やさしい法律相談Part308at SHIKAKU
やさしい法律相談Part308 - 暇つぶし2ch15:無責任な名無しさん
12/12/05 15:45:12.80 cOOOUbYH
前スレ>>995
>相続開始を知ってから3ヶ月経過したら問答無用で相続放棄不可。
>相続放棄を認めた判例もあるが例外中の例外で触れる必要もない。

例外中の例外とは言えないでしょ。
最判昭和59年4月27日やそれに続く下級審判決等の蓄積で確立した理論だよ。
実務上も申立て時に上申書を添付して、その内容を家裁が相当と認めれば、
相続開始から3ヶ月を経過していても受理されるケースは多い。

ろくに債権・債務の調査もせずに、漫然と債務を見逃して
期間経過した場合等は受理されないけどね。

それとも、
>>981が「相続開始から3ヶ月」と言ってるのを、あえて
「相続開始を知ってから3ヶ月」と言い換えて、わざと議論を
混乱させてる?
まさに、「相続開始を知ったとき」とは、いつか?という解釈が、
論点だからね。


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