13/01/18 09:31:58.60 uimg5Vpp
>>191
> 著作権侵害は親告罪だろ
> 著作者に訴えられてないなら問題ない
「問題ない」ということはない。
親告罪の場合、「問題はある」(=違法性はある)が著作権者の訴えがなければ公訴提起できないだけの話。
仮に告訴の後で初めて違法性が発生するものとすると、公訴時効の起算点に矛盾を生じる。
刑事訴訟法253条1項に曰く、公訴時効の起算点は「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する」。
親告罪の場合、告訴の後に初めて違法性が発生するものとすると、
公訴時効の計算が「まだ違法性が生じていない」時点から始まることになり不合理である。