>>43
来年の本試験まで17ヶ月もある
今からでも遅くないから頑張れ

45:無責任な名無しさん
13/01/23 22:04:25.12 nO+VSksp
>>43
難しくなるって誰が言ったの?
難しくなろうが、簡単になろうが、上位2.8%に入ればいいわけで、
難易度はあんまり関係ない。

46:無責任な名無しさん
13/01/23 22:10:10.79 QCqvLqEY
>>44
それはまた気が遠くなるな。

>>45
今年が例年に比べ若干簡単(足きり点が高かった)からだと巷での噂。

47:無責任な名無しさん
13/01/23 22:40:48.12 JwTXi3vP
今日も質問に相手をして頂き有り難うございました。
最後に「毒樹の果実」についての質問をさせていただいても宜しいでしょうか?
過去スレで荒らしの攻撃を浴びて華麗にスルーされてしまったもので・・・

48:無責任な名無しさん
13/01/23 22:43:49.28 vIAWJEsO
難しければその分みんなできないんだからあまり関係ない逆に簡単ならすごくできなくてはいけないわけで
どっちがよいとは言えない

49:無責任な名無しさん
13/01/23 22:45:49.21 JwTXi3vP
では質問させていただきます。
司法警察職員が路上で挙動不審な男性を呼び止め
その同意の下に上衣の右内ポケットの内部を探ったところ

50:無責任な名無しさん
13/01/23 22:57:51.64 kEVxmfgN
>>47
>>49
おー懐かしの荒らし三振法務博士君久々の登場

誰も相手にするなよw

51:無責任な名無しさん
13/01/23 22:59:29.13 vIAWJEsO
どうせなら書式半分以下の出来でも合格可能なくらい難しくしてほしいわ

52:無責任な名無しさん
13/01/23 23:04:20.97 QCqvLqEY
確かに誰もできない難問なら歓迎ですね。

53:無責任な名無しさん
13/01/23 23:08:25.91 vIAWJEsO
そうそう。何点とれば全員合格みたいな試験ではないんだから。
難易度はきにせずやれることやってればいい

54:無責任な名無しさん
13/01/23 23:11:36.30 kEVxmfgN
>>53
そのとおりだね
択一で60問以上とって記述で半分で合格だから目標は明確

55:無責任な名無しさん
13/01/24 01:31:16.67 J1KmCbyv
根抵当権は、なぜ根?

56:無責任な名無しさん
13/01/24 02:00:02.96 NSNLQnDS
甲→乙・丙の相続のあと協議未了のうちに乙・丙双方死亡して双方の相続人が両方ともA・Bのみならそのあと二人で遺産分割してAへの相続登記ができるとのことだけどこれってどういう登記原因をかけばよいの?

57:無責任な名無しさん
13/01/24 02:02:46.03 NSNLQnDS
補足
甲→Aのね。数次相続の部分をどうかけばいいのかわからん。

58:無責任な名無しさん
13/01/24 06:19:22.97 bKjeSdHR
>>54その言い方だと難易度関係あるから、文章理解してないなw

59:無責任な名無しさん
13/01/24 07:23:38.63 mZzqjRIC
不登法66条について
明らかに利害関係人がいない時でも、(付記)の表示は必要ですか?

60:無責任な名無しさん
13/01/24 08:03:17.73 Gp2m5zvi
>>59
そもそも(付記)は登記官の便宜のために表示するだけで申請の効力に影響は無い
試験の解答にも不要と思われる
心配性の人は頑張って書いてもいいけど

61:無責任な名無しさん
13/01/24 08:25:28.59 YAZLDgWU
>>60
相続登記で(申請人)とか(被相続人 ~)とかも本来は不要なんだよな(根拠がない)。
書かなくても減点にはならないのか?

62:無責任な名無しさん
13/01/24 08:30:09.25 Gp2m5zvi
>>56
ABが乙丙の相続人として乙丙間の遺産分割協議を行い例えば乙の単独相続とする
更にABが遺産分割協議を行い乙からAが単独相続するとする
もちろん二つの遺産分割協議の意味を有する遺産分割協議をいっぺんにやって可
所有権移転
年月日乙相続年月日相続
相続人(被相続人甲)A
となる

63:無責任な名無しさん
13/01/24 08:31:03.86 Gp2m5zvi
>>61
だから答案作成上の注意事項に書けと指示がある

64:無責任な名無しさん
13/01/24 08:32:51.52 Gp2m5zvi
>>58
どんな難易度だろうが60問半分以上とれば合格という最低ラインを目指せという意味

65:無責任な名無しさん
13/01/24 08:42:45.22 2NP166Zr
>>64
来年は6割以上とれるようにがんばれよ

66:無責任な名無しさん
13/01/24 08:45:40.80 Gp2m5zvi
>>65
半分はミスリーディングだったな
受験者の上位半分以上の意味
従って60問6割以上が最低限の目標

67:無責任な名無しさん
13/01/24 09:23:39.38 2NP166Zr
どう考えたら上半分でいいなんてことになるんでしょうね

68:無責任な名無しさん
13/01/24 09:33:37.58 Gp2m5zvi
>>67
択一通過ぎりぎりなら記述は上位3分の1以上に入る必要があるが
択一60問で逃げ切れば記述は上位2分の1すなわち記述基準点をとれば良い

69:無責任な名無しさん
13/01/24 17:42:11.15 LDuHxggk
1.抵当権A 500万円(債権額)
2.抵当権B 300万円
3.抵当権C 100万円

と設定してあるとき、

①312の順で順位変更した後、1の抵当権を抹消するには、順位が1番になったCの承諾が必要ですか?

②また、312と順位変更後、3番抵当権が抹消されたら、順位変更の登記自体はどうなるのでしょうか?

③AがCに順位譲渡をしたあと、1番抵当権を抹消するには、Cの承諾はいりますか?

70:無責任な名無しさん
13/01/24 21:33:17.15 AJEbAV7b
もう一つお願いします。
平成1-38択4に、
他の株主への株式の譲渡については、定款をもって会社の承認を要する旨を定めることはできない→×できる(会107 Ⅱ①)

とありますが、これは第三者へ譲渡するには承認いらないが、株主に譲渡するなら承認いるぞという意味ですか?

71:無責任な名無しさん
13/01/25 00:04:49.15 ZoZhToVE


72:無責任な名無しさん
13/01/25 13:03:50.49 yKqfrl7o
遺言に関する質問です。

民法969条(公正証書遺言)は公証人に日付の記載を要求していません。
一方、民法970条(秘密証書遺言)は公証人に日付の記載を要求しています。
そこで、公証人が日付を記載しなかった公正証書遺言は
有効ですか、無効ですか。

73:無責任な名無しさん
13/01/25 14:50:19.57 3YDup9po
民法の根抵当権の過去問なんですが
平成元年12-3
CからFへの債務者交代による更改があった場合、旧債務の目的の限度において、
根抵当権を新債務に移すことができる。
法務省見解→×

平成3年-16
根抵当権の債務者変更を前提に
変更契約前に既に発生したAの電気製品売買取引による債務をBが引き受けたときは、
その債務を根抵当権の被担保債権とする事ができる。
法務省見解→○

これ矛盾してないんでしょうか?解説読んでも良く分からなかったんでよろしくおねがいします。

74:無責任な名無しさん
13/01/25 14:57:09.46 5Pjkq3+2
>>73
確定前の根抵当権には随伴性がない

確定前の根抵当権の債権の範囲に特定債権を加えることができる

75:無責任な名無しさん
13/01/25 23:03:39.28 ZoZhToVE
sss

76:無責任な名無しさん
13/01/26 11:55:54.44 J8uxLB4I
募集株式の発行のときに、価額不足責任を無過失で負う52条のようなものはないのですか?

77:無責任な名無しさん
13/01/26 16:10:41.15 Z4X8hSkF
A株式会社の代表取締役職務代行者Bは、
A株式会社の所有する土地について裁判所の許可を証する情報を提供しなければ、
A株式会社を登記義務者として贈与を原因とする所有権移転登記の申請をすることができる

正解 誤
なんですが、実態はもう贈与済みなので登記するだけなんでできるとも思ったんですが、違うんでしょうか?

78:無責任な名無しさん
13/01/26 16:14:31.77 Z4X8hSkF
>>77
問題文まちがってました

裁判所の許可を証する情報を提供しなくても、所有権移転登記ができるか? でした

79:無責任な名無しさん
13/01/26 18:16:22.32 5SwbIQr7
>>77
実体と登記は別でしょ
んなこといったら、誰でも登記できるじゃん。

会社の登記する権限あるのはだあれ?
そいつがいないときどうするの?

80:無責任な名無しさん
13/01/26 21:03:04.46 0Is/VFHB
債権が質入された場合
第3債務者の弁済は拘束されるけど
質権が対抗要件を具備する前に第3債務者が債務者に対し取得した債権があれば
その債権で質権が設定された債務を相殺できるよね?

81:無責任な名無しさん
13/01/27 08:59:29.24 dh37mBWe
>>80
もちろんおけ

82:無責任な名無しさん
13/01/27 16:33:05.79 XyOBWdM2
仮登記所有権を本登記するときは仮登記に遅れる登記名義人の承諾書の添付を要する
登記官は仮登記を本登記するときは仮登記に遅れる登記を職権で抹消する
とされていますが
差し押さえ債権者は絶対に承諾しないと思います
こうゆうときはどうすればよいですか?

83:無責任な名無しさん
13/01/27 20:28:28.25 dh37mBWe
判決による登記で、承諾義務者の意思表示に代わる判決をもらえばおけ。

84:無責任な名無しさん
13/01/27 20:46:15.60 XyOBWdM2
>>83
差押債権者に承諾義務が無いときも判決もらえますか?

85:無責任な名無しさん
13/01/27 21:11:24.46 YDxumaUD
義務がないなら判決でないだろ
仮登記より前の抵当権で差し押さえてんなら義務ないし本登記できないでしょ。まあ本登記できたところで意味もないし。逆に仮登記の後の抵当権の差押なら義務あるから判決でとれるね

86:無責任な名無しさん
13/01/27 21:56:35.72 XyOBWdM2
会社の支配人が氏名住所を変更した場合
登記の事由
登記すべき事項
はどう記載すべきですか?

87:無責任な名無しさん
13/01/27 23:31:58.70 /lj7f144
支配人の変更

支配人に氏名及び住所
東京都足立区山田2丁目2番地 山田太郎

88:無責任な名無しさん
13/01/28 09:08:23.12 FTpIyqtN
>>77
こうゆう論点過去問のどっかにあったな 商登法だったかなぁ

89:無責任な名無しさん
13/01/28 11:32:35.80 sBig4Q21
利益相反の特別代理人とかのもそうだよね。
あの手は○か×かどうこたえるのか正しいのかよくわからない

90:無責任な名無しさん
13/01/28 12:11:12.90 O7lh7tuv
基本的な質問ですみません…。

監査役設置会社で、監査役を1人のみ置いていて、その監査役が死んだ場合、
すぐに死亡による退任の登記ってできるのですか?
後任者を選ばないとできないのでしょうか?

91:無責任な名無しさん
13/01/28 12:31:21.60 zPmvfLxh
>>90
死亡による退任登記だけでもできるけど、後任を選任しないと選任懈怠責任が生じる

92:無責任な名無しさん
13/01/28 18:03:21.35 1oL95xvW
>>91
では権利義務にあたらない場合は、設置会社の定めだけがあり、人がいない状態でもありうるんですね(仕方なく)。

ありがとうございました。

93:無責任な名無しさん
13/01/28 19:34:57.08 7rWSHYJH
>>77
実態があるから登記可って考えは、今すぐ捨てた方がいい。

94:無責任な名無しさん
13/01/28 20:34:08.31 bmmRFxgQ
質問
自己信託の効力発生日は公正証書なら作成日、他の書面なら受益者への通知の日とのことだけど受益者と委託者同じで通常書面なら書面作成日ということでよいのかね

95:無責任な名無しさん
13/01/28 20:59:18.69 1oL95xvW
取締役が自己のために利益相反行為をした場合、任務を怠ったときは、損害を賠償する責任をおいますが(423)、取締役会の承認を得てるかどうかに関わらない、とあります。
では、取締役会の承認を得てるかどうかで違うときってあるんですか?

96:無責任な名無しさん
13/01/28 22:16:35.63 zPmvfLxh
>>95
取締役会の承認を得なければそれだけで任務懈怠が認められる

97:無責任な名無しさん
13/01/29 08:35:39.35 RKZ91T3F
>>96
ありがとうございました。

もう一つ、質問させてください。
答練とか受けたことないので添削してもらったことないのですが、記述でボールペンで間違ったところは、二重線ひいて近くにわかりやすくかけばいいのでしょうか?

98:無責任な名無しさん
13/01/29 09:47:30.96 8bj3BMAB
別に二重線でなくても良い

99:無責任な名無しさん
13/01/29 10:10:20.81 RKZ91T3F
>>98
わかればいい程度なんですね。
ありがとうございました。

100:無責任な名無しさん
13/01/29 11:59:01.99 T+kd48pV
東電の取締役タチはどうして損害賠償を背負わないのですか

101:無責任な名無しさん
13/01/29 12:22:45.26 4Szxw8dk
タチさんというと、外国人かな?

102:無責任な名無しさん
13/01/29 13:16:17.05 x4dPwnzs
>>100
東京電力株主代表訴訟でぐぐってろ

103:無責任な名無しさん
13/01/29 14:44:57.65 8bj3BMAB
東電取締役は70すぎて取締役辞めても最高顧問だのなんだのになって年齢一億です

104:無責任な名無しさん
13/01/29 15:42:51.11 q/FEAkq8
日本語でおk?

105:無責任な名無しさん
13/01/29 20:07:05.58 x4dPwnzs
一億歳ってどこのデーモンだよw

106:無責任な名無しさん
13/01/30 08:44:29.62 kIiSnBO9
平18年13問ア不動産登記の問題についてですが
解答だけを見ると、所有権の登記名義人が死亡し、遺留分を侵害する遺贈がされていたため、相続人が遺留分減殺請求をした場合、遺贈により移転登記がされていなくとも、
年月日遺留分減殺で所有権移転登記ができるように読めるのですが、問題おかしくないですか?

107:無責任な名無しさん
13/01/30 09:26:27.01 GrCOci5w
その回答は間違い

108:無責任な名無しさん
13/01/30 10:06:23.04 kIiSnBO9
>>107ありがとうございます。ただ、そうすると答えがなくなるんです…。
この選択肢は、相続登記がされているかいないか何も前提書いておらず、遺留分減殺があれば遺留分減殺を登記原因とし、遺留分減殺請求の意思が効力を生じた日を登記原因の日付として所有権移転登記の申請をする、
という質問で、正しいとしているので、前提次第で正しいとも言えないのでは?と考えたのですが。

109:無責任な名無しさん
13/01/30 10:24:24.77 68uD2GGa
>>108
アの正誤がわからなくても他の選択肢の正誤がわかるから判断できると思うけど。
それに遺贈による登記がなされているか明記されてなくても、仮に遺贈による登記がされていると考えると
遺留分減殺を登記原因として所有権移転登記は「できる」でしょ?

110:無責任な名無しさん
13/01/30 10:51:00.60 kIiSnBO9
>>109できる場合と、できない場合の2パターンがあって、それをできるorできない、と断定すると、こういう場合は違うから誤りってよくある問題ではないですか?

111:無責任な名無しさん
13/01/30 11:11:42.00 GrCOci5w
>>110
司法試験係長が問題を起案するときそこまで厳密に考えていない
その時の気分しだい
他の脚との関係で正誤を判断するしかない

112:無責任な名無しさん
13/01/30 11:15:43.68 kIiSnBO9
>>111そうですか。ありがとうございます。肢別でやってるとこういうのが判断できないので困りますね…

113:無責任な名無しさん
13/01/30 11:18:34.54 VbiRWFtd
出先だから問題文を正確に書いてくれないか?

114:無責任な名無しさん
13/01/30 11:32:21.06 kIiSnBO9
>>113問題の前提は何もなしです。
ア 遺留分権利者である相続人が、遺留分を保全するのに必要な限度で甲不動産を目的としてされた遺贈の減殺を請求した場合には、遺留分減殺を登記原因とし、
遺留分原因の請求の意思表示が効力を生じた日を登記原因の日付として、甲不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。

自分は、遺贈の登記がされていれば○、されていなければ相続を登記原因とするので×、本肢はできない場合があるのに、できるとしているため正しいとは言えない、と判断してしまいました。

115:無責任な名無しさん
13/01/30 11:39:36.99 VbiRWFtd
あぁ、余計なことを考えちゃいけない典型問題だな

貴方のように×としてしまうと、遺贈の登記がされていても
「年月日遺留分減殺」ができなくなってしまう

登記の有る無しで結論が変わるという点を考慮するのは悪くはないけど、
×とすると○となることがありえないことになるからね

まぁ問題の質に疑問は残るけど

116:無責任な名無しさん
13/01/30 12:13:41.15 kIiSnBO9
>>115いえ、この問題文の末尾が『~できない。』となっていてもできる場合があるので×です。

117:無責任な名無しさん
13/01/30 12:31:49.86 /WiRbLb0
URLリンク(ww6.tiki.ne.jp)

118:無責任な名無しさん
13/01/30 13:09:29.75 Q3KbBSLW
>>114
どう考えても◯だろ。

遺贈の登記がまだされていないってのは、例外なことだから、その場合も含めるならあえて問題文に書いてあるよ。

あと、仮に上の知識まで含めてきくならば、できない場合はない、などの聞き方になる。

こんなの常識で考えればいい。
あなたは毎日2時間は勉強していますか?と聞かれれば、仮に忙しくてできない日が一日あっても、はいって答えるだろ。
そのときにわざわざ、あー葬式の日はしなかったですけど、あとこの日もしませんでしたが、他はしてますね、なんてウザいだろ。単にコンスタンスに2時間してるかをききたいだけ。

2時間しなかった日はないですか?ときかれれば、いいえ、だろ。これはしなかった日があるのかをききたい。

試験委員が何をききたいか、どのレベルでききたいのかは、文章で理解しないとダメよ。

119:無責任な名無しさん
13/01/30 13:35:26.65 VbiRWFtd
>>116
うーん、理解できないだろうか・・

「できる」   
  できない場合もあるが、その場合が限定列挙されていなければ○としないと、すべての場合にできないことになる
  逆に×とした場合、いかなる場合でもできなくなる。
  

「できない」
  できる場合が列挙されていなからとは言え、○とするとすべての場合に否定される。
  どのような条件でもできなくなるから×としないといけない

この違いなんだけどな

120:無責任な名無しさん
13/01/30 14:55:00.82 GrCOci5w
>>69
①不要です。Cに何の不利益もありません。

②1番と2番が残るだけです。

③要ります。CがBに優先する根拠が無くなってしまうので。

121:無責任な名無しさん
13/01/30 15:04:03.19 ErlxDWNO
遺贈の登記がなくても、一旦遺贈を入れてから遺留分減殺していいんだよ

122:無責任な名無しさん
13/01/30 18:45:14.59 iIhJWG2T
問題作ってるやつの質が低いと運転免許の試験みたいに疑心暗鬼になるよな。
後順位抵当権がある場合に利息を増加する変更登記をする場合は後順位抵当権者の承諾が必要とか。

123:無責任な名無しさん
13/01/30 18:55:59.70 1HHXakVr
IDでようがでまいがどうでもいいです。ずっとやってるスレで問題ないです。

124:無責任な名無しさん
13/01/31 08:35:27.65 dBouSWWd
「他の」後順位抵当権者とすると、今度は根抵当や質権はどうなんだって話になるしな

125:無責任な名無しさん
13/01/31 09:14:41.91 n/SFxWJl
18歳の者が売主となって所有する不動産を売却する場合は親権者双方の同意を要するとか基本的なことすら疑問が生じてしまう。

見方を変えれば疑問が持てるだけの基礎はできてるということなのかもしれんけど。

126:無責任な名無しさん
13/01/31 11:22:48.27 7OXokn2C
>>120
ありがとうございました。

できましたら、>>70も教えて頂きたいです。
お願いいたします。

127:無責任な名無しさん
13/01/31 11:43:14.28 4+DPG2WB
>>126
原則:株式の内容として株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する旨を定款で定めることができる
この場合株主が譲受人である場合でも適用があるが
特則:譲受人が株主であるときは承認を要しない旨を定めることもできる

この問題は「原則」に反するから×としているのみ

128:無責任な名無しさん
13/01/31 15:38:38.53 YsbX2VfZ
株式の設立登記のとき検査役の調査してない現物出資がなければ取締役の調査書の添付は必要ないわけだけど取締役の設立時の調査それ自体はどんな場合も必要なんだよね?

129:無責任な名無しさん
13/01/31 17:00:35.95 Y/1UC7I0
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行わなければならない。(H2第4問2)

答えは×。簡易裁判所は口頭による訴えもできる。

>>119の理論だと、簡易裁判所以外の裁判所も書面による訴えができないことになっちゃうよね。

130:無責任な名無しさん
13/01/31 20:06:03.56 n/SFxWJl
>>119は数学が苦手っぽいな。
実際の試験ならこういうのは悪問とみて1秒でも早く見捨てるのが重要。

131:無責任な名無しさん
13/02/01 10:18:22.06 O5MPvVoI
>>127
なるほど~^^
わかりました、ありがとうございます。

国語力がないので、時々問題の意味がわからなくて大変です><

132:無責任な名無しさん
13/02/01 11:49:37.94 ADM8z9lN
>>131
法律は外国語だと思え(LEC柴田)

133:無責任な名無しさん
13/02/02 10:42:51.18 A5NpF8XP
>>132
はいっ

134:無責任な名無しさん
13/02/02 12:41:23.61 ZoL7R4Q8
相続の相続人に対する比率計算がすごい苦手
どうやって克服していいのか
小学校からやりなおせは勘弁

135:無責任な名無しさん
13/02/02 12:49:14.15 oWdZ7mmZ
>>134
スルーして全部1/○にしろ
せいぜいマイナス数点だ
某講師もそうやってらしいぞ

136:無責任な名無しさん
13/02/02 16:17:15.00 98zuH7Ky
>>134
1番小さいひとを1にする。
それからは2倍なら2とか。

最後全部足して、分母にすればいい。

上をやっててわからないなら、もう慣れしかないね。

137:無責任な名無しさん
13/02/02 16:23:02.71 98zuH7Ky
「2分の1甲、2分の1乙」を、甲単有に更生する場合、更生後の事項のところに「住所 甲」と書きますが、申請人のところには、新たに取得した「権利者 2分の1甲」と持分を書くのでしょうか?

更生のときの申請人のところには持分は書かない?

138:無責任な名無しさん
13/02/02 16:31:57.59 oWdZ7mmZ
>>137
「共有者2分の1甲、2分の1乙」を「所有者甲」に更正する

139:無責任な名無しさん
13/02/02 16:35:25.27 ZoL7R4Q8
>>136
4分の1の小さい時ならそれでやってるけど、27分の9とか大きな数字はお手上げ

140:無責任な名無しさん
13/02/02 16:44:26.15 oWdZ7mmZ
>>139
だから無理せず他の論点に集中しろ

141:無責任な名無しさん
13/02/02 17:14:46.82 A5NpF8XP
>>139
分母が大きくても小さくても、同じでしょ笑

結局、ぜーんぶ足すだけで、それに配偶者分の2分の1か3分の2か4分の3だけじゃん

142:無責任な名無しさん
13/02/02 17:17:45.43 lc+LGBcz
>>138
ありがとうございます。
その時の申請人の欄の権利者の箇所には、持分は書くのですか?

143:無責任な名無しさん
13/02/02 17:37:55.97 oWdZ7mmZ
>>142
申請書書いてみな
自ずと分かる

144:無責任な名無しさん
13/02/02 23:50:38.86 eRLdjBeE
基本的な質問させてください。

抵当権が複数ついてる場合、たとえば1番抵当権、2番抵当権、との場合、
債務者からしたら、2番抵当権の債権から弁済しても、1番抵当権に対抗?できるのですか?

転抵当や、抵当権の譲渡放棄のときに、債務者に通知したあとは、原抵当権の被担保債権を弁済しても、転抵当権者や順位譲受者に対抗できないとありましたが、
つまり、抵当権の順番で弁済していかないといけないってことなんでしょうか?

実務的にどういうイメージなのか教えていただきたいです。

145:144
13/02/02 23:54:05.45 eRLdjBeE
あぁ、抵当権は価値を把握してるだけだから、債権の弁済とか関係ないわけですか。
ただ、転抵当権や順位譲渡などのときは、完済したら消滅しちゃうから、それは対抗できないっていってるだけですか?

146:無責任な名無しさん
13/02/03 00:01:23.20 sS4FJEob
>>144
担保権の優先順位効と
弁済の順位は関係ないです
あくまでも担保権が実行された時の優先順位を確保するためだけですから
例えばAさんに平成25年1月1日に弁済期を平成25年12月1日として100万円を借り
1番抵当権を付けた
Bさんに平成25年2月1日に弁済期を平成25年5月1日として50万円を借り
2番抵当権を付けた
この時弁済期が先に来るのは2番抵当権のBさんであり
Bさんに先に弁済してもなんら問題がない
もしBさんに弁済できず担保権が実行されれば当然Aさん→Bさんの順に支払われる

147:無責任な名無しさん
13/02/03 00:06:46.22 W8TBOW56
>>146
ありがとうございます。
そうですね、2番抵当権のほうが先に弁済期くることなんて多々ありますね。

148:無責任な名無しさん
13/02/03 10:13:11.34 RUfMqsDh
主たる債務者がした弁済が債権者取消権の行使によって取り消され、債権者が弁済金の返還に応じた場合には、保証人は、保証債務の消滅を主張することができる。

この問題の合格ゾーンの解説が納得できないのですが、どなたかわかりやすく説明していただけますか?

149:無責任な名無しさん
13/02/03 10:52:15.05 HZu2NOTQ
>>148
一般論として一度主債務が消滅すると保証債務も付従性から消滅するから保証人を保護するため主債務が復活しても保証債務は復活しない

150:無責任な名無しさん
13/02/03 13:17:33.51 Ib3ppVZF
1.夫婦共有の土地と建物があり、両方に抵当権かけてて、土地と建物の所有者が別になったときは、法定地上権成立しますか?

2.また、旦那の持分にのみ土地建物双方に抵当権をかけてた場合はどうですか?

151:無責任な名無しさん
13/02/03 13:23:52.82 Ib3ppVZF
3.夫婦共有の土地と建物があり、土地のみに抵当権かけてて、実行された場合は法定地上権成立しますか?

4.夫婦共有の土地と建物があり、建物のみに抵当権かけてて、実行された場合は法定地上権成立しますか?

4つもすみません。お願いします。

152:無責任な名無しさん
13/02/03 14:38:17.90 RUfMqsDh
>>149この問題だと保証債務も復活するとなってるんです。

153:無責任な名無しさん
13/02/03 14:49:38.18 HZu2NOTQ
>>152
どの問題?

154:無責任な名無しさん
13/02/03 15:10:18.26 hIMaWy99
>>152
復活するよ。判例も出てる。
自分も、何度かその問題でバツになった。

そこは理屈で考えずに、答えだけ覚えて先に進んだ方が吉。

155:無責任な名無しさん
13/02/03 15:57:54.68 RUfMqsDh
>>153平成13年午前15問のエです。

>>154民法上なら復活しないはずなのに、破産法持ってきて復活するって理屈になってるのが正しいのか怪しくて。この肢は全然破産関係ないのに。
理論で詰められるところは一通り詰めたので、理論に合わないところを詰めてるもので。

156:無責任な名無しさん
13/02/03 16:21:17.11 HZu2NOTQ
>>155
判例は昭和11年の否認事件の大審院判例を引用して当然に復活としているね
大審院の判例に示された理由が知りたいところだ
そして司法書士試験を作成した司法書士試験法務省試験委員が債権者代位権による取消しを否認と同視してる訳だ
一試験委員の私権で出題なんてありえないから法務省の見解だろう
先例並みの効力があるな
>>154が言ってるとおり特殊な例として覚えるしかないw

157:無責任な名無しさん
13/02/03 16:59:16.94 hwEspood
最判昭48.11.22も参照してそう

158:無責任な名無しさん
13/02/03 17:04:42.36 HZu2NOTQ
>>154>>156
が言ってる判例がそれ

159:無責任な名無しさん
13/02/03 17:17:32.69 hwEspood
おお、失礼しました

160:無責任な名無しさん
13/02/03 17:18:23.74 RUfMqsDh
>>156
>一試験委員の私権で出題なんてありえない

そう思うので、早稲田セミナーが実はきっちりこれに当たる判例を見つけられなかっただけなのでは…?と思い、ここで質問したのですが、皆さんの意見聞いてると、そうでもないみたいですね。ありがとうございました。

161:無責任な名無しさん
13/02/03 18:52:28.35 P37KNiBi
質問です。
動産先取特権の追求力は、債務者が目的たる動産を第三者に引き渡すと、その動産には先取特権の効力は及ばないとあります。

この第三者とは所有権取得者のみとあるのですが、譲渡担保権者も含まれますか?

162:無責任な名無しさん
13/02/03 19:06:49.01 HZu2NOTQ
>>161
所有権説:含まれる
担保権説:含まれない

163:無責任な名無しさん
13/02/03 20:21:45.41 bN1T4kN9
あんまり特殊なのはごっちゃになるので、記憶力に自信がなければ逆に覚えない方がいいかも。
悪問と見限って捨てるのも戦略の一つ。

164:無責任な名無しさん
13/02/03 20:26:27.43 HZu2NOTQ
>>163
その見限る能力こそ合格力である
君は単なる努力不足
根性叩き直す必要があるが
もはや体罰はふるえないから忠告に留めておく

165:無責任な名無しさん
13/02/04 09:20:07.16 e5BRSBUi
ちなみに消費貸借も所有権が移転するから先取特権使えなくなるんやで

166:無責任な名無しさん
13/02/04 09:20:29.57 2Mnyc9Nl
>>164
一応一昨年合格したんだが、俺は捨てる派だった。
どれがベストなのかというのは人によって違うから捨てるのが一概にいいとは言えんけど。

ただ、過去問やテキストを読んでいるうちに覚えようとしなくても自然と覚えているということはある。
ガソリンスタンドの地下タンクや洗車機は従物かどうかとか。

167:無責任な名無しさん
13/02/04 09:30:10.27 XocKAdt6
更正登記は単独申請できないとされていますが
次のケースではどうすればよいですか?

AB共有の相続登記がされているが失踪宣告によりAが相続開始前に死亡したとみなされた

168:無責任な名無しさん
13/02/04 09:59:58.02 f36gGMjI
>>167更正義務負うのは本来Aだが、A死亡してるからその登記義務はAの相続人だね。
Aの相続人がBのみならBが登記義務負うが、それは単独申請ではなく、共同申請でたまたま申請者が同一人だったというだけ。

169:無責任な名無しさん
13/02/04 10:46:19.45 1QtoSFQG
信託の登記税率みていると、この国はほんとうに銀行や投資系の会社には甘いなと感じる
儲かっているやつらからたっぷり金とれよ

170:無責任な名無しさん
13/02/04 11:37:21.28 f36gGMjI
>>169信託の何が?むしろ信託するだけなのに金とるのか、と思ってしまったが

171:無責任な名無しさん
13/02/04 11:38:57.18 XocKAdt6
組織再編無効の訴えのうち株式移転無効の訴えのみ破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者が提訴権者にならないのは何故ですか?

172:無責任な名無しさん
13/02/04 11:50:29.71 0lslCVf7
理由なんか無いよ、抜けてるだけ
黙って暗記

173:無責任な名無しさん
13/02/04 11:55:58.78 4yIhSNzu
株式交換に反対しても株式移転には反対なかったからじゃない

174:無責任な名無しさん
13/02/04 11:56:08.37 XocKAdt6
>>172
まさかw

175:無責任な名無しさん
13/02/04 12:09:03.89 f36gGMjI
>>171言われて始めて気付いた。会社法の後半の条文細かく見てなかったから怖いな。
理由俺も知りたい。破産状態の会社って株式移転できないとか破産法にでもあるとか?

176:無責任な名無しさん
13/02/04 13:27:56.54 1QtoSFQG
根抵当権を目的にした権利は具体的に転抵当権のことですか?

177:無責任な名無しさん
13/02/04 13:34:22.13 2Mnyc9Nl
株式移転は基本株主が変わるだけなので債権者異議手続きを要しない。
破産管財人については債権者と同じ立場にいると考える。
債権者異議手続きができない場合は債権者は無効の訴えができない。

みたいな感じで覚えた。
完全に自己流だから多分正確ではない。
株式移転の場合でも株式移転計画新株予約権に社債が付されていて、承継がある場合はその社債についてのみ(その社債の)債権者について異議手続きが必要だし(この点については株式交換と同じ)。
親会社や設立会社に着目すれば設立会社について債権者異議手続きをするわけはないから、その部分については違いがあるか?

178:無責任な名無しさん
13/02/04 14:13:53.75 4PQioTAA
会社財産がどーなるか、つーことだね

179:無責任な名無しさん
13/02/04 15:45:07.33 iQhPKQXz
執行力のある債務名義とは、執行文が付与された債務名義という意味ですか?

180:無責任な名無しさん
13/02/04 17:35:52.09 XocKAdt6
>>176
>>179
ここで安易に質問したりせずテキストと関連条文を読むこと

181:無責任な名無しさん
13/02/04 23:21:02.10 Gs6FOYw8
みんな記述の問題解く時は、添付書面欄は省略とかしてる?

必要な添付書面を間違えることがなくなってきたから、時間短縮のために略して書こうかな。

182:無責任な名無しさん
13/02/05 00:55:56.06 lyE/QR27
不動産登記法23-22(ア)に関する質問です。


「所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の登記名義人は、利害関係を有する第三者に該当する」


が答えなのですが、なぜこうなるのかわかりません。どなたか教えて頂けないでしょうか。


付記による移転請求権の仮登記をしていた人にとってはむしろ利益になるのではないでしょうか?

183:無責任な名無しさん
13/02/05 07:36:19.22 /08f+1uV
ならないよ、付記じゃない方の二号仮登記を先に本登記にすると付記の二号仮登記消えるよ
一号仮登記とは違う

184:無責任な名無しさん
13/02/05 09:04:35.85 491fBrSj
乙区1番 抵当権仮登記     A
乙区2番 抵当権移転仮登記  B

これは抵当権は実質Bに移転しているんでしょうか

185:無責任な名無しさん
13/02/05 09:09:51.21 XfKQhFxs
実質は存在しない

186:無責任な名無しさん
13/02/05 09:46:08.12 lQchqGsh
>>184
仮登記抵当権が移転している

187:無責任な名無しさん
13/02/05 14:11:50.41 6Of4hEq3
>>184
乙区1番 抵当権仮登記     A
乙区1番付記1号 抵当権移転仮登記  B

188:無責任な名無しさん
13/02/05 20:14:31.50 lQchqGsh
停止条件つき遺贈は条件成就の前に受遺者が死亡したら無効
そしたら始期つき遺贈なら期限前に受遺者が死亡してもその相続人は権利取得できる?

189:無責任な名無しさん
13/02/05 21:13:48.00 x670y1oi
そもそも遺贈自体、条件つきだろうが始期付きだろうがなんもついてなかろうが受遺者が遺贈者死ぬ前に死亡したら無効だろ

190:無責任な名無しさん
13/02/05 21:16:04.92 x670y1oi
あ遺贈者しんだあとってことか
しらね。

191:無責任な名無しさん
13/02/05 21:40:02.59 /08f+1uV
>>188
出来る訳ないやん

192:無責任な名無しさん
13/02/05 21:42:25.07 nYug1AAx
質問です。
債務者甲の不動産に次の順で登記されており、Aの債権額100万円、B、Cの確定額した被担保債権額がそれぞれ100万円、50万円の場合、それぞれの配当額はいくらですか?

順位
1 抵当権設定 債権額100万円 抵当権者A

2 根抵当権設定 極度額200万円 根抵当権者B

2付記1号 1番抵当権の2番根抵当権への順位放棄

2付記2号 2番根抵当権一部移転 根抵当権者C


それとCの債権額が200万円だったらどうなりますか?

193:無責任な名無しさん
13/02/05 21:47:17.32 /08f+1uV
不動産の値段が分からんが

194:無責任な名無しさん
13/02/05 21:55:32.52 nYug1AAx
すみません、売却額が120万円です。。

195:無責任な名無しさん
13/02/05 22:13:06.45 lQchqGsh
譲渡額は?

196:無責任な名無しさん
13/02/05 22:19:58.16 nYug1AAx
>>195根抵当権の一部譲渡だから共有根抵当権になるだけで、譲渡額とかはないと思いますが…

197:無責任な名無しさん
13/02/05 22:26:10.94 x670y1oi
そんな複雑な事例なんてまず試験にでないから考えない方が良い
大抵このすれにいると難問ばかり考えて基本ができてないパターンになる

198:無責任な名無しさん
13/02/05 22:27:56.90 lQchqGsh
>>196
確定してるって書いてなかったっけ?

199:無責任な名無しさん
13/02/05 22:37:27.37 LYkH3trl
質問するより民法の教科書読みなおすべきレベル

200:無責任な名無しさん
13/02/05 22:43:12.24 x670y1oi
極度額と債権額の2対1だまずわけて
その80万を今度は準共有者が確定後の債権額の2対1で分けるんじゃなかろうか

201:無責任な名無しさん
13/02/06 06:34:18.34 ehobNaBc
B80
C40
A0

202:無責任な名無しさん
13/02/06 06:56:09.93 yq0gPhdR
資格学校での出会いも含め
税理士試験の時に司法書士の知り合いがいるな

203:無責任な名無しさん
13/02/06 08:47:36.66 CJRsoWFY
登記義務者が登記に協力しない場合は判決による登記意思の擬制により、
登記識別情報、印鑑証明書、登記義務者からの委任状の添付が不要になりますが、
登記権利者が登記に協力しない場合には、
住所証明情報と登記権利者からの委任状が不要になるのですか?

204:無責任な名無しさん
13/02/06 09:34:16.99 u1I9cfB7
>>203
試験レベルなら住所証明情報は必要と考えていい。
委任状は義務者側の単独申請なら不要。

205:無責任な名無しさん
13/02/06 10:00:44.17 uXtQWAJv
>>203
住所証明情報は登記官が市区町村長に通知して市区町村が新たに登記名義人になった者に課税するために必要とされるもの
申請人が誰であっても添付要

206:無責任な名無しさん
13/02/06 10:36:33.70 /ndArTbk
>>197なぜ出ないと思うのかが不思議ですが、過去問で出てますよ(S61・23)
答えはA48万円、B48万円、C24万円です。ただ解説の計算の仕方にちょっと疑問があったもので。
たぶん>>200の方の計算方法が自分の考えと近いのですが、解決したのでお騒がせしました。

207:無責任な名無しさん
13/02/06 10:45:45.48 uXtQWAJv
>>206
まーそだね
A2:B2:C1の割合の共有になってるってだけの問題だからね

208:無責任な名無しさん
13/02/06 11:43:03.11 Brn/oreI
>>206
そんな捨て問題気にすんなってことだ。わからんから誰も
あんたどうせ落ちるよ

209:無責任な名無しさん
13/02/06 11:49:59.77 u1I9cfB7
過去問のマイナー論点の処理って結構難しい。
特に商法がらみの問題。

210:無責任な名無しさん
13/02/06 12:01:04.34 uXtQWAJv
>>208
こんな簡単な問題だと見抜けない君は問題外w

211:無責任な名無しさん
13/02/06 12:18:49.78 u1I9cfB7
共有根抵当権は同順位と同じと考えればひねり出せないこともない。
そこまでこだわる所でもないと思うけど。

212:無責任な名無しさん
13/02/06 13:22:32.55 /ndArTbk
>>208自分からすると捨て問にするレベルではないと思うのですが、あなたには難しすぎるのですね。

213:無責任な名無しさん
13/02/06 19:23:16.10 uXtQWAJv
>>188
994条2項は、停止条件付遺贈を挙げつつ、始期付遺贈には触れていない
つまり始期付贈与には「その効力を生じない」とする同条1項は適用されない
別段の意思表示がない限り相続人は権利取得する

214:無責任な名無しさん
13/02/07 00:02:19.80 siFPJ/6o
遺贈者の死亡前に受遺者が死亡すると遺贈の効力は発生しないなら、条件の始期到来前に受遺者が死亡しても、効力は発生しないような気もするが。

215:無責任な名無しさん
13/02/07 17:16:53.43 OqML2bRr
占有が不法行為ではじまった場合、その後に必要費でも留置できないのですか?

216:無責任な名無しさん
13/02/07 17:50:06.15 LUvjKVXE
>>215
可能

217:無責任な名無しさん
13/02/07 18:19:13.81 uZkLkd7d
>>216
???

218:無責任な名無しさん
13/02/07 21:28:24.15 tvAHNMnz
?

219:無責任な名無しさん
13/02/07 21:50:48.95 G1c3MkDA
民法の債権編は司法書士試験ではたった4問しか出ないのに
こんなに分厚い本を読むとか、少し狂ってるとか思いませんか_?

220:無責任な名無しさん
13/02/07 21:54:24.40 zXkuAfIB
一周したら馬鹿なこと言ってたのを理解できるよ

221:無責任な名無しさん
13/02/08 23:23:57.79 pklTb/IR
区分地役権の設定は可能ですか?

222:無責任な名無しさん
13/02/09 01:15:50.74 oI6m24mN
URLリンク(www.amazon.co.jp)


Microsoft
Office
2010

並行輸入品(=正規品≠海賊版)


インストールはレビュー 参照

223:無責任な名無しさん
13/02/09 08:16:51.85 9qZ9cPDE
胎児名義の登記について
母Aと胎児Bの相続登記をする場合、持分が法定相続分と違っている場合でも、
母Aだけで単独申請できるのですか?

224:無責任な名無しさん
13/02/09 13:40:32.89 UgF3lRwt
胎児は遺産分割協議できない

225:無責任な名無しさん
13/02/09 14:03:43.55 TdJ9k4v7
亡き父が遺言で相続分の指定・遺産分割方法の指定・遺贈をしていれば母又は遺言執行者が法定相続分と異なる相続登記を申請できる

226:無責任な名無しさん
13/02/09 14:55:36.63 A1vX/t04
URLリンク(ww6.tiki.ne.jp)

227:無責任な名無しさん
13/02/09 15:38:48.86 DAAYcGOl
>>223
むしろ母しか登記申請ができない。
場合によっては遺言執行者が出てくることもあるけど。

228:無責任な名無しさん
13/02/09 15:46:06.56 rkoed5Za
親子の利益相反の問題で
なんで特別代理人選任が出てこないのお前らは

229:無責任な名無しさん
13/02/09 15:50:31.61 XHt2dPaU
胎児中に遺産分割とか出来ないから
特別代理人の余地はあるのか?

230:無責任な名無しさん
13/02/09 16:05:20.45 DAAYcGOl
生まれてくるのが双子ということもあるので、出生前に胎児のための特別代理人をたてて遺産分割協議をすることはできない。
だから、遺産分割協議をする場合は出生後ということになる。
その場合は通常であれば特別代理人をたてることになるが、母に親権がないことによって親権者がいなくなる場合は未成年後見人が必要になる。

しかし、このあたり考え方にいろいろ疑問がある。
そもそも生まれていない者に対して代理人をたてるということができるのかとか(死者の代理がありえないように出生前の代理というのもありえないのではないか等々)。

231:無責任な名無しさん
13/02/09 17:54:14.67 6OnMmBbg
1000分の20*100分の50=1000分の2?
1000分の1だよね

232:無責任な名無しさん
13/02/10 01:19:25.47 nBIqVU2N
Q

233:無責任な名無しさん
13/02/10 09:42:24.49 IEkvNsPl
遺留分減殺による所有権移転登記の際の添付情報について、
「遺留分権利者であることを証する情報」は独立した添付情報になるのですか?
それとも登記原因証明情報の一部?

234:無責任な名無しさん
13/02/10 10:08:31.52 1agcQtyM
>>233
登記原因証明情報は「遺留分権利者が遺留分減殺したことを証する情報」で通常判決書正本と確定証明書になる
別に遺留分権利者であることを証する情報を添付するのは減税を受けることをアピールするため
(登記官が税務署長に登録免許税額を通知する際税務署長が添付を求めているのかも)

235:233
13/02/10 10:16:04.96 IEkvNsPl
>>234
回答ありがとうございます。
では遺留分権利者であることを証する情報を添付すれば4/1000
つけなければ20/1000ということになるんですかね。

236:無責任な名無しさん
13/02/10 10:30:57.32 1agcQtyM
>>235
登記原因証明情報は税務署長に回付されないから遺留分権利者であることを証する情報が前登記証明書のように税務署長に対する減税証明
なければ20

237:無責任な名無しさん
13/02/10 11:27:52.46 1PKuA5ov
記述試験で遺留分減殺の登記申請が出題されても、遺留分権利者であることを証する情報なんて添付書面欄に書かなくてもよいよ。

余計なこと書くと落ちるよ。

238:無責任な名無しさん
13/02/10 11:55:11.04 1agcQtyM
どうぞご自由にw

239:無責任な名無しさん
13/02/10 15:00:18.57 V8nCgwlI
被相続人が生前において売却した未登記の不動産については、買受人名義の登記を前提として、相続人において被相続人名義に所有権保存登記ができ、
その住所は被相続人の死亡当時の住所である(昭32.10.18民甲1953号)

とあります。売買契約後、売主が住所移転してから死亡していた場合、死亡当時の住所で保存登記すると、売買するときに売主の同一性が登記官にはわりませんが、
この場合、更正登記をする手順を踏まなくてはいけないのですか?

240:無責任な名無しさん
13/02/10 15:16:22.32 1PKuA5ov
>>239
不要です。

241:無責任な名無しさん
13/02/10 15:34:42.01 CVyct1zY
初心者で申し訳ありません
司法書士と行政書士、レベル的にはどちらが高いの?
私的には司法書士の方と思ってしまうのですが

242:無責任な名無しさん
13/02/10 16:10:10.62 1PKuA5ov
>>241
試験の難易度ということなら司法書士です。
業務に関しては、比べるようなものではないかと。

243:無責任な名無しさん
13/02/10 16:51:48.67 V8nCgwlI
>>240ありがとうございます。売買契約書と、登記名義人である被相続人の住所が違いますが、どうやって同一人だとわかるのですか?

244:無責任な名無しさん
13/02/10 18:25:11.19 CVyct1zY
>>242
有難うございました

245:無責任な名無しさん
13/02/10 21:05:57.09 1PKuA5ov
>>243
前住所証明を添付で良くないですか?

246:無責任な名無しさん
13/02/11 01:13:12.38 RynniInK
この会社ってどうよ?
スレリンク(lic板)l50

247:無責任な名無しさん
13/02/11 08:05:17.24 wDxlsh+s
>>245前住所証明書添付の根拠先例などないと添付で申請できませんよね。

248:無責任な名無しさん
13/02/11 13:08:05.46 CcuRL30u
横槍だけど、
相続証明書の一内容として立証されるからでしょう

249:無責任な名無しさん
13/02/11 13:55:24.35 igUuqkAa
>>241
圧倒的に司法書士のが難しい
比較するのもばからしい

250:無責任な名無しさん
13/02/11 14:13:08.10 wDxlsh+s
>>248ありがとうございます。相続証明情報というと戸籍謄本等が浮かびますが、戸籍謄本には住所移転の経過は書いてないですよね?

251:無責任な名無しさん
13/02/11 14:24:52.80 t+F5jYy2
>>250
書いてないよ。
そこで実務では戸籍の付票をとる。
こんな事は試験に出ないから覚えなくていい。

252:無責任な名無しさん
13/02/11 14:29:12.33 wDxlsh+s
>>251ただの試験対策の丸暗記より、ちゃんと身になる知識を覚えるほうがいいと思いますが。
とりあえずありがとうございました。

253:無責任な名無しさん
13/02/11 15:41:38.61 CcuRL30u
>>250
>>251のいうとおりで、戸籍謄本等が相続証明情報っていうよりは、
全てを立証できるものが相続証明情報という
謄本や附票やらなんやら全てひっくるめての相続証明情報となる

もし、戸籍謄本をつけたとしても経過をすべて立証できていなければ
それは相続証明情報とはなりえない。

254:無責任な名無しさん
13/02/11 17:02:13.91 4V1/gbKF
とりあえずありがとうございました

255:無責任な名無しさん
13/02/11 19:39:08.20 /7AMrJND
>>252
自分から質問しておいて"とりあえず"はないでしょ。皆、貴重な時間を消費して貴方の質問に答えているのですよ。
司法書士の勉強の前に、小学校の道徳の授業から受け直すことをお勧めします。

256:無責任な名無しさん
13/02/11 20:15:38.48 Llr/zjfM
説教するなら答えるなよww

257:無責任な名無しさん
13/02/11 20:28:39.97 wDxlsh+s
そうですね。答えてくれた方はありがとうございます。ただ、>>255は頭悪いので笑えました。

258:無責任な名無しさん
13/02/11 21:03:24.93 /7AMrJND
どこまで腐ってるのですか貴方は。

259:無責任な名無しさん
13/02/11 21:04:18.51 p1N/T9Lg
ID制って素敵ですね

260:無責任な名無しさん
13/02/11 22:00:16.52 t+F5jYy2
>>257
確かにしっかり覚えたい気持ちはわかるから気にする事はない。
気分的に中途半端という事だろう。
ただ試験は他にも覚える事が沢山あるから
実務まで気にするときりがない。
俺自身受かる迄全くそんな事知らなかった。
恥ずかしながら合格後の研修で知ったからね。

261:無責任な名無しさん
13/02/11 22:32:19.29 pi38tj0N
取締役会設置会社において、取締役がA、B、C、代表取締役がA。
その後、取締役会設置会社の定めを廃止した場合、

1.代表取締役はどうなるのですか?自動的にA、B、Cでしょうか?

2.そうであるならば、印鑑はA(再度取締役として?)、B、Cの3人が届けるのでしょうか?

262:無責任な名無しさん
13/02/11 22:38:39.68 6U8nkG6h
>>261
BCに代表権付与
BCの印鑑届けは任意

263:無責任な名無しさん
13/02/11 23:37:08.91 pi38tj0N
>>262
どうもありがとうございました。
なるほど~

264:無責任な名無しさん
13/02/12 00:50:59.61 iFQDuTHF
>>239
勉強始めたばっかりで間違ってるかもしれんけど
これって未登記といっても表題部には前住所で登記が入っているんよね?
だったら保存登記する時点で変更証明書を添付して現住所で登記をするわけだから
移転登記の段階では変更証明書を添付しなくても登記官は分かるんじゃないのかな?
表題登記すらされてない場合は買主名義で直接表題部及び保存登記すればいいわけだし。
ちなみに更正登記は実態と登記記録が合致している限り不可能じゃないのかな?

265:無責任な名無しさん
13/02/12 06:30:50.78 NdpRaxvi
住所が旧住所になっているのは売買契約書なのである
そして旧法では登記原因証明情報は不要だったので副本申請ならわかりようもない
ちなみに旧法の原因証書とは司法書士作成の売渡証書を使うのが通例だった

266:無責任な名無しさん
13/02/12 06:51:20.10 NdpRaxvi
いずれにしても、所有権移転時期の特約が入っている契約書は登記原因証明情報と
して使えないので、気にしないほうがよい、ということです

267:無責任な名無しさん
13/02/12 20:48:39.37 xopJR0h/
特約あっても領収書一緒につければ使えるよ。

268:無責任な名無しさん
13/02/12 20:59:50.67 odGQMRbk
ていうか売買契約なんかだと
そもそも差し入れ方式の原因証明しか使わない
まぁ俺がオンライン申請しかしないからってのもあるけど

269:無責任な名無しさん
13/02/12 23:37:30.92 QQBQsMVW
代理、委任による代理、委任 の違いがわかりません。

代理(民111)は、本人が破産しても消滅しませんよね。
委任(民653)は、本人が破産したら消滅します。

委任のほうが強く信頼してるから、破産でも終了してしまうと理解したのですが・・

では、委任による代理(代理権も授与ってこと?)のときは、どっちが適用されるのでしょうか?

民111は、法定代理だけってことなのでしょうか?

支離滅裂ですみません。お願い致します。

270:無責任な名無しさん
13/02/12 23:45:13.31 NlLQ2bDo
ごめん、ちょっと何を言ってるかわからない。

271:無責任な名無しさん
13/02/13 00:43:41.04 BFy24r0v
>>270
すみません…。

委任による代理 とは、 委任契約+代理権授与契約 ってことなんですか?
なら、消滅の条文は、111か653かどちらなのかなと。

結局上記3つの言葉の使い方がわかってません。

272:無責任な名無しさん
13/02/13 00:46:09.85 Rt2FytO8
>>269
破産により代理権が消滅するから、ではなく破産により委任が終了するから、と考えるのでは?親ガメこけたら子ガメもこけるみたいな

273:無責任な名無しさん
13/02/13 08:36:04.64 zIZmIabN
そもそも委任と代理は全く違う

代理=効果は直接本人へ。
委任=効果は受任者へ。受任者が本人(委任者)へ効果帰属させる義務
cf.登記申請の委任状は代理人になることを委任(契約)するもの
 代理権がない委任状を添付しても却下

274:無責任な名無しさん
13/02/13 09:14:45.19 GD5cHW0j
>>271
委任契約と代理権の関係については学説分かれてるから、本当に理解したいなら学者の本読んだほうがいいよ。

275:無責任な名無しさん
13/02/13 10:28:56.55 h7tStkfV
消滅の条文は;
法定代理:111条
委任:653条
委任契約の内容に代理権が含まれている場合はその代理権は委任の消滅により当然に終了する

276:無責任な名無しさん
13/02/13 11:20:24.28 9toveJ69
>>273
そんな違いがあったのですね。
そう思うと根本的に違いますね。
ありがとうございます。

>>274
ありがとうございます。
対立があるというだけで、安心しました。一度そこだけ読んでみます。

>>274
スッキリしました。ありがとうございます。

どうもありがとうございました。
助かりました。

277:無責任な名無しさん
13/02/13 11:21:15.29 9toveJ69
最後、>>275 さんへの間違いです。
どうもありがとうございました。

278:無責任な名無しさん
13/02/14 10:09:50.95 jkEyemda
Qsure

279:無責任な名無しさん
13/02/14 11:25:20.70 NRu8qLVy
「事由」って「じゆう」って読むんだよな?

280:無責任な名無しさん
13/02/14 11:29:12.70 XRfsjYsz
じゆーだよ。

281:無責任な名無しさん
13/02/14 11:55:42.14 J4BziELc
競落

法律用語としては、けいらく?きょうらく?ら

282:無責任な名無しさん
13/02/14 11:56:30.92 XRfsjYsz
けいらくだね。ケイバイだから。

283:無責任な名無しさん
13/02/14 14:15:28.95 kaAr6pPD
亡某はなんて読む?

284:無責任な名無しさん
13/02/14 15:00:49.85 J4BziELc
結婚した人(氏変えず)が、単独で養子になったら、養親の氏になりますよね。

では、逆に、養子に入ってる人が、結婚して氏を変えようとしたら、養親の氏ですか?婚姻の相手の氏ですか?

285:無責任な名無しさん
13/02/14 15:25:41.12 kaAr6pPD
>>284
養子もフツーに嫡出子

286:無責任な名無しさん
13/02/14 17:59:56.90 J4BziELc
>>285
つまり、どちらの氏になるということでしょうか?

287:無責任な名無しさん
13/02/14 18:31:05.84 kaAr6pPD
>>286
自分の娘(養子)が結婚したらどうなるか

288:新人
13/02/14 20:08:02.40 dN92FglM
刑事未成年は14歳未満ですね。
13歳未満の同意得てhしても駄目ですね。
この1歳の違い教えてください。

289:無責任な名無しさん
13/02/14 20:18:10.45 kaAr6pPD
>>288
民法にも15歳16歳18歳20歳25歳がある
立法者に聞かなきゃ分かるまい

290:新人
13/02/14 20:20:28.47 dN92FglM
>>289 ありがとうございます。それでいいですよね。
 深く考えても意味ないですね。

291:無責任な名無しさん
13/02/14 21:24:23.30 J4BziELc
>>287
相手の氏になりますね(-。-;。

ありがとうございました。

292:無責任な名無しさん
13/02/15 01:31:34.11 t9Li0vvj
159 : FPネラー ◆GA4NCEuAM2 [] : 投稿日:2011/06/17 14:39:08
20年度の過去問難し過ぎて全然出来なかった(-.-;)
採点ホントに恐い(+_+)

        半年後↓(受験後)
305 FPネラー ◆GA4NCEuAM2 投稿日:2011/12/25(日) 13:51:42.62
オススメのテキストはらくらくかiPodです(*^_^*)
これらの材料があれば、あとはどう自分で料理するかです(*^_^*)
頭が悪い=料理の仕方が悪いともうどのテキストを使っても無理でしょう(*^_^*)

599 : FPネラー ◆GA4NCEuAM2 [] 2011/12/30(金) 00:48:41.40
天皇は最大のガン!(*^_^*) 
    
        1年後↓
43 :FPネラー ◆GA4NCEuAM2 :2012/11/11(日) 20:47:04.54

お前日頃無駄に煽りのレスとかしなかったか?
日頃の行いが悪いと神様に見放されるよ     

554 fpねらー ◆GA4NCEuAM2 sage 2012/12/11(火) 13:28:47.07
このクソスレまだあるんですね(笑)宅建程度で参考書スレを建てちゃうバカには宅建合格が限界でしょう(笑)
哀れ

258:FPネラー ◆GA4NCEuAM2 :2012/12/15(土) 23:56:09.97
FP二級や簿記二級より簡単な宅建に合格できて凄いですね

        最近↓
875 名前:FPネラー ◆GA4NCEuAM2 [sage] 投稿日:2013/02/11(月) 13:37:27.23
糞スレは僕の日記帳です(*^_^*)

293:無責任な名無しさん
13/02/15 09:56:58.29 NF0l3hxr
募集発行のときの、引受人に割り当てる株式が発行済株式の10分の1を越えない場合は検査役の調査が不要とありますが、

1.この10分の1とは、たとえば100株発行済で、新たに30株発行しようとしている場合は、10株ですか?13株ですか?

2.また、現物出資者が複数いる場合、全員の分を合わせてでしょうか?1人づつでしょうか?

294:無責任な名無しさん
13/02/15 10:12:17.93 Sqb3qAan
>>293
10
全員

295:無責任な名無しさん
13/02/15 10:57:56.27 NF0l3hxr
>>294
ありがとうございます。

もう一つだけすみません。
現物出資の有価証券に市場価格の証明がなかったとしても、その有価証券の価値が500万円以下であったり、10分の1を越えないときは、検査役の調査不要ですか?

296:無責任な名無しさん
13/02/15 11:03:11.62 NF0l3hxr
あと、検査役が不要な500万円以下というのも、

A 有価証券400万→証明あり
B 車300万

この人たちに割り当てる株式が10分の1超えてたら、検査役の調査は必要ですか?

297:無責任な名無しさん
13/02/15 12:48:36.21 Sqb3qAan
○○

298:無責任な名無しさん
13/02/15 15:25:58.30 DLgdWpWc
>>297
ありがとうございました!

299:無責任な名無しさん
13/02/15 21:47:01.30 Sqb3qAan
発起人が会社法36条の規定により設立時発行株式の株主となる権利の喪失した場合
25条の規定により発起設立は無効になりますか?

第二十五条
2  各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

第三十六条  発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2  前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
3  第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

300:無責任な名無しさん
13/02/16 10:41:45.13 MTgfVpJS
発起人が2人以上いるなら無効にはならないのでは?
残った発起人が設立させるかどうか決めればよいし。
一人会社で出資の履行もしないなら、そもそも会社作る気ないから無効でよいでしょう。

301:無責任な名無しさん
13/02/16 11:09:49.89 51JAPA31
無効です
定款や発起人全員の同意で定めた引受株式数や払込金額等について不満や争いが生じているような会社など作るなという趣旨だと言われています

302:無責任な名無しさん
13/02/17 08:54:03.75 PghezX4W
これはひどい

303:無責任な名無しさん
13/02/17 19:22:24.09 JJN7RY99
e

304:無責任な名無しさん
13/02/17 23:08:58.78 KPxV+wtm
A種類株式に譲渡制限付ける場合は、株主総会の特別決議 + A種類株式の特殊決議が必要ですが、
譲渡制限の定めを変更する場合は、株主総会の特別決議 + A種類株式の特別決議でしょうか?それとも株主総会の特別決議だけでしょうか?

305:無責任な名無しさん
13/02/17 23:10:23.18 KPxV+wtm
もう一つすみません。
記述のところで、「特殊決議」という文言は書かず、決議要件をきっちり書く必要がありますか?

306:無責任な名無しさん
13/02/17 23:21:08.73 kvduDKya
>>304
111条と322条を読みなさい

307:無責任な名無しさん
13/02/17 23:22:19.94 kvduDKya
>>305
特殊決議は講学上の用語だね

308:無責任な名無しさん
13/02/18 00:30:59.07 pGZLqtYx
司法書士の試験は筆記と口述があるみたいですが
筆記にさえ受かれれば口述はもうヘマをしない限り受かったようなものなんですか?

309:無責任な名無しさん
13/02/18 01:37:44.64 KZYhrnY2
>>306
株主総会の特別決議だけですね。ありがとうございました。

>>307
ありがとうございました!

310:無責任な名無しさん
13/02/18 03:39:26.07 oFmGu5Wi
>>308
受かってから考えろコミュ障

311:無責任な名無しさん
13/02/18 08:33:58.92 qZv4YsPo
毎年2%ぐらいしか受からないってパァが多いのか、何%までしか取らないって決めてるのか分からんな

312:無責任な名無しさん
13/02/18 09:17:07.59 MPW0pMvB
バカ発見

313:無責任な名無しさん
13/02/18 14:30:55.97 HrpTqBAA
被相続人が、共同相続人の1人に対し、財産の全部を相続させる旨の遺言をした場合、これは相続分の指定と、遺産分割方法の指定のどちらですか?

314:無責任な名無しさん
13/02/18 14:32:46.04 7QCPi8JN
>>313
相続分の指定の実質がある遺産分割方法の指定

315:無責任な名無しさん
13/02/18 15:05:20.62 HrpTqBAA
>>314相続分の指定の実質があるとは、遺産分割方法の指定は実質がないってことですか?

316:無責任な名無しさん
13/02/18 15:10:47.34 7QCPi8JN
>>315
遺産分割方法の指定だが相続分の指定の実質があるということ

317:無責任な名無しさん
13/02/18 15:50:28.94 HrpTqBAA
>>316それでは互いの違う部分は実質側で処理するって話ですよね?

318:無責任な名無しさん
13/02/18 17:01:03.02 7QCPi8JN
手形小切手訴訟でも管轄の合意(11条)することは妨げられませんか?

319:無責任な名無しさん
13/02/18 17:04:03.39 hlSa9TV5
さして重要でもない論点で躓くのって、完全独学の特徴。
試験合格に必要な知識の選別までは、参考書じゃ教えてくれないから。

320:無責任な名無しさん
13/02/18 17:09:21.53 7QCPi8JN
>>319
バカ発見!

答えられないんだ

321:無責任な名無しさん
13/02/18 17:50:05.80 HrpTqBAA
>>320バカとまでは言わないけど、ただ単に合格だけ目指してる人と、合格だけじゃなくて法律のことを深く知ろうとする人がいるのに、試験に出ないからやらなくていいって質問してる人にまでわざわざ言うのは、視野が狭い人だと思う。

322:無責任な名無しさん
13/02/18 17:52:50.96 GxSrIgO+
独学は時間かかるけど、実践入ったら強いんだな

323:無責任な名無しさん
13/02/18 18:12:48.52 hlSa9TV5
>>321
お前のこと言ってるんだよ。
予備校行けよ。

324:無責任な名無しさん
13/02/18 18:14:02.02 8hGFgo+K
質問スレなんだから分からないなら黙ってりゃいい。

325:無責任な名無しさん
13/02/18 18:40:20.72 HrpTqBAA
>>324そう思うんだけどなぁ。質問スレで質問してるのに、試験に出ないからって答えになってないのに頭悪い人は気づかない。

326:無責任な名無しさん
13/02/18 19:56:32.97 hlSa9TV5
>>325
誰が試験に出ないと言った?
重要ではない論点に時間を取られると言っただけだろ。
だから、予備校行って重要論点を教えて貰ってこいと言ってる。

327:無責任な名無しさん
13/02/18 19:58:50.33 7QCPi8JN
>>326
バカ発見!

答えられないんだ

328:無責任な名無しさん
13/02/18 20:07:13.51 io3erYsr
4人の監査役で2人が社外監査役の監査役会設置会社
社内監査役1名が選任されても就任不可でいいですよね?

329:328
13/02/18 20:33:37.73 io3erYsr
考えたんですが、登記不可でいいですねよね。

社内監査役1名が選任されたことが、監査役会設置会社の定めの廃止と
みなされることはないと思うので、登記不可で処理するしかないですね。

もしこれを出すなら公開大会社かなんかにしておけば上記の結論でダメ押しかと。。。

330:無責任な名無しさん
13/02/18 21:42:36.41 7QCPi8JN
>>318
自己レスですが合意管轄だけでなく、応訴管轄も認められるそうです

331:無責任な名無しさん
13/02/19 13:45:46.67 Gt4b0zQz
すみません、当たり前ですが
地上権者が複数の場合は持分の記載がされるのですよね?

332:無責任な名無しさん
13/02/19 16:05:24.12 jTWB42dO
>>331
される

333:無責任な名無しさん
13/02/19 21:55:41.79 ZG+dZQl+
募集設立の発起人が払込みをしない場合、会社法36条の手続きを経て株主となる権利を失い、
設立時募集株式の引受人は払込期日や期間内に払込みをしない場合は、当然に失権するとされていますが、
一部しか払込みをしなかった場合は、1株も受けられないのでしょうか?
発起人については払込んだ分の株主になれる記述を読んだ記憶があるのですが、会社法を作った葉玉先生は、発起人も引受人も1株の株主になれないと書いています。
根拠などを出していただくと有難いです。

334:無責任な名無しさん
13/02/19 22:13:11.37 X58czKqN
定款書き換えればええやん。

335:無責任な名無しさん
13/02/19 22:30:29.39 9Hy1+YX5
だから発起人が設立時株主になる権利を失ったときは会社は成立しない
改めて定款作成からやり直す必要がある

336:無責任な名無しさん
13/02/19 22:30:40.12 ZG+dZQl+
>>334定款に記載してない場合も法律上はあり得ますが…

337:無責任な名無しさん
13/02/19 22:39:47.54 gP/Ne14K
>>336
発起人が記載されてない設立時の定款なんて存在するんだ へーーー

338:無責任な名無しさん
13/02/19 22:43:32.36 1ncuDN1W
自分が見た基本書数冊には
発起人を失権させたらることができるけど
その後のことはかいてある物は無かったな

設立そのものが破綻するのか

339:無責任な名無しさん
13/02/19 22:44:50.28 525uVhOm
>>333
条文に「全部」を払い込まなければならない、って書いてあるよ。

340:無責任な名無しさん
13/02/19 23:09:41.93 ZG+dZQl+
>>337文章読めますか?

341:無責任な名無しさん
13/02/19 23:11:12.35 ZG+dZQl+
>>339発起人については一部払込でも払込みした分だけの株主になれると江頭会社法に記載ありました。引受人については議論あるところです。問題解決したので良かったです。

342:g
13/02/19 23:14:59.09 9Hy1+YX5
登記実務は発起人が払込義務・給付義務を果たしていなければ設立登記申請却下
会社設立前から定款又は発起人全員の同意により決定した引受株式数や払込金額等に不満・争いがある会社など設立を認めないっていう趣旨
ある発起人が定款作成後あるいは同意後に無資力になった場合は残りの他の発起人だけによる成立を認めてもよい場合もあるだろうが
登記官の形式的審査権限に鑑みれば一律無効とするのが合理的

343:無責任な名無しさん
13/02/19 23:15:22.33 LY1prfhg
登記識別情報が提出できない場合に添付する印鑑証明書は、原本還付できますか?

344:無責任な名無しさん
13/02/19 23:34:39.14 gP/Ne14K
>>340
いや、文章の裏にある言外の意味を解せないようじゃこの試験受からんよっと

345:無責任な名無しさん
13/02/19 23:58:09.76 X58czKqN
確かに「この論点がこうなるなら、こっちの論点もこうだろう」みたいな応用で正解する時もあるからな~

それが正しいかどうかは置いておいて。
法律の癖みたいなものを感じる時はある。

346:無責任な名無しさん
13/02/20 00:46:13.18 bw2PeoBr
予備試験と司法書士ってどっちの方が難しいんですか?
どっちか受かればどっちも受かりますか?

347:無責任な名無しさん
13/02/20 00:53:37.14 LiChvemn
傾向も範囲も全く違う完全に別の試験
予備に限定せず司法試験の合格者だって司法書士の試験は受からないし
逆も当然に無理

348:g
13/02/20 10:40:57.40 aHQcP8F4
>>347
同じネタで粘着してる荒らしにマジレスするなW

349:無責任な名無しさん
13/02/20 15:38:14.63 HrMF7dR7
1号仮登記の権利者に相続が発生した場合
仮登記権利者の相続登記が必要と思いますが
これは付記の本登記でしょうか?

わけが分からなくなってきたので、ご教示ください。

350:無責任な名無しさん
13/02/20 16:25:17.36 JgLSvR2i
主登記の仮登記

351:無責任な名無しさん
13/02/20 16:37:22.14 HrMF7dR7
>>350
ありがとうございます。

そうすると相続で承継した仮登記権利者は
本登記までに2つの空き枠を埋めないといけないのですね。

なんか腑に落ちない感じです(汗

352:無責任な名無しさん
13/02/20 17:15:08.84 hQhgdJKY
>>351
よく考えなよ。
そいつから、息子が買ったりしたわけじゃないだろ?親父だろ?

そいつから、いきなり息子やっちゃダメだろ。移転原因なんてするんだ?売買でもないのに。

と、考えればわかるでしょ。
相続のような包括でも、特定承継でも同じ。

353:無責任な名無しさん
13/02/20 22:36:49.86 HrMF7dR7
相続の仮登記?

354:無責任な名無しさん
13/02/20 22:42:21.35 HrMF7dR7
登記の目的   番仮登記所有権移転の仮登記
原   因    年月日相続
相 続 人   (被相続人  )  何某

ネットにありました。

>>352
ありがとうございました。

355:g
13/02/21 00:33:15.93 WtPD3w0k
>>353
こいつも分かっとらんな

356:無責任な名無しさん
13/02/21 09:33:39.90 Rk49Q2pF
>>353
相続の仮登記ではなく、仮登記の相続だね。

357:無責任な名無しさん
13/02/21 11:26:20.29 PmLZ1+av
1号仮登記は、識別などの書面が足りないからのものですよね。
その仮登記の移転のときは、もちろん識別がないので更に仮登記になるのはわかりますが、
上で書かれてるように相続での移転の場合は、その登記自体に足りない書面はないのに、なぜ、1号仮登記なんでしょうか?

358:g
13/02/21 12:57:33.46 WtPD3w0k
>>357
本登記したら登記名義人として取得税や固定資産税を取られる

359:無責任な名無しさん
13/02/21 13:55:38.46 aq0AQb+N
>>357
仮登記名義人にも識別情報は通知される
これを前提にもう一度考えて質問してください

360:無責任な名無しさん
13/02/21 15:27:33.42 jgn8rBAi
AB→Aへの所有権更正で
Aへ登記識別情報が通知されるのがどうも良く分かりません。
既存の所有者なのになぜでしょうか?

361:ニート
13/02/21 15:56:26.68 E7OvVy0e
会社法449条3項について教えてくれませんか。
山本こうじさんの、でるトコ問題集の129ページの記述についてです。

知れている債権者がいるときは二重公告が不可だと書いてました。

ほんとに二重公告が不可になるときってあるんですか。

教えてください。

362:無責任な名無しさん
13/02/21 16:06:33.06 jgn8rBAi
>>361
広告方法が官報なので、そもそも二重広告が不可ということで
知れている債権者がいるからではないということでしょう

363:無責任な名無しさん
13/02/21 22:01:35.86 3uAislv7
確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、誹謗中傷削除でプロバイダは開示しないよ
しかし国家資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの被司法書士の癒着疑惑や、非弁護士の非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、司法書士会や法務局では「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生達の今後の生活をどうすんだろ? 転職する哀歌だろう
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?懲戒されて司法書士業界から追放されたら彼らの名誉を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら完全に縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などで無償ボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。笑止千万だろ
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
さらに弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区の様になれんことを祈るしか無いよね

364:無責任な名無しさん
13/02/21 22:12:22.95 2mmbY1rW
平成21年度商業登記書式問題で、甲種類株式10万株と
引換えに発行される普通株式数の計算方法が分かりません。

払込まれた払込総額4000万円を単純に200円で除するだけでは
駄目なのでしょうか?甲種類株式の残りの10万株は金銭交付を
対価として行使されているので考慮しなくてよいと考えたのですが・・・

初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて頂けると助かります

365:g
13/02/21 23:25:20.60 WtPD3w0k
単に10万株を取得し得対価を現金(金銭等のその他の財産)としているだけ
発行可能株式総数は10万株増加する

366:無責任な名無しさん
13/02/22 03:30:07.16 oqV8vAys
>>359
すみません、理解できないのでアドバイスいただきたいです。
仮登記の識別が出たとしても、その仮登記の相続登記には使いませんよね。
書面に不備はないのではと思うのですが。

単に、1号仮登記の実体的移転は、書類には不備はないが、前が仮登記だから仮登記にせざるを得ないだけだという理解は間違ってますか?

367:無責任な名無しさん
13/02/22 03:30:45.28 oqV8vAys
>>358
払いたいときでも、仮登記しかできませんよね?

368:無責任な名無しさん
13/02/22 10:44:21.29 n9b6cBKt
不動産登記の添付書類で質問ですが、単独相続のときは相続証明が不要なのは何故でしょうか

369:無責任な名無しさん
13/02/22 11:23:26.81 S0v9Jy1M
>>366
貴見のとおり

識別の有無ではないということです

370:g
13/02/22 11:27:30.84 hNXtWfQb
>>368
登記原因証明情報

371:無責任な名無しさん
13/02/22 11:42:38.14 fxF213Sp
敷地権付区分建物の課税価格及び登録免許税の書き方について

課税価格    建  物 金1,500万4,000円
          敷地権 金500万円
登録免許税  建  物 金6万16円 ←※
          敷地権 金10万円
          合  計 金16万円

※印の時点では四捨五入しなくてもいいのですか?

372:コミュ障
13/02/22 12:48:37.26 lIhBmUxR
>363 キジも鳴かずば撃たれまい

373:無責任な名無しさん
13/02/22 12:48:51.85 n9b6cBKt
登記原因と一般承継情報証明の区分がごっちゃになる

374:無責任な名無しさん
13/02/22 14:04:51.63 WOiNu5Hv
単独申請=公文書等
共同申請=私文書等

375:無責任な名無しさん
13/02/22 14:37:49.16 hLHL3x9i
>>369
ありがとうございました。

376:無責任な名無しさん
13/02/22 20:27:07.07 hNXtWfQb
株主や合資会社の有限責任社員は分配可能額や利益額を超える配当を受けた場合債権者の請求により配当額を返還する義務を負いますが
合同会社の社員には適用されません(630条3項)が何故ですか?

377:無責任な名無しさん
13/02/23 23:27:58.17 aVZvGRQm
>>376
合同会社の社員にも適用されるのでは?

378:無責任な名無しさん
13/02/23 23:33:57.32 Rk/DmjMA
>>377
そうらしいですね
会社には返還義務があるが
債権者に対しては合資会社の有限責任社員と異なり債権者に直接弁済義務を負わないということ
でも何故かな?

379:無責任な名無しさん
13/02/24 16:58:31.00 wmVixPJ3
>>371
※の時点で正確な登録免許税額を記載すべき
あと一応、登録免許税は四捨五入じゃないよ
100の位以下切り捨てだよ

380:無責任な名無しさん
13/02/24 17:00:27.71 wmVixPJ3
失礼
10の位以下の切り捨てでした

381:無責任な名無しさん
13/02/24 17:31:44.30 QoewAqLN
自己株式の処分による株式の譲渡(会社128 Ⅰ但書)って何でしょうか?
場面がわからず困っております。

382:無責任な名無しさん
13/02/24 18:25:25.58 wmVixPJ3
>>381
文字通り自己株式を誰かに譲り渡すとき。
例えば募集株式で自己株式を出資者に当てる場合など。

383:無責任な名無しさん
13/02/24 19:46:27.13 QoewAqLN
>>382
そういうのも処分って言うのですね。
ありがとうございました。

384:無責任な名無しさん
13/02/24 19:54:34.16 QoewAqLN
>>382
すみません、しかしその場面で、なぜ株券の交付が不要なのでしょうか?(128Ⅰ但)

385:無責任な名無しさん
13/02/24 19:58:52.12 /LtTDApD
不動産登記法は土地家屋調査士の出題範囲と同じでしょうか?

386:無責任な名無しさん
13/02/24 21:37:31.13 wmVixPJ3
>>384
もともとこの規定は、会社の把握しない株券の取引について要件を厳しくして、株主が誰なのか訳わかんない状況を防ぐためのもの。

でも、自己株式の処分なら会社自身が取引の当事者だからそんな心配はいらないから適用外になってる

387:無責任な名無しさん
13/02/24 23:22:00.35 9eEo4wkc
抵当権消滅請求できない者に物上保証人及びその者の承継人は含まれますか?
根抵当権消滅請求できない者として380条を引用しつつも物上保証人はできるとしているのでこれは根抵当権の特則で抵当権ではできないと考えるのが素直なようですが

第三百八十条  主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
第三百九十八条の二十二  元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について
所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
3  第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。

388:無責任な名無しさん
13/02/24 23:36:51.13 wmVixPJ3
>>387
その通り。
物上保証人は、抵当権消滅請求はできないが、根抵当権消滅請求はできる。

389:無責任な名無しさん
13/02/25 00:14:26.92 rGC1LwMF
会社の体表取締役が死亡した場合当該代表取締役が死亡した場合でも登記申請代理権は消滅しませんよね
でも当該代表取締役が作成した委任状に添付した印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要ですから死亡から3ヶ月を経過すると当該委任状に基づく登記申請は却下されるのでしょうか
新たな代表取締役から代理権限証明情報(印鑑証明書)の取得が必要でしょうか

390:無責任な名無しさん
13/02/25 08:43:36.98 qfTB8jAe
問題集や過去問の一部を抜粋(一、二問だけ)して
ネットでホームページやブログ等に書いたら著作権に引っかかるんでしょうか?
あと、問題でなくても憲法や法律のコピペ、専門用語(抵当権、債権等)の解説等も書いたら引っかかりますか?
もちろんやるとしたら有料ではなく無料でですけど

資格勉強関係のサイトを見ても殆どが勉強方法だけで、勉強の内容まで書かれていなかった気がするので気になりました…

391:無責任な名無しさん
13/02/25 10:35:06.21 Tqd9fn7W
>>386
なるほど、そういうことなんですね。
ありがとうございました。

392:無責任な名無しさん
13/02/25 21:11:44.30 rGC1LwMF
代表取締役が職を辞した場合その他資格を喪失した場合でもその代表取締役の委任状は有効とされていますが
押印した印鑑の証明書は作成後3か月以内に限るとされています
代表取締役が死亡して3ヶ月を経過したときその代表取締役の委任状と後任代表取締役の印鑑証明書を添付すれば登記申請は受理されるでしょうか?

393:無責任な名無しさん
13/02/26 19:41:58.17 9p0Qxylz
判決による登記の場合で、登記義務者ではなく登記権利者の意思を擬制する場合、
たとえば所有権移転の必要書類には、

・義務者(申請人)の登記識別情報
・義務者(申請人)の印鑑証明書

は必要ですか?

394:無責任な名無しさん
13/02/26 21:39:34.72 ec8+D7qB
どっちも必要。

395:無責任な名無しさん
13/02/27 12:04:27.32 khCO1nqZ
>>389 >>392
どっちも委任状を差し替え

396:無責任な名無しさん
13/02/27 13:27:18.63 v83mjNAw
試験とは関係ないですが質問させてください。

計算書類は公告しないといけないですよね。(会社440)
しかし、うちの会社(譲渡制限+取締役会設置)は、地方新聞を公告方法としていますが、公告してるのみたことありません。
といいますか、地元の会社の計算書類の公告をみたことありません。

皆してないのが通常ですか?
また、しなくても罰則は別として、登記上問題になることはないのでしょうか?

397:無責任な名無しさん
13/02/27 14:20:24.41 K7Ytqy9l
エジプトの気球事故のニュースを見てふと思った。
「事故があっても責任は追及しない」旨の契約があって、
死亡事故が発生した場合、この契約の効力は有効なんだろうか?

398:無責任な名無しさん
13/02/27 14:52:49.60 A2JHt225
なぜ有効じゃないと思うわけ?

399:無責任な名無しさん
13/02/27 14:57:21.55 LFmAocKx
日本国内だと、
たとえば、格闘技の道場なんかの入門誓約書に、「怪我や死亡事故の場合に、当団体に責任追求しません。」なんて文言あってみんな誓約書にサインするけど、あれって法律上は無効の場合が多いらしいよ
しかし今度の事故は外国だからわかんない。

400:無責任な名無しさん
13/02/27 17:00:25.61 +rejTZmG
Aが死亡した時の相続人が
配偶者のB、摘出子のC、非摘出子のDだとします
この時にCが特別受益者であり相続分がないものとして

Bが4分の3、Dが4分の1になるらしいんですが
何故このような計算になるのかわかりません

よろしくお願いします

401:無責任な名無しさん
13/02/27 18:05:47.01 w8zgwcf5
誰に教わったのか知らないけど
子の割合は嫡出子と非嫡出子がいる場合だけ差があるだけであって
この場合嫡出子がほんとうに相続分がないのであれば非嫡出子しかいない場合は関係ないから妻1/2、非嫡出子1/2になる


ついでに言うと摘出てwww

402:無責任な名無しさん
13/02/27 18:29:32.70 pGXTnvEG
横レスだけど本当に
Bが4分の3、Dが4分の1にならないのか。。。。

403:無責任な名無しさん
13/02/27 22:01:03.46 QltZqhQq
非嫡出子の有無によって配偶者の相続分は変わらない。

404:無責任な名無しさん
13/02/27 22:30:38.73 w8zgwcf5
そもそもどこから1/4とか3/4とかでてきたの?
そしてなんでかーちゃんの取り分だけ増えるよ?w

405:無責任な名無しさん
13/02/27 22:37:15.19 /6mqUgLA
まず母1/2 = 3/6 

子供の1/2 を2対1で分けて
1/6 と 2/6
特別受益の計算の常道 受益者を除いて分子足して 分母にして
1/4 と 3/4 

406:無責任な名無しさん
13/02/27 22:38:03.78 /6mqUgLA
これが違うと聞いてビックリしたorz

407:無責任な名無しさん
13/02/27 22:52:00.25 /6mqUgLA
やっぱこれでいいんだろ

408:無責任な名無しさん
13/02/28 09:26:40.34 ryV8xypd
>>401>>404顔真っ赤っかだろw
相続放棄あたりと混同したか
>>405正解

409:無責任な名無しさん
13/02/28 09:30:29.51 tmYoKf+p
B 3/4 D 1/4 で合ってるよー
1/2 1/2とか言ってる子はもっかい相続法を勉強してきてね

410:無責任な名無しさん
13/02/28 09:40:44.53 4oL2xdZM
>>405
ここのスレってひどく瑣末な論点ですごく詳しい人がいるんで
上級かと思ったけど、こういうことが分からない人もいるんだな

411:無責任な名無しさん
13/02/28 10:03:48.94 25fxPPJc
ホントお前ら性格悪いなw

412:無責任な名無しさん
13/02/28 10:43:48.25 MlNiebkV
正解が確定してから、勝ち馬に乗る奴が湧きはじめるのも特徴です。

自分達も知識が曖昧だったくせにね。

413:無責任な名無しさん
13/02/28 11:05:25.51 RSYHGXBr
お布施すれば資格学校が親切丁寧に教えてくれる
ばっちり教えてくれたぞ

414:無責任な名無しさん
13/02/28 11:20:15.40 L1lLewx0
司法書士試験の憲法・商業登記法を勉強するのに
最適な参考書や問題集などがあれば教えてください。

415:無責任な名無しさん
13/02/28 12:04:02.39 gUk0Jal5
オートマ

416:マジな話
13/02/28 12:37:59.84 r+KfEPba
でるトコ間違い多すぎ。

出るトコの民事③法の、91ページは間違っていないですか?

保全異議の申し立てについての決定に理由の要旨を示せば足りる場合があるという問題が
あって、その下に、
前問の結論は、保全取消しに関する裁判についても同じである。

とありまして、
答えが、○で、民事保全法40条、32条4項と書いてあって、

民事保全法40条が、32条4項を準用しているのように書いています。

でも、民事保全法40条をみると、32条を準用していません。

答えが間違っているのでしょうか??

417:無責任な名無しさん
13/02/28 13:48:08.24 RSYHGXBr
初心者はオートマが一番分かりやすい

418:無責任な名無しさん
13/02/28 21:55:39.04 QqZm3D5w
>>416
原文そのまま載せてみて。

419:無責任な名無しさん
13/02/28 22:30:25.83 ntpE6z06
初心者→オートマ
中級者はなに?
上級者になると何読めばいいの?

初級~試験合格までオートマでじゅうぶんやろ

420:無責任な名無しさん
13/03/01 00:05:06.21 dRZBggD3
初心者→オートマ
オートマで合格できない落ちこぼれ→(中級者用テキスト)
(中級者用テキスト)で合格できない落ちこぼれ→(上級者用テキスト)

421:無責任な名無しさん
13/03/01 09:38:00.39 vZWqMLol
会社法120条の読み方について教えてください。

4項で自ら利益供与した取締役は、証明しても支払い義務を免れない、とありますが、その取締役でも5項で総株主の同意があれば免責されるのですか?


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch