やさしい法律相談Part308at SHIKAKU
やさしい法律相談Part308 - 暇つぶし2ch242:無責任な名無しさん
12/12/20 06:54:49.45 H8k9hU0J
>>241 生前に贈与をする限り、対抗措置など何も無い。
遺留分減殺請求とか出てくるのは、「遺贈」の場面。

慰謝料など請求されたら、
喜んで「不当請求」「訴訟権の濫用」を理由に
反訴を提起して、損害賠償請求をしよう。


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