12/12/19 16:36:02.42 1kjUiP9A
>>225
残念ですが、半年の監護実績では「現状維持の原則」は適用される見込みは少ないでしょう。
また、「嫁の浮気・雑な家事・生活費を自分の為に使いこむ」程度では
「母性優先の原則」を打破することも難しいでしょう。
そのくらい不利だと自覚されたうえで、離婚協議書に元嫁が署名押印していることを証拠として
元嫁の合意があったこと、子が元気に不足なく暮らしていること
このまま子の精神的安定の為にも現状維持で様子を見たいと主張してください。
とにかく一日でも長く監護実績を積むしかありません。