12/12/24 16:46:06.92 ONTi5Ndy
>>315
了解。
兄は払う必要なし。父親が死んだりしたら相続があるので話は変わってくるが、あくまで別。
おそらく相手は、お兄さんも含めて訴訟おこしてくるかもね。けど契約交わしてませんでおけ。保証人として押印する義務も全く無し。
例え裁判起こされても変わらない。
きっちりいうと、お兄さんも金を貸してたとすれば、親に対する債権者だね。大家と同じ立場。
よくあるのが、常識的に親の債務だからと返済しますという和解書に押印してしまうこと。なら兄貴も払う義務が発生してしまう。