やさしい法律相談Part308at SHIKAKU
やさしい法律相談Part308 - 暇つぶし2ch778:無責任な名無しさん
13/01/20 04:06:17.34 1S07myWB
>>777
それは減給だな。
以下を上限に科す事が出来る。

>その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない

労働基準法 第91条


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