13/01/14 07:50:20.15 +FH5ly43
通常の良好な経営状態の企業で、遅延している未払賃金を、
その金額が100万円を超えるなど高額であるなどの特段の事情
のない限り、一般的に、和解における履行時期は、当月または
次月末日限り、一括払いというのが一般的。
支払い督促意義を申し立てた会社は、それほど経済状態が
悪化しているのか。
小切手や手形取引にかかる銀行など
少し調査すれば銀行名、支店名くらいはわかるだろう。
そのうえで、判決もらい当該当座預金口座債権執行のほうが
手っ取り早いと考えるが、少なくとも私は。
なにを、少額の賃金債務くらいで、分割払い希望のチェックボックス
にチェックを入れる事業主の気がしれない。
考えようによってはも引き伸ばし戦術かも。
証拠関係が明確ならば、書証、人証調べに入ったほうが気楽。