13/01/13 08:40:23.29 k0enjaRL
起訴便宜主義の基礎にあるのは
刑事訴訟法248条の意図は検察官が軽微な犯罪者に対して早期の刑事手続きから
の解放により、過重な負担を被告訴人に掛けないという刑事政策的配慮であって
無罪とは全く違うw
そして、その係る証拠は裁判官が違法性があるとして発信者開示命令を下した物で
あるから、判決が下された書き込みは、そもそも確定判決により既に違法性が確定している
後は、違法ではあるが起訴し刑事被告人にするかどうか悪質性の度合いで決めている
だけwww
少し勉強してこいwww法学部3年位では理解してなけりゃいけない事だぞwww