遺産相続スレッド その36at SHIKAKU
遺産相続スレッド その36 - 暇つぶし2ch333:無責任な名無しさん
12/11/27 07:01:12.12 p/N59vyl
>>332
しております。
執行者は遺言の内容に不満があり、遺言の内容を覆すことができないかと弁護士を雇い相談している模様です。

334:無責任な名無しさん
12/11/27 09:54:00.37 EOiBrVyh
>>333
なら、家裁に遺言執行者の解任を申し立てる。
認められるかどうかは、家裁次第。

しかし、遺言書は誰も見ていないの?
公正証書なら、公証役場で謄本の交付を受けられるぞ。
ただし、原則、法定相続人だけれど。

335:無責任な名無しさん
12/11/27 14:14:14.74 yCI8swhw
>>301
>>遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通

ないよなぁ
ID:SZvvpCsMは本当に知ってて言ってるんだろうか・・・

336:無責任な名無しさん
12/11/27 21:09:29.95 qTsbCSD1
>>334
ご回答いただきありがとうございました。
遺言書は公正証書で作られており、相続人全員が見ております。
今回、執行者が単独でなく2人いることもあり複雑になってます。
家裁に行って説明を受けてきたいと思います。
本当にありがとうございました。

337:無責任な名無しさん
12/11/27 22:16:53.00 W9yazgRH
執行者が遺言覆そうとするとかもろ解任事由だろw
2人いるならもう一人がさっさとやっちゃえばいいのに

338:無責任な名無しさん
12/11/28 23:09:11.31 lPjpHF2Y
>>335
>>311じゃない?

339:無責任な名無しさん
12/11/29 15:22:31.82 ajlYpdwn
「グレート・リセットを実現する」維新の公約に「特別相続税」創設 年金の財源に
スレリンク(newsplus板)l50

340:無責任な名無しさん
12/12/01 23:09:26.78 22YRFE6f
>>312ですが、公正証書遺言について追加の質問です。

公正証書遺言の署名欄は直筆で4人の署名が必要ですが(遺言者、証人2名、公証人)
4人のうち公証人を除く3人の署名が同一人物の筆跡です。
お察しの通り「A」の筆跡です。
遺言者でも証人でも無い人物(相続人の1人)が、遺言者と証人2人の署名をしたものでも公正証書遺言は有効ですか?
ついでですが、署名と押印が必要にも関わらず、押印がありません。

筆跡については、偶然ですが公正証書遺言の中に遺言者とAの手書きの署名が入った書類が添付されており
筆跡の比較は容易です

341:無責任な名無しさん
12/12/01 23:20:39.24 22YRFE6f
仮に公正証書遺言が裁判で無効とされた場合
その公正証書遺言に基いて行われた土地の登記は無効になりますか?

342:無責任な名無しさん
12/12/01 23:36:52.31 Fh7Nsn8/
>>340
公正証書をひっくり返すなんて、
一度出た判決をひっくり返すくらい大変だぞ。
そのくらい厳密に作られるものなんです。
筆跡が同一だとあなたが判断した位ではひっくり返らないよ。
公証人が署名したものって、そういうものだからね。
その公証人さんにはちゃんと確認取ったの?
弁護士さんにちゃんと一度見せて相談するのがいいんじゃないかな。
弁護士さんが確信を持ったとしても躊躇する案件です。

343:無責任な名無しさん
12/12/02 00:59:15.21 7pIdJ2tv
>>342
>そのくらい厳密に作られるものなんです。

遺言者と証人は署名のみで押印が無いのですが、それでもこの公正証書遺言は有効なのでしょうか
筆跡については専門家の鑑定を前提とします

344:無責任な名無しさん
12/12/02 01:04:22.01 7pIdJ2tv
>>342
失礼しました。
確かに公正証書遺言をひっくり返すのは大変ですね。

公正証書遺言の実物を弁護士さんに見せて
不自然な署名、押印が無い事、遺言者が客観的に痴呆状態であった事などを相談してきます。

345:無責任な名無しさん
12/12/02 01:26:29.56 aSjgK7wq
2点質問です。
生前贈与についてですが
①これって親も子も黙った状態で行っていれば
他の兄弟にバレないもんなんですか?
②①の状態の時、相続の分配を巡って裁判になった際、
生前贈与があったことは立証されてしまうのでしょうか?

346:無責任な名無しさん
12/12/02 10:18:27.75 wkAjXxMR
是非

347:無責任な名無しさん
12/12/02 11:34:06.57 ND9X0TKq
納骨や供養の費用は相続した人間が支払わないといけないんですか?

348:無責任な名無しさん
12/12/02 14:26:36.74 H46BfVfb
>>344
アホかw
おまえが見てるのは印刷。同じフォントなのを同一人物ってw

349:無責任な名無しさん
12/12/02 17:21:16.71 3FNw+1R+
公正証書遺言は口述が無効とされる例もあるので一概に作成されたからといって直ちに有効になるとは判断できないこともある。
慣れてない弁護士だとそのあたり分かってなくて無効となるケースはあることはある。

ケースバイケースだからどのあたり突っ込めるのかは断言できないので詳しい弁護士に相談するしかない。

350:無責任な名無しさん
12/12/02 20:18:47.45 7pIdJ2tv
>>348
署名は手書きですが・・・

351:無責任な名無しさん
12/12/02 20:19:51.91 7pIdJ2tv
>>349
なるほど、弁護士といってもそれぞれ得意分野があるんですね
気をつけます

352:無責任な名無しさん
12/12/02 21:15:00.05 t9RW5FIK
父の相談なんですが、10年前に、祖父が死にました。
祖父は自営業をしており、父が手伝っておりました。
父も年なので、そろそろ働くのは辞める予定です。

父は「5人」兄弟で、祖父は長女を除く兄弟の名前で定期預金と遺言を残しておりました。

遺言は「父には1千万退職金としてやる、残りを4人で分けろ、ただし長女には1円もやるな」というものでした。
今は全員が自分名義の定期預金を管理しており、そのまま受け取ろうとしております。

長女には定期預金以外を遺留分として渡して終わりましたが、父の退職金は誰も出そうとしません。
残りの3人が、「退職金なんて認めない!」と言っており、遺言は「祖父の気の迷い」だと拒否します。
長女と話をする時に、遺言書自体は有効なものと裁判所で認められております。

退職金を出させる方法はないものでしょうか?
ちなみに、定期はほぼ等分で、父も受け取っています。

353:無責任な名無しさん
12/12/02 21:39:17.17 H46BfVfb
>>350
ほほう? ほ ん と う に署名がしてあるんだな?
だったらそれは公正証書遺言じゃねえよ。公正証書遺言を見たことがない素人が作った偽物

354:無責任な名無しさん
12/12/02 22:15:20.57 ivr8Yaaa
>>352
>退職金を出させる方法はないものでしょうか?

父に弁護士さんに行くようにアドバイスしてあげてください。

355:無責任な名無しさん
12/12/02 23:36:06.86 7pIdJ2tv
>>353
民法第969条の四
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

356:無責任な名無しさん
12/12/02 23:40:46.80 7pIdJ2tv
>>353
「各自これに署名し、印を押すこと」と、民法969条に定めてあるので
印字された名前では公正証書遺言の規定を満たしません

・・・・と思うのですが違いますか?

それから、誰も応えてくれないのですが、署名だけで「印鑑が押してない」のですが、これは有効な遺言書なのでしょうか
遺言者は実印、証人は認め印でも可、という事ですが「印鑑を押すこと」は公正証書遺言の条件ではないのですか

357:無責任な名無しさん
12/12/02 23:59:13.07 bO0yOry9
公正証書遺言は署名押印は原則として必要だね。
ただ無理と言う場合はしなくてもいいんだけど(その場合は公証人が付記することとなっている)。

あと、署名押印時においても証人の立会いを要する。
つまり、あらかじめ署名押印したものを準備して作成した場合は署名押印の真贋問わず無効になる。
まー、そんなのは十中八九ニセモノだろうね。

358:無責任な名無しさん
12/12/03 00:17:05.85 RS2jKqCA
そーじゃなくてさ、実際に本人や証人の署名押印がされてるのは交渉役場に保管されてる原本だけ
正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ
素人しかいねーのかよここは

359:無責任な名無しさん
12/12/03 00:32:17.23 AxGLpeKk
>>358
普通こういう場合は原本のことじゃないのか?
原本の様式に不備がなかったかどうか確認するのに正本や謄本取り寄せるのはよっぽど素人というか……。
確かに公正証書遺言を使って手続する場合は原本を閲覧するということは普通ありえんと思うけど。

そういえば現物見たの一度だけだな。それも興味本意で。

360:無責任な名無しさん
12/12/03 01:12:26.13 zR8Ru4E9
>>358
ありがとうございます
私の手元にあるのは「謄本」です・・・・そして印の部分にはおっしゃる通り「印」と印刷されています・・・・
いやはや、お恥ずかしい限りです

>正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ

印の事は判りましたが
謄本は署名も印字なんでしょうか? 

>>359
すみません。謄本です。
思いっきり素人です。

361:無責任な名無しさん
12/12/03 06:12:26.88 dWnTqO5/
>>360
だから、疑う前にちゃんとその公証人に確認取れって言ったでしょ。
先に言われた事をちゃんとしてから聞きなさい。

362:無責任な名無しさん
12/12/03 07:30:48.25 RS2jKqCA
>>359
ばーか。

>>360
署名はもちろん…って書いたし、もっと前に同じフォントだと書いたろ
頭に血が上って正常な判断できなくなってね?
思い込みでつっぱしってもなんもいいことないぞ

363:無責任な名無しさん
12/12/03 08:27:43.11 xQmkGErV
原本は確か相続人なら閲覧できるんじゃなかったか?
手続きは知らないけど。

しかし、過去に遺言者の署名が別人のものだったというのがあったけど、普通は素人が原本見ただけでは判断しにくいからどっちにしろ専門家にまかせた方がいい。

364:無責任な名無しさん
12/12/03 10:25:03.24 YeOLDKIp
いずれにしても遺言書の真贋はここで扱えるようなもんじゃないから今後は「相続問題に詳しい弁護士に相談しろ」でいいと思う。
テンプレに入れてもいいだろ。

365:無責任な名無しさん
12/12/03 19:58:04.77 NzOUXXOv
まー、イレギュラーなケースだね。

366:無責任な名無しさん
12/12/03 21:13:14.44 zR8Ru4E9
>>362
何度もすみません
印鑑の部分は確かに「印」という字が印刷されているのですが
その上に書かれている署名は手書き文字なんです
フォント・・・・ではないです
でもまぁ、あなたのおかげで「書式の不備」はあり得ないと判りました。その点はあきらめます。

あとは>>292に書いた通り、遺言を作った時点で長谷川式スケール11点という重度の痴呆だった事を頼みに
勝ち目の無い裁判をするか、
泣き寝入りをするか、
どちらかになりそうです

367:無責任な名無しさん
12/12/03 21:56:59.96 CfcMoQho
こういう判例もある
URLリンク(mbp-okayama.com)
>遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述
>することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口
>授があったものとはいえないと解するのが相当である(最高裁昭和51.1.16判決)。

これを踏まえると>>292はかなり怪しいように思える。
どっちにしろ専門の弁護士に相談した方がいい。
こういうのは知識よりも実務経験が重要だからググることしかできない俺らには無理がある。

368:無責任な名無しさん
12/12/04 07:34:06.56 6k1S6p9G
>>366
その謄本は公証役場から直接もらったのか?ほんとに偽造じゃねえの
昔の縦書きで公証人が全部手書きしてたころの遺言書なら別だが、印刷になってからは
謄本の署名だけ手書きなんて無意味なことやらんよ

あと勝ち目がないわけでもないし

369:無責任な名無しさん
12/12/04 22:55:18.92 u0Z01AkH
だから、初めにその公証人役場に確認取れば済む話じゃないか。
これをやらないで追加質問するなよ。

370:無責任な名無しさん
12/12/05 02:57:14.15 uP0u/15L
>>368
>その謄本は公証役場から直接もらったのか?

いいえ違います
>>312のA(偽造の犯人)からもらった、「謄本のコピー」です。

371:カルト・特亜に汚染されたマスコミによるマインドコントロール
12/12/05 07:20:18.31 iq3JTe70
在日カルト宗教団体は、信者や敵対者に対して組織的な威圧、監視、嫌がらせを行い
マインドコントロールしなければ組織を維持、拡張することは不可能です

そのため証拠を残さず、訴えられないように、集団で威圧、監視、嫌がらせを行う「ガスライティングという」手法が必要なのです

在日カルト教団がどのように信者のマインドをコントロールしているのか知って下さい
[ガスライティング 集団ストーカー カルト]などで検索を!
,,,.

372:無責任な名無しさん
12/12/05 22:33:50.17 uP0u/15L
>>368
公正証書遺言を弁護士に見てもらいました
「これは不自然な署名ですね。本来ならここは手書きでなく印字されるはずです。」との事です。

それから公証人はすでに引退しているそうです
死亡したのですか?と聞いたら「それはお応えできません」と公証役場の人に言われました(電話)

373:無責任な名無しさん
12/12/05 23:46:48.87 3591vFjn
だから何度も印刷だと言ってるじゃねえか。
最寄りのとこでいいから、公証役場にあんたが相続人だとわかる戸籍を持って行って
遺言謄本の交付請求してこい。交付されるまでここに来るんじゃねーぞ

374:無責任な名無しさん
12/12/06 01:56:10.65 PP1P2W4F
電話で済ませようとしたのか。
そんなんで情報漏らせる訳無いじゃないか。

375:無責任な名無しさん
12/12/06 04:03:19.65 mCvXUeac
遺産の事でいざこざがありまして
結局のところ兄弟間での土地の贈与または売買をするはめになりました

税金を安くする方法を司法書士や弁護士に相談しているんですが
今のところ、
1、贈与を受ける人の人数を増やす(自分と自分の配偶者の2人にする)
2、贈与を複数年に分ける

この位しか無いようです
他に妙案があれば教えてください

376:無責任な名無しさん
12/12/06 07:22:55.93 ow/Y108B
>>375
対象となっている土地は、相続財産なのか?
だとしたら、登記名義は被相続人のまま?
あるいは相続登記がされているのか?

贈与ってあるけど、誰から誰に何を贈与??

377:無責任な名無しさん
12/12/06 17:48:00.10 Ybm+iWPw
>>376
対象となっている土地は相続財産です
すでに相続登記は済んでいます

>贈与ってあるけど、誰から誰に何を贈与?

兄弟間での土地の贈与です

378:無責任な名無しさん
12/12/07 06:27:12.10 Guoci4+9
>>377
もともと、被相続人の土地だったものが
相続を原因として相続人名義になっていると。
その土地を、他の兄弟に「贈与」したいわけだ。

遺産分割協議のやり直しでは駄目なのか?
税理士には相談した?
税金のことならまず税理士だろ。

379:無責任な名無しさん
12/12/07 12:50:36.28 W+MNCLHW
>>378
今は兄弟間での土地の贈与しか方法がない状態です
税理士にも相談しましたが、>>375の1と2すら教えてくれませんでした
税理士から聞いたのは「土地の価格をうんと安くして兄弟間で売買すればいい」でしたが
これは危険なようです

380:無責任な名無しさん
12/12/07 20:17:35.43 7RFLOrtA
なにその役に立たない税理士w
ほんものの無能か、金になりそうにないから適当に追い返されたのか判断に迷うところだな

381:無責任な名無しさん
12/12/07 20:42:33.87 LCN+hWtS
公正証書遺言の原本を閲覧できるのは、相続人と利害関係者(受遺者など)だけですか
謄本請求は委任状があれば他人でも可能のようですが
原本の閲覧はどうなんでしょう?

382:無責任な名無しさん
12/12/07 21:19:17.65 S7OtXklp
そりゃー、役場に直接聞いた方がいいよ。

383:無責任な名無しさん
12/12/07 21:33:22.12 LCN+hWtS
役場が遠いんです
電話だと断りやすいので
週明けに直接行こうと思っているのですが
どなかたか>>381の正解が分かる方、ご教示願います

「委任状があっても絶対に無理」と分かれば、行きません

384:無責任な名無しさん
12/12/07 23:02:27.82 S7OtXklp
いや、何が必要かは教えてくれるよ。
その役場の人が「何が必要か」を判断するんだから。

385:無責任な名無しさん
12/12/08 01:11:05.21 3/lvjeA2
>>384
私の読解力不足で、正確な意図が分かりません
すみません

386:無責任な名無しさん
12/12/08 01:17:32.20 3/lvjeA2
>>381の質問の仕方が悪いのでしょうか

1、公正証書遺言の原本の閲覧は、相続人の委任状があれば他人でも可能
2、公正証書遺言の原本の閲覧は、相続人の委任状があっても他人では不可能

1と2、どちらが正しいですか?

「問合せなければ分からない」のは私も一緒ですから
1か2を断言できる方、または「公証役場ごとに対応が違う」など実情をご存知の方がいらしたら
ぜひ回答をお願いします

387:無責任な名無しさん
12/12/08 10:53:58.30 RB6gmBEy
>>386
あんたさあ、公証役場が遠いからとかなんとか言って
ここであれこれ聞き回って、なんとかしようとしているけれど
自分で調べて何とかしようって、姿勢が無いよな。

遠いから面倒?、交通費がもったいない?
そんなこと思っているなら、
最初から文句言わず、だまって遺言の通りにすればいい。

388:無責任な名無しさん
12/12/08 11:14:10.11 RB6gmBEy
>>386
文句言うだけもなんだから・・・

公証役場に誰が行ったところで
すぐには「原本」が見ることができない。
最近作ったものならともかく、
以前に作った公正証書の原本は
その公証役場には保管されていない。
別の「保管場所」に厳重に保管されている。

原本を閲覧するには、そこから取り寄せる必要がある。
だから、すぐには閲覧できない。
公証役場に申請に行き、閲覧のためにはもう一度行くことになる。
当たり前だが、電話では申請なんかできないからな。

2度も遠くの公証役場に面倒だと思うのなら、もう止めな。
ただ、近くの公証役場で申請と閲覧ができるかもしれない。
それはおれにはわからん。
それぐらいなら、自分で近くの公証役場に聞け!
委任状のこともついでに聞けばいい。

389:無責任な名無しさん
12/12/08 11:52:56.32 f3Xwrvr3
手続き的な内容なら電話すれば答えてもらえるんじゃないの?
それとも電話するのも面倒ということか?

390:無責任な名無しさん
12/12/08 13:23:07.41 BPSXgDjP
そのレベルだな。
もしくは変な事利きすぎて追い払われたとか。

391:無責任な名無しさん
12/12/09 05:01:48.31 s+YbUF3e
>>387-388
ご親切にありがとうございます
原本の保管場所の件は意外でした

>自分で調べて何とかしようって、姿勢が無いよな。

それは誤解です。
自分で調べたのですが、どうしても分からなくてここで聞きました
委任状で閲覧が可能か不可能か
ただそれだけの事が、調べても調べても分かりません

392:無責任な名無しさん
12/12/09 05:20:25.36 s+YbUF3e
>>389
「手続き的な内容」かどうか、自分には判断しかねます
電話そのものは面倒ではないです、というか手軽で良いです

393:無責任な名無しさん
12/12/09 18:33:16.45 nY8MayEa
公証役場に電話して「法定相続人からの委任による代理人として
公正証書遺言を閲覧したいのですが、どうしたら良いですか」
って聞け。このクラゲ野郎が

394:無責任な名無しさん
12/12/09 18:34:28.30 nY8MayEa
訂正
公正証書遺言→公正証書遺言の原本を

395:無責任な名無しさん
12/12/09 20:11:37.48 RSfIPIHx
うむ、そこまで指示あげないと動けないみたいですね。

396:無責任な名無しさん
12/12/10 15:22:43.08 pnJje1Ic
新規すいません。
事業をやっていた祖母が莫大な負債を抱えて亡くなりました。
祖父は既に亡くなっており、相続人は叔母と私の母の二人です。
叔母は祖母の事業を手伝っていて、母は全く関係ない生活をしています。
叔母が、凍結された祖母の当座預金を銀行との口約束だけで解除して、
祖母の生前に振り出された振出小切手の支払いに応じてしまいました。
事後承諾になるが提出して欲しい、と母の元に書類が来たことでその事件が発覚しました。

①書類を提出してしまった場合、母は相続放棄できるでしょうか
②書類を提出しなかった場合は、どうでしょうか。申述書に叔母と銀行が必要書類も無しに勝手に
やったのだと一筆書けば大丈夫でしょうか。

397:無責任な名無しさん
12/12/10 16:34:49.61 RY39uKTI
>>396
何もアクションを起こさずに
相続放棄手続きをするだけ。
相続放棄をすれば、そもそも相続人では無くなるので
その書類にサインする必要が無くなる。

398:無責任な名無しさん
12/12/10 17:59:29.28 toamERoz
>>393
知らないなら答えなければいいと思うよ

399:無責任な名無しさん
12/12/10 18:03:35.32 pnJje1Ic
>>397
返信ありがとうございます。
何も書かないと、祖母の当座預金の額が死亡時と現在で異なっている点について
家庭裁判所から相続人全員の同意のもとで引き出されたものと判断されて不受理に
なってしまうのではないかと不安なのですが、その辺は大丈夫でしょうか。

400:無責任な名無しさん
12/12/10 18:53:30.28 RY39uKTI
>>399
細かい事いいから、
とにかく何もアクションせずに相続放棄で良い。
それで終わりの為の手続きです。

401:無責任な名無しさん
12/12/10 23:56:24.21 pnJje1Ic
>>400

ありがとうございます。

402:無責任な名無しさん
12/12/11 16:20:26.91 KpVazqAm
すみませんわからないので質問お願いします。

15年前に未分割遺産の株を一方の相続人に無断で処分されたのですが、
その株の銘柄は直近まで毎年配当をしています。
逸失利益として15年間の配当金を共同相続人に請求することはできますか?

403:無責任な名無しさん
12/12/11 17:23:34.24 jl9o7sLy
>>402
逸失利益として請求するのは困難です。
せいぜい処分した時の金額を相続人で割った額が妥当と思われます。

404:無責任な名無しさん
12/12/11 19:09:22.48 InuAWcfO
正式

405:無責任な名無しさん
12/12/11 20:29:13.07 VB92OEt+
>>381です
委任状による原本の閲覧が可能か、不可能か、はっきり分かりました。
あまりにも単純で驚きました。

406:無責任な名無しさん
12/12/11 20:31:33.36 KpVazqAm
>>403
言葉足らずですみません。処分は本人あるいは自分の身内に名義変更してたのですが、
その場合でも逸失利益あるいは不法行為に基づく返還請求等はできないですか?

407:無責任な名無しさん
12/12/12 01:05:54.22 vv0tMDqG
>>405
電話で聞けばすむのにウダウダやってたのがいかに愚かだったか理解しただろ
ちなみに閲覧は代理人でも可能だ

408:無責任な名無しさん
12/12/12 06:40:42.14 e3G9z/4n
>>407
閲覧が代理人でも可能かどうかは分かりません
でも、結局は原本を見ることはできました

詳しい内容は、ひょっとしたら各公証役場によって違うかもしれないので
ここでは伏せておきます

409:無責任な名無しさん
12/12/12 09:02:29.11 vv0tMDqG
うぜえ

410:無責任な名無しさん
12/12/12 10:20:44.53 cKQITaBy
すいません、教えて下さい。

現在結婚していて、妻が苗字を鈴木へ変更してます。
しかし、鈴木という苗字でありきたりで嫌いなので
妻の苗字に変更しようかなと思ってます。
これって婿養子になるってことですか?
そうすると鈴木の時の親の遺産は相続できなくなってしまうのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

411:無責任な名無しさん
12/12/12 12:59:12.49 xD4ZqDrQ
>>410
それ、法律と慣例を混同している。

>そうすると鈴木の時の親の遺産は相続できなくなってしまうのでしょうか?

これは相続出来ますよ。

412:無責任な名無しさん
12/12/12 15:13:46.79 Xw9y3qlu
>>411
苗字は関係ないわけですね。

ありがとうございます。

413:無責任な名無しさん
12/12/12 15:41:21.10 e3G9z/4n
>>407
>ちなみに閲覧は代理人でも可能だ

正確には、わざわざ閲覧などする必要はない、です。
他の方法で原本は見る事ができます

414:無責任な名無しさん
12/12/12 19:02:36.41 vv0tMDqG
ドヤ顔うぜえw てめーはなんもわかっちゃいねえよ

415:無責任な名無しさん
12/12/13 05:08:06.54 fVbdaedL
被相続人の金融財産の全てというほどを
奪ってしまったのは実はNO2
自分が疑われないように、また疑われた場合にも
他の相続人・を利用した周到な脚本
強欲・悪人・詐欺師にも勝る
その上未だ、強欲を発揮している

それは、誰も自己の行ったことに気づいていない
証拠がないとタカをくくっているからなのだ
どんな周到に仕組んでも
シナリオ通りにいかないんだよ
証拠・落とし穴
欲にくらみ過ぎて、自分がみえていないバカ

416:無責任な名無しさん
12/12/13 17:10:17.41 HZdtUhvL
お願いします。900㎡の土地を三人で分筆する場合ですが、
500㎡以上の土地の広大地評価が適応される地域だと
Aが500㎡、bが250㎡、cが150㎡と分筆すると
広大地が適応されるのはAのみということですよね。
基本的なことですみません。

417:無責任な名無しさん
12/12/13 22:19:31.85 zqIsNHtQ
そう。
共有で相続してから分筆すれば全体について適用できるけどな

418:無責任な名無しさん
12/12/13 22:24:23.54 4FsjdmNg
質問です
調停で合意した内容と遺言とは、どちらが優先されますか

419:無責任な名無しさん
12/12/13 22:49:45.10 cXSMlCPh
質問です
公正遺言証書作成において
被相続人が意識不明だったのにもかかわらず、公証人が「意識清明だった」と証言しております
作成当時の録音を聞いてみると被相続人の言葉が「あー」「うー」しかありません

この場合は口授とみなされるのか?
裁判起こしたら勝てそうですか?

420:無責任な名無しさん
12/12/13 23:27:03.40 zqIsNHtQ
>>418
状況による

>>419
「みなされる」の意味がわかってない
たったそれだけの事情で裁判で勝てるか聞きたいなら占い師のところへ行け

421:無責任な名無しさん
12/12/13 23:53:33.39 4FsjdmNg
>>420
状況による、ですか
日付は調停の方が後です
内容は単純で、300万の預金(しょぼい話ですが)を
遺言→1人に全部相続させる
調停→3等分する
です

422:無責任な名無しさん
12/12/14 06:55:04.24 7LRiavN2
>>421
法定相続人全員の合意は、遺言より優先する。
家事調停なら、法定相続人全員が参加して
全員が合意した結果が調停調書になっているのだろう。
それなら、調停が優先。

423:無責任な名無しさん
12/12/14 08:59:14.16 O0gR/f5w
遺産分割が優先するのは遺言の存在を認識していることが前提だし、
単純にどっちが優先て言えるもんじゃねーよ

424:無責任な名無しさん
12/12/14 09:04:49.81 7LRiavN2
>>419

意識が「清明」と、「発声・発語」はまったく別。
意識があっても、何らかの理由で
発声・発語が上手にできないことはあるぞ。

425:無責任な名無しさん
12/12/14 17:17:59.51 dr8Fvhf0
>>423
あざとい弁護士だと「この遺言に反する遺産分割は無効とする」という一文を書き加えさせるよね。
俺の親父の弁護士がそうだったわけだが。

426:無責任な名無しさん
12/12/14 19:47:38.00 O0gR/f5w
別にその一文は書いても書かなくても変わらん

427:無責任な名無しさん
12/12/14 20:44:21.84 zSpeTFde
相続で税理士が出してきた分割案の中に、お葬式などの債務がありますよね。
数百万ですが、1人の相続人の取得財産の中から引かれているんですが
課税遺産総額が他の相続人より少なくなって、不公平感があります。
法廷相続分の割合でマイナスにしてもらう考えはおかしくないですか。
どのように扱われている場合が多いんでしょうか。

428:無責任な名無しさん
12/12/15 02:44:03.12 KV6i5aCw
選択

429:無責任な名無しさん
12/12/15 07:53:48.11 C/XEepfX
葬儀代も法定相続分で負担したんなら不公平だと思うのはもっともだが、
そうじゃないなら頭になんかわいてるんじゃね、と思うわ

430:427
12/12/15 09:44:18.87 5DklnN3t
>>429
葬式の費用は被相続人名義の貯金からおろしました。
相続人同士でうまくいってないので、いろいろ気になって
お聞きしました。

431:無責任な名無しさん
12/12/15 10:38:24.33 wPWxv0Fl
>>426
いわゆる遺産分割の禁止じゃないか?
これ書いておくと最初の遺産相続と後の分割協議で受任料を二重取りできるという話をどっかの本で読んだ記憶がある。
最近そこまで悪どい弁護士がいるのかどうか知らんけど。

432:無責任な名無しさん
12/12/15 11:32:22.55 C/XEepfX
>>430
それなら、一般論としては相続分に応じて按分するのが公平だよな。
まあ一人に集めた方が節税効果が高いとか、具体的な分割がどうなってるにもよるし
本当に不公平なのかはわからんが。

>>431
分割禁止っつうのは一定期間は分けるなってだけだぞ
本で呼んだっつうのもたぶん気のせいじゃね

433:無責任な名無しさん
12/12/15 12:04:20.69 0XY0Y/Hy
>>432
実際にどうやって書くのかは知らんが、5年以内だったら遺言で遺産分割を禁じることができるんだったか?
現実には遺産分割禁止そのものは滅多に見るもんでもないことだと思うんだけど。

ちょっと気になったんだが、禁止期間満了を条件として禁止期間中に遺産分割協議した場合でも無効になるんかな?

434:427
12/12/15 16:59:43.45 rgVKWayP
>>432
上に書いたように、相続人間でうまくいってないのです。
按分された債務の分を引いても、払う相続税からすれば
幾らでもないと思うんですが、心情的にそうしてもらいたいです。
債務に関して、税理士は法定相続割合でプランを作るものかと
思ってましたが、そうではないんですね。

435:無責任な名無しさん
12/12/15 19:03:00.45 vfzyWQPa
じゃあ、その不満を告げて書き直してもらいなされ。

436:無責任な名無しさん
12/12/15 20:10:48.64 C/XEepfX
>>433
本でも読め
ならない

>>434
税理士は依頼人のために動く。自分が依頼したのでなければ信用しないことだ
提示されたのは案に過ぎないのだから、納得できないならそう言えばいい

437:無責任な名無しさん
12/12/15 20:47:02.34 Kd/X5vAM
まぁ、わからなきゃ本で調べるか弁護士に相談すればこんなスレいらんわな。
しかし、最近弁護士の当たり外れが大きいから困る。

438:無責任な名無しさん
12/12/15 20:54:31.11 vfzyWQPa
半端な部分で法学を聞いてくるからだろう。

439:無責任な名無しさん
12/12/15 21:43:16.18 0c7ScCdE
質問です。
小規模宅地のことで質問です。
現在、相続人が被相続人の戸建てを無償で借りています。
遺産分割でその土地と家を他の相続人の名義にした場合も
小規模宅地の適応は受けられますか。

440:無責任な名無しさん
12/12/15 22:17:27.68 C/XEepfX
ません

441:無責任な名無しさん
12/12/15 22:30:12.48 0c7ScCdE
>>440
今住んでいる相続人本人の名義にするなら、適応されるということですか?

442:無責任な名無しさん
12/12/15 23:17:36.74 C/XEepfX
生計を一にしてたんならな

443:439
12/12/15 23:59:32.53 0c7ScCdE
自分の質問の仕方が悪くて申し訳ないです。
相続人が被相続人の戸建てを借りていると書きましたが
借りているのは、被相続人が生前住んでいた所とは別の戸建てです。
借りていたのとは別の相続人の名義に変更した場合、
小規模宅地の適応はどうなんでしょうかと、お聞きするつもりでしたが、
本当に書き方が悪くて、ご迷惑をおかけしました。
よろしくお願いします。

444:439
12/12/16 12:25:21.10 HVcg/Sj8
↑生計を一にしていたことが、絶対条件なんですね。
何度もすみませんでした。

445:無責任な名無しさん
12/12/16 19:10:27.75 ukpO4bAu
お尋ねしたいことがあります。

父が亡くなりました。
相続人は、母、姉、弟(私)です。

姉に土地、弟の私に代償分割で代償金の予定です。
姉が土地の評価額を調べてきました。
固定資産税評価額でした。
色々調べてみると、土地の代償分割は時価で
固定資産税÷0.7が自分の代償金だと姉に伝えたら、
ものすごくキレられました。
しかも、姉の旦那も出てきて、
一銭でも損しないでおこうと思っているだろ!とものすごく怒鳴られました。
私は正しく分割したかったので、時価だと訴えたのですが
私が悪いのでしょうか?

よろしくお願いします。

446:無責任な名無しさん
12/12/16 19:39:40.80 V0LGV23Y
>>445
それは話し方が悪い。
「固定資産税÷0.7」の論拠をちゃんと示して
「こういうシステムになっているから」と伝えれば宜しい。
まぁ、私ならば、世話になっている不動産屋に実売価格を出して貰いますね。

447:無責任な名無しさん
12/12/16 20:03:59.69 7sERS2u7
遺産分割に正しいも悪いもねえよ
固定資産税評価額を0.7で割ったのが時価に近い金額になる地域なんてごく一部だし
売って半分にするのが一番後腐れがない

448:無責任な名無しさん
12/12/17 01:53:17.83 8IeSVFR3
 欲をかけばかく程
 自分を正当化すればする程
 自己防衛の為(被)に嘘を書かせば書かす程
 邪魔な(相)を陥れれば陥れる程
 周りに餌付けすればする程
 分身に与えれば与える程

   分身は生きた屍になっていく
   それがなければ、それさえなかったなら
   逞しく生き、ささやかでも普通に暮らしていただろうに

 他の(相)を陥れ蹴落し、得たもので
 自分や大切な人は決して幸せになれることはない

     もうこの世の中にいないのだから・・   ふざけるな!!
     証拠なんて残していないのだから・・   舐めるな!!
     先祖参りで願いを・・          馬鹿にするな!!

  たとえ身は朽ちても、いつも見てる、悔し・悲し涙流しながら
  「俺の  私のお金、、、、、、、、、、、か?」

      資産は人を狂わし悪魔に変える
      資産は巳さえも滅ぼす元凶にもなる

  強欲は墓穴を掘っていく
  穴はどんどん深くなり
  他の(相)を埋めようとしていた筈が
  結局は自分と一番大切な筈のものが埋まってしまうことにもなる

449:無責任な名無しさん
12/12/17 18:59:19.23 FwM6sLSt
お尋ねします。
祖父に30年前にもらった骨董品を遺産の対象にしろと
親戚が怒っています。故人から貰ったものに対しての時効って
ないのでしょうか?

450:無責任な名無しさん
12/12/17 19:01:15.98 i2cFNKbJ
>>449
特別受益ならば無いよ。

451:無責任な名無しさん
12/12/18 19:19:27.95 0UHbxf03
相続財産が1000万

相続人
配偶者と兄弟(A1人)で、Aに全財産を相続させるとの遺言をした場合、
配偶者の遺留分は、

3/4×1/2=3/8で配偶者の遺留分は375万
残りの625万がAがもらう


という計算方法で合ってますか?

452:無責任な名無しさん
12/12/18 23:04:34.41 XXzfpE6M
>>445
泣き寝入りしないで!私は裁判して勝ちましたよ。土地は時価です!間違いない!

URLリンク(www.fpstation.co.jp)
>遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例です

URLリンク(mori-law-office-blog.at.webry.info)
>遺産分割で一番問題になるのが不動産の評価である。
>遺産分割において不動産は、原則として、時価評価である。
>以前、遺産分割調停で「不動産の評価は時価か固定資産評価かについては争いがある」
>と堂々と発言をした弁護士がいたが、実務では時価評価であることについては異論はない。

URLリンク(www.katei-net.com)
>遺産分割において不動産は、原則として、時価評価です。

453:無責任な名無しさん
12/12/18 23:43:31.00 niiLdtwf
そうだぞ! 正確な時価評価するのに何十万て費用と時間がかかるけど
そんなの気にしないで争うべきだし、1円だって損したら不公平だ!
実の姉弟で泥沼の争いをしてでも公平な遺産分割をすべきだな!!

454:無責任な名無しさん
12/12/19 00:28:23.01 CMXAgQOb
>>452-453
445さんと全く同じ状況で私も代償金をもらう立場だったんですが、
何と味方である私の弁護士は、「不動産は固定資産税で評価するもの」といって
釈然としない私をよそに時価よりも低い評価額で相手と交渉しました。
しかも相手は当然さらに値切るわけで、私の弁護士はその値切られた少額で
サインしようとするのです。

さすがに怪しくなり、もしや向こうと裏で繋がってるのかと思ったので解任しましたが、
現役弁護士が言うぐらいだから時価と固定資産税の両方の考え方があるのだと思い
今まで胸に収めていましたが、上記レスを読むにつけ一瞬でも騙されそうになった自分が悔しく、
今さらのように腹が立ちます。

この詐欺行為を持ちかけた弁護士を訴えることってできるのでしょうか?
ご教授お願いしたします。

455:無責任な名無しさん
12/12/19 00:30:03.73 N05G3SAR
よろしくです。
土地を兄と母が共有名義にしたいといってます。
共有にすると相続税額が下がるといってますが、配偶所控除の恩恵を受ける母と
兄が共有にすることで、メリットってありますか。
もしくはしっかり半分ずつかを考えてます。
もし共有にした場合、母が亡くなった後、兄が得することになるんでしょうか。

456:無責任な名無しさん
12/12/19 01:21:08.52 UoyADRgS
分からない質問をスルーする事も大事

457:無責任な名無しさん
12/12/19 02:13:05.30 X4mr1VSp
相続できる土地と現金の内、土地はいらないけど
現金だけ相続するという話で分割協議書にサインしました

ただ、現金の扱いが相続金ではなく代償金になっていることに気づきました。
提示されてた相続金と代償金の額は同じなので問題ないと思うのですが
どうしてこのような形になったのでしょうか
一方を放棄もう一方を相続すると手間とお金がかかるから
相続を放棄して賠償金を貰うって事に置き換えられたんですかね?

>>454
私も同じような立場にいました。
相手側が言うには、その土地を不動産の売買にかけても
いわくつきだし周辺の環境を考えると
買い手が付きにくい場所柄から路線価格ですら売れることはないだろうってことでしたね

458:無責任な名無しさん
12/12/19 07:31:52.36 j9/7cqA3
>>451をお願いします

459:無責任な名無しさん
12/12/19 08:52:16.20 7NHyEa7X
>> あってる

460:無責任な名無しさん
12/12/19 09:03:29.28 7NHyEa7X
>>455
相続税がかかるほど、相続財産あるの?
共有にすると相続税が下がる??
税金板の方がいいかもね。

なお、共有で母が亡くなっても
共有持ち分が兄に自動的に相続されることは無い。
原則はあくまで、法定相続人。

461:455
12/12/19 09:34:56.43 r5vBxph6
↑ ありがとうございます。
相続税は払い込み予定です。
たとえば、母と兄、持分半分ずつに共有した場合、母の分は控除を使うけれど、
兄の分は当然土地の評価に見合った額を納めるということですね。
母の意志決定力が少し弱くなってるんで、共有した場合何か兄に有利の働くかと
思いました。

462:451.458
12/12/19 18:14:17.91 j9/7cqA3
>>459
私あてのレスという事でいいでしょうか?

有り難うございます。

463:無責任な名無しさん
12/12/19 20:02:18.62 CMXAgQOb
>>454回答お願いします。

464:無責任な名無しさん
12/12/19 20:29:19.85 u+z6h7i4
>>454>>463
別に民事ならばどんな理由でも訴えられる。

465:無責任な名無しさん
12/12/19 21:19:29.46 CMXAgQOb
>>464
訴えた場合勝てるでしょうか?

466:無責任な名無しさん
12/12/19 21:35:19.33 u+z6h7i4
裁判の行方なんて誰にもわかりません。

467:無責任な名無しさん
12/12/19 21:54:28.18 1O9St0d3
>>454
両方の考え方があるのだよ
>>455
兄が得する
>>456
どっちでも変わらん

468:無責任な名無しさん
12/12/19 22:29:30.18 CMXAgQOb
>>467
>>452では時価で評価するのが通例とありますが、
両方の考え方があるという具体的な事例ってあるのでしょうか?

469:455
12/12/19 23:40:24.82 JuW5oY0G
土地の共有名義で母が先に亡くなると、兄が得するとはどうしてですか。
勉強不足な質問すいません。

470:無責任な名無しさん
12/12/19 23:50:24.31 SYiXH9vm
私は>>467ではありませんが時価です
被相続人が亡くなった時の時価ではなく
事件解決時の時価です
固定資産税は固定資産の税のための評価なので時価の7割
路線価は相続税のための評価なので8割となっています
これは、どちらも公示価格を100としたものの割合です
公示価格が提示される場所は少ないので
不動産鑑定士などは目的地近くの公示場所からの+-要因に
その土地の諸々で目的地の評価を出すと思いますが、
結局は固定資産評価や路線価と
大差ないことになると思いますので
高額な費用を支出してまでの意味はないと思います
一番確実なのは、実際の売買価格
つまり実際にいくらで売買されているのか?
実際に購入した人に訊いたり、現物近くの実際の販売価格
又は実際に売ってみる(これは時間と安価にされる恐れ)

結論としてやはり、一番良いのは、
1・近くの土地の売出し販売価格
2・実際の近くの購入した人に訊く
3・固定資産税評価・路線価評価を元に時価にする   

471:無責任な名無しさん
12/12/20 00:04:55.94 //MOS4NW
裁判

472:無責任な名無しさん
12/12/20 00:19:24.49 qNg9spwj
ぐじぐじ言ってるより裁判で総て明らかにするのが一番

473:無責任な名無しさん
12/12/20 00:29:38.29 rDX/7ar2
そうやって時価時価叫んでろよw
こーいうアホには望むように時価で算定させて逆に買い取らせればいいし
何年もかかって換価分割になって涙目になるのがメシウマww

474:無責任な名無しさん
12/12/20 00:38:49.76 qNg9spwj
一口に時価って言っても
時価ってのは難しいよ
計算上通りにいく場合もあるし
いかない場合だってあるからさ

475:無責任な名無しさん
12/12/20 02:52:21.41 7h5UDkyB
12

476:無責任な名無しさん
12/12/20 02:54:50.70 7h5UDkyB
1241新井

477:無責任な名無しさん
12/12/20 06:50:26.09 H8k9hU0J
>>470
売り出し価格は、あまり参考にならない。
売る方はみんな、最初は強気だからね。
なかには、「売れればラッキー」みたいな値付けもあるし
売れないけれど、下げずに同じ価格のままの物件もある。

不動産業者に「売り出し価格」と、
その物件がいつから売りに出されているのか
(どれぐらいの期間、売れていないのか)
実際の「成約価格」のデータとかを出してもらうといい。

エンドユーザーが買う価格と
不動産業者が仕込みのために買う価格も違うしね。

それから、中途半端に広い土地だと、
近隣の坪単価でそのまま計算すると一筆じゃ高すぎるが、
条例とか協定で最低面積が決められているために
分筆して売却できない土地だと、
安くしないと売れないというケースもある。

時価と言っても、簡単には決められないよ。

478:無責任な名無しさん
12/12/20 18:08:06.26 hKayK8Xu
母が亡くなり本人が住んでいた不動産を兄、
その代償金を私が貰うことになりました。
庭には松ノ木や灯篭などがいくつかあります。
これらも代償金として請求できますか?

479:無責任な名無しさん
12/12/20 21:28:20.48 qNg9spwj
時価、時価って叫んでるというけど
一応、不動産を金銭に換えてする場合は
その不動産の時価って、裁判所の実務では
唱えているわけだから、時価で良いと思う

但し、その時価というのが難しい訳で
>>477さんの仰ることにも同感です

話し合いで遺産分割するのにも
何かを参考にして、時価を数字で示さなければ
話は進まない訳で
時価とは、計算上通りのこともあるし
広大地などは、宅地として整備してある土地よりも
安価なのは通常です

遺産分割協議などの話し合いでは
何かの根拠を示し、其々が考えた時価数値を元に
話し合いをすれば良いと思うよ

あとは、どうしても納得がいかない人は
次のステップいくより仕方ないのでは

480:無責任な名無しさん
12/12/20 22:59:06.71 S7Re0ZyC
お尋ねします。
400㎡の土地を二人で分割します。
1人が小規模宅地の適応を受けたく、なるべく240㎡ぎりぎりを
貰いたいと言っています。
けれど家屋がほぼ土地の中央を横切っているので、境界線を引くと
家を分断することになります。
もし2人の共有にしたなら、一方が家屋が建っている所を含む240㎡
もう一方が家を取り囲むドーナッツのような形の面積を
相続できるのでしょうか。

481:無責任な名無しさん
12/12/20 23:59:14.96 RHP1a5ca
ドーナツ食べたくなった

482:無責任な名無しさん
12/12/21 00:16:20.74 zFe5BTOJ
例えば、何かこう、違法ななにかで土地の相続登記が行われた場合
違法だよ、って裁判所の人が認めたら登記も無効になるの?

偽造された遺言書での登記とか
偽造された遺産分割協議書での登記とか

483:無責任な名無しさん
12/12/21 00:17:13.67 2BMani5I
>>478
家屋、土地、家財、庭の木、石、灯篭、塀、その他お金に換算できるものは
全てひっくるめて評価額を出してその半分の額もらえる。
ただし金よりも人間関係のほうがずっと大事。
世界に一人の兄妹だもん。

484:無責任な名無しさん
12/12/21 00:17:36.99 1rVFkicL
>>480
理論的には可能だけど、それって死地になるでしょう。
両方の土地の価値が激減するよ。
現実的では無い。

485:無責任な名無しさん
12/12/21 00:37:58.65 YNTGAG3W
質問です。

母・長女・次女の三人家族。長女は既婚で県外住まい、母と次女が同居。
次女は高齢ニートで、長女の目を盗んで母を老人ホームに追い出し貯金を独り占め。
しかしその後次女は自殺。遺書にはホストの男に財産を譲ると記してあった。

ここで疑問なのですが、
1)遺されたものはいわゆる「遺書」で、法律的に正式な「遺言書」ではない
2)文中の男の名前にミスがある(例:山田太郎が 山田 郎になっている)
3)長女は、母が次女の遺産を相続して老後にあてることを望んでいる
4)男は遺産をもらうつもりでいる
以上の条件の場合、次女の遺産は誰にどういくんでしょう?
また、1)の遺書が正式な自筆証書遺言であった場合、2)があると無効になりますか?

486:無責任な名無しさん
12/12/21 06:50:13.02 NH3N4Nj8
>>485
法律的に正式な遺言書ではないとは、どういう意味?
タイトルが、「遺書」だろうが「遺言書」だろうが関係ない。
民法上の自筆証書遺言か、秘密証書遺言か、公正証書遺言の
様式に則っているかどうかだな。

ホストがいないと仮定すると、法定相続人は母だけみたいだが
念のため聞くけど、父はすでに死んでいるのか?
離婚したけど、存命中とかだと、父も法定相続人。

んで、ホストに遺贈する場合でも、今回の法定相続人は、
法定相続分の1/2について遺留分を主張できる。
(兄弟姉妹が法定相続人だと遺留分は無い)
男が、遺贈を受け取る意思を示している一方で
法定相続人が遺留分を主張するなら、
双方で1/2ずつ分けることになる。

なお、自筆だったとして、受贈者(男)の名前にミスがあっても
総合的に見て、受贈者が特定できれば問題は無い。

487:無責任な名無しさん
12/12/21 08:21:06.64 6fEfkdtb
>>484
ドーナーッツ型ではどう考えても土地としての役割を果たさないですね。
けれどそういう風に分割することも書面上?は税務署も大丈夫なんですね。

488:無責任な名無しさん
12/12/21 09:48:26.91 SaQ1T66+
今まで土地の代償金を一番低い「固定資産税評価額」で騙された人が大勢いるんだろうな。

URLリンク(souzokuzei-zouyozei.com)
>相続税法第22条において、
>「この章で特別の定めのあるものを除くほか、
>相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、
>当該財産の取得の時における時価による。」
>とされています
>この時価とは、市場価格であり、
>土地で言えば、公的価格指標として地価公示価格が基準となります。
>相続税評価額は、この地価公示価格の8割水準となっている一方で、
>固定資産税評価額は、7割水準となっています

URLリンク(www.nagase-kantei.com)
URLリンク(www.nagase-kantei.com)
>相続税路線価・固定資産税評価額
>課税のための不動産評価で、時価評価ではありません。
>保守的に低い価格設定がされています。

489:無責任な名無しさん
12/12/21 10:04:18.34 SaQ1T66+
URLリンク(www.tetsuduki.com)
>よく勘違いされる方もいらっしゃいますが、
>相続だからといって「路線価」を使って評価するのではありません。
>路線価はあくまで相続税納税時に使うものであり、
>分割協議では時価を協議の上決定するのです。

>付近の取引実績をチラシ等で確認し参考とする
>路線価を算出し0.8で割り戻す
>固定資産評価額を0.7で割り戻す
>不動産屋に意見を訊く

URLリンク(www.sasa-office.com)
>遺産分割での不動産評価は、相続税納税用の評価額と違い実勢価格(時価)で評価します。

490:無責任な名無しさん
12/12/21 10:13:26.94 SaQ1T66+
それにしても、土地もらう方って何を勘違いしてるのか
土地はタダだって意識があるんだよな。
だから、金持ってかれるのが納得いかないって、アホかとおもう。

さらに、司法書士ですら土地の評価は時価が原則ってのを知らない奴がいるんだ。
そいつに土地もらう側が相談に行ったりするから、余計ややこしくなる。

てか、司法書士って、そういう法律知らなくてもなれるものなの?

491:無責任な名無しさん
12/12/21 11:48:39.43 2N8Pc+J8
預貯金の全てを管理していた1人の相続人が、もし不正をして
後で追徴金が来た場合でも、追徴金はすべての相続人にかかってきて、
責任をその管理者に被せることはできないと聞きました。
どうしても納得がいかない場合、具体的にどうしたらよいでしょうか。

492:無責任な名無しさん
12/12/21 15:51:25.12 I1OSPMIB
>>483
庭園、家財の評価額はどのように算出したらいいですか?

493:485
12/12/21 17:25:37.66 YNTGAG3W
>>486
>様式に則っているかどうか
言葉足らずですみません、世間一般でイメージされる「遺書」という意味で、
明らかに秘密証書遺言・公正証書遺言ではなく、しかも自筆証書遺言となる点を満たしていないが、本人は遺言書のつもりであったであろう文書です。
父は数年前に他界しています。
自筆証書遺言でも半分は何とかなりそうなんですね…母がそれなりに健康で健在なのはこうした状況の中で幸いでした。ありがとうございました。

494:無責任な名無しさん
12/12/21 22:00:50.23 2k1ZLI5E
それただの落書き言うんやで

495:無責任な名無しさん
12/12/22 08:35:42.23 WrFjolwu
>>445
あんたがおかしい
時価の意味しってるか?
その司法書士はあんたに有利なようにやってるぞ

496:無責任な名無しさん
12/12/22 10:14:13.23 VAVjW8pp
思い込みの激しいバカに何言っても無駄だよ
時価と公示価格の区別もついてない
実務で客観的な時価の算定なんて全くやらないしな
裁判所が時価を定めてくれるとか思ってるんじゃないか

497:無責任な名無しさん
12/12/22 11:41:58.82 tnA+SdMI
>>496 実際の取引価格のことではないかな
その取引価格というのが公示価格を参考にしてる
だが公示価格はどの土地にもあるわけじゃない
そこで路線価評価や固定資産評価が出てくる
その路線価や固定資産が税のための評価で
公示価格の8割、7割と
不動産評価などでは伝えられてるからそうなる
だけど、路線価で時価を手計算するのは作業が大変
そこで固定資産評価はもう計算済なので手っ取り早い
そこで、それは公示価格の7割といわれてるから
0・7で割るって
ことだと思うが、そんなの話し合いなら
一割増でも増さなくてもどうでもいいんでは?

裁判所というより実務の本なんだろうに
結局話し合いなら、時価なんて意見を出し合い
決めれば良いのでは?
兎に角何か数字を出さないと何も始まらないよ
それでダメなら
最終には不動産鑑定士という流れになるのでは?

というか、そんなのを相続人間の間で
目いっぱいよこせなんて欲深いないと思うわ
ただ、数字が出ないことには始まらないから
数字を持ち寄ることではないのかな
裁判所が時価を決めるわけない
話し合いなら譲り合いが大切   

498:無責任な名無しさん
12/12/22 13:00:31.57 WrFjolwu
土地の借地料でもなんでも、固定資産税評価額からほとんど算定されてるのに
条文読んで、半端な知識だけでクレーマーやりたいだけだろ

499:無責任な名無しさん
12/12/22 15:01:48.33 0OaEMUF0
勉強になるなー。調べれば調べるほど勉強になる。つーか、自分も近い将来出てくる問題だし。
俺も調べてみた。ほれ。

URLリンク(www.morikan.co.jp)

<抜粋>
>相続税・贈与税の税務申告時に税理士さんが利用する財産評価基本通達(路線価)による評価額は、
>大量評価、一律評価という宿命により一定の余裕を持たせる必要があり、
>土地の場合、時価の80%の水準に標準地の価格が設定されています。

>税務申告の場合には一定の合理性があるのでしょうが、
>相続財産を分割するときに路線価に基づく価格を採用すると、
>時価水準より低い価格で相続財産の中の不動産を分割することになります。

>路線価は時価の80%であるため相続財産の分割にあたっては、
>路線価を利用すると、他の財産との均衡を失することになります。
>不動産を相続する相続人と金銭や株式などの財産を相続する相続人との間で不公平が生じることになります。

>不動産鑑定評価によって相続財産である土地・建物の個別性を反映した時価を求めることで相続人間で納得する遺産分割ができる

500:無責任な名無しさん
12/12/22 15:03:11.14 WrFjolwu
でも不動産鑑定士の鑑定結果ほどいい加減なものなんてないぞ

501:無責任な名無しさん
12/12/22 15:12:26.15 0OaEMUF0
>固定資産税評価額は、不動産の客観的交換価値を必ずしも反映していないですし、
>時価よりも低額であるのが通例ですので、原則として、固定資産税評価額で遺産を評価することはできません(福岡高裁平成9年9月9日決定)

502:無責任な名無しさん
12/12/22 17:31:53.40 tnA+SdMI
固定資産税評価は3年に一度なんで
最新の評価ならともかく、3年近く前の評価を
0.7で割るってのは不適当と思う
路線価や公示地価は毎年発表
そこでH22年末発売の
家庭裁判所における実務の本というのをみると
調停での不動産評価の確定方法では
色々な評価の情報を集め合い
土地は1)相続税評価によること(路線価)
   2)相続税評価の1,5倍にすること
   3)複数の不動産会社の評価や実際の取引価格で
   余り差がない場合は中間値採用で調整するらしい
つまり話し合いなので評価を出し合えば良いということ
それで土地の価格に対して双方でまとまらない場合は
結局は不動産鑑定士に鑑定という流れになる
不動産鑑定士は公示地の価格をもとに
プラスマイナス要因で目的地を鑑定するから
結局は路線価と大差ないから鑑定までは必要か?ってこと

503:無責任な名無しさん
12/12/22 18:37:28.10 0OaEMUF0
自分が思うにさ、固定資産税評価額じゃ低すぎると思うわ。
かといって、時価(実際売るわけじゃないから、0.7で割り戻すとか)だと、ポーンと値段上がっちゃう。
だから、固定資産税評価額と、時価のちょうど真ん中でいいんじゃないかと。
どう、これ。

504:無責任な名無しさん
12/12/22 20:16:22.55 A37PdAO3
揉める、揉める。
疑心暗鬼になっている人にとって、理論的な説明は何の意味もない。
実際の売却価格が一番良い。

505:無責任な名無しさん
12/12/22 20:19:46.81 VAVjW8pp
売れない土地なら代償金0で納得してくれますよね。もちろん

506:無責任な名無しさん
12/12/22 20:30:11.14 tnA+SdMI
>>503 だね~
>>505 それなら代償金でなくて
売れない土地現物でOKってことになるでないの
>>504 実際の売買価格は実際に購入者にきいたり
直近の売買事例を集めることだよ

507:無責任な名無しさん
12/12/22 20:33:15.23 VAVjW8pp
じゃあ売れる土地なら時価で算定した代償金払ってくれるんだな?

508:無責任な名無しさん
12/12/22 20:40:02.28 A37PdAO3
揉める、揉める。
仕舞にはバブルの時はこの価格だったという話になる。

509:無責任な名無しさん
12/12/22 20:45:28.46 tnA+SdMI
>>507
その時価というのが今ここで意見交換になってる
それで実務本では>>502のようなことになる
どうしてそんなに絡むのか?

510:無責任な名無しさん
12/12/22 20:52:09.15 33JZFzQ8
>>492の回答お願いします

511:無責任な名無しさん
12/12/22 21:20:27.48 VAVjW8pp
>>509
時価だと叫んでるヤツが自分の都合のいいことしか見ないからさ。あんたのことじゃなくてな
そいつらの言いたいのは、自分が貰う代償金が一番多くなる評価額で算定しろ、ってことだ
そう主張するのは構わんが、それを時価が正しいとか時価じゃなかったから騙されたとか言うのは醜くて好かん
裁判所は時価で評価って言うだけで実際はあんたの実務本の言う通りほとんどが合意で決まる

512:無責任な名無しさん
12/12/22 21:43:37.19 A37PdAO3
>>492
中立の立場の不動産屋と古物屋を選定して、
お金を払っていくらか見積もってもらうかな。

513:無責任な名無しさん
12/12/22 22:48:38.13 33JZFzQ8
>>512
ありがとうございます。
今度不動産屋か古物屋を呼んでみます。
ただ庭石はともかく家財道具などは隠匿される可能性が
あるのですが(兄は強欲なので本気でしかねません)
こういう場合防ぐ方法ってありますか?
遺産の家は母の死後もずっと兄夫婦が住んでいるので
住所の違う私は無断で行けません。

514:無責任な名無しさん
12/12/22 23:12:43.41 A37PdAO3
>>513
話し合いで解決してください。

515:無責任な名無しさん
12/12/22 23:33:50.08 tnA+SdMI
>>513
こう云っては失礼だけど
私には貴方のほうが強欲に思えるけど
そういうものなの?
そんなのは兄さんにあげても良いのではないの

516:無責任な名無しさん
12/12/23 12:55:00.92 Yp8qtnFo
俺は>>513が強欲だとは全然思わないな。
俺の親父は長男だけど、祖父から土地家屋を相続した。
遺産分割の時に親父は
「俺は土地と家を貰ったから、あとの金や株はお前らで分けろ」と、弟妹に全部くれてやった。
確かに俺んちは住宅ローンもないし、叔父や叔母より裕福に暮らせた。車だって高級車だしな。
叔父叔母たちは自分で土地かって家建てて住宅ローンを払い続け、車は軽とかボロだしな。
あと、一番大きいのは親父は大企業の役員やってて、年収高いってとこだな。

つまりだ。土地家屋もらう方が住宅ローンもなく生活楽なくせに、さらに他の兄弟に金もやり渋るってことは
土地家屋もらう方が間違いなくケチの貧乏人ってことだ。

517:無責任な名無しさん
12/12/23 17:10:27.64 4+wIzqQ7
>>516
気持ちを察してくれてありがとうございます。
既に土地の代償金すら兄は出し惜しみしています。

>>514
話し合えば即家財は隠匿するはずです。
税金の差押みたいに何の知らせもなく鑑定することはできないでしょうか?

518:無責任な名無しさん
12/12/23 20:31:14.91 MEP3OKPo
請求権持ってたら保全処分をすることはできないわけじゃないが、話し合いで済ませるつもりなら頭を下げるしかないな。

519:無責任な名無しさん
12/12/23 20:32:35.19 YqcI9RGg
>>516
自分の相続だけでわかった気になってんじゃねえよ。んなもんケース毎に違う
土地に価値のあるとこばかりじゃねえし、老朽化した建物を継ぐ大変さも想像してみろよ

>>517
相手が住んでるなら無理
母親の所有物で価値のある家財道具ってどんなもんがあんの?
骨董・美術品でも集めてたってんなら別だが、一般人のもってる家財なんて
財産的価値は二束三文だぞ。貴金属も含めてな

520:無責任な名無しさん
12/12/23 23:10:16.71 4+wIzqQ7
>>518
請求権って要は私が相続人かどうかということですよね?
そうであれば家財道具も仮差押えできるのですか?
それなら逃げられることはなさそうです。

>>519
518さんがおっしゃるように仮差押えはできるんですよね?
家財は着物や掛け軸などでわりかし高価なようです。

521:無責任な名無しさん
12/12/23 23:19:54.19 TphmKDlD
高い評価だと騒ぐ→じゃあその額という前提で受け取って下さい→アレ~
ってオチがみえるなw

522:無責任な名無しさん
12/12/24 00:18:53.04 uCrg3F8W
>>519=土地と建物を相続し兄弟には鼻くそ程度の代償金で済ませた老朽化した建物もサクっと直せない貧乏長男

523:無責任な名無しさん
12/12/24 08:12:12.97 Cz19LxF2
代償金評価は、
貰う方は出来るだけ高い評価を出す(根拠が必要だが)
又、支払う方は出来るだけ低い評価を出だす(同上)

そんなことはどちらが良い、悪いの問題でなく当然のこと

そこから始まり、初めて評価の合意へとなっていく
それをしなければ何も始まらない
で、合意できなければ鑑定ということになる

524:無責任な名無しさん
12/12/24 09:57:55.82 uNAFcQ4P
着物も掛軸もわりかし高価ぐらいだったら売値は二束三文なんじゃ?

525:無責任な名無しさん
12/12/24 11:08:10.58 INRnwZ+X
>>524
掛け軸着物だとか美術品は値段は高いと主張しても流動換金性が悪いから
査定は高くても実売は二束三文

相続とかで高く査定した奴にてめえが現金で買えとかいうと逃げるw
古道具屋なんかはゴミ値でもってくし

526:無責任な名無しさん
12/12/24 12:18:42.15 rBHM56vo
>>520
仮差しもできねーよ
普通の古い着物なんて買値100万円の買取り価格が3000円とかそういうレベル
掛け軸も工芸品、贋作、二束三文の品を何十万の値段で買わされたってオチが9割だな

>>522
顔真っ赤w
まだ自分が相続人にはなったこと無いんだよね。

527:無責任な名無しさん
12/12/24 12:54:38.69 1MvORiHy
仮差押えを仮差しと書いちゃう素人が集まるスレッドです。

528:無責任な名無しさん
12/12/24 17:05:14.07 Ni+5i/ac
>>526
審判前なら仮差押えってできるんじゃないんですか?

529:無責任な名無しさん
12/12/25 20:55:30.19 lhsLwEE9
預貯金の全てを管理していた1人の相続人が、もし不正をして
後で追徴金が来た場合でも、追徴金はすべての相続人にかかってきて、
責任をその管理者に被せることはできないと聞きました。
どうしても納得がいかない場合、具体的にどうしたらよいでしょうか

530:無責任な名無しさん
12/12/25 21:14:54.06 c9iUYyvr
>>529
普通に損害賠償さ請求できる

531:無責任な名無しさん
12/12/26 01:30:52.49 X+72Bnd8
>>528
できません
>>529
なんの不正をしてなんの追徴金がくんの?

532:無責任な名無しさん
12/12/26 06:53:37.31 kI+tZ7Cy
>>531
相続税の延滞金のことじゃね?

>>529
法定相続人の共同責任だからだろ。
その管理者とやらに個人的に損害賠償を請求してみたらどう?
そもそも相続人なら、人任せにしないで
自分でも被相続人の預貯金を調べたら?
ゆうちょ以外なら、どこの銀行でも
支店からオンラインで検索してくれる。

533:無責任な名無しさん
12/12/26 15:08:12.74 Iwfvpd88
お願いします

父親と長男、次男がいて
父親が体調を崩してからは長男が長男の自宅にて親と同居
父親の財産は家と土地のみで(親が長男の家に行ってからは空き家)、
長男が親の借金や生活費、病院代を支払った場合
親が亡くなった後に、支払った生活費や借金や病院代は相続分から支払われるのでしょうか?
土地と家を売らない場合、長男が次男に次男の相続分を払うと思うのですが
その場合、次男の貰える分から、親にかかった分がひかれるのですか?
次男は、親の生活費や借金など何も支払いなどはしていません。

534:無責任な名無しさん
12/12/26 19:46:30.84 eECAdLa2
生活費の部分で揉めそうなパターン↑

535:無責任な名無しさん
12/12/26 21:07:11.11 HSDjeOxV
>>533
話し合いで決着をつける話です。
裁判になったら、長男が立て替えていた分を立証出来たならばくらいです。

536:無責任な名無しさん
12/12/27 00:16:26.77 BtD5RsqY
>>534
>>535
ありがとうございます。生活費は立証できなければ仕方ないですね
振込みとかになっていたら立証できるのでしょうか?
ものすごく仲が悪いので(長男、次男)話し合いは無理そうです。
裁判になるんでしょうね

537:無責任な名無しさん
12/12/27 00:19:57.06 CFmdkHlW
質問させてください

現在父と妹が同居しており、姉の私は結婚し別居しています(子供なし)
弟もいましたが、結婚し子供をもうけた後、交通事故で妻子と死別しています
義妹は再婚していません
また、父によると父は再婚のため、異母兄弟が二人いるそうです
居場所は全く分からないとのこと。
私たちの実母は離婚しており現在生保を受けているようです(連絡は全く取っていません)

この場合、父の遺産の相続人は
私、妹、甥、異母兄弟二人の五人ということでよろしいでしょうか?
万が一、異母兄弟が子供をのこして亡くなっていた場合にはその子供にも相続権が発生しますか?
父が亡くなった場合には異母兄弟にも連絡しないといけないと思うのですが、
居場所などは市役所に頼れば分かりますでしょうか?
ひょっとすると負の遺産しか残らない可能性があるので、私たち実子は放棄しようと思っています
その場合、父には妹(こちらも連絡先を知りません…)がいますが、こちらも相続人になってしまいますか?

538:無責任な名無しさん
12/12/27 01:20:02.52 HeCl5OpZ
欲を捨てるんじゃなくて、むしろ欲全開でいきたいです

539:無責任な名無しさん
12/12/27 06:57:44.94 EYwkT+GY
>>537
相続人 あっている
居場所 父の戸籍を順番に取得すれば、異母兄弟の戸籍がわかる。
   (法定相続人調査という正当理由あり)
    戸籍がわかれば、附票を請求すると、住所がわかる。
    市役所で、戸籍を見せながら相談すれば、
    次がどこか教えてくれる。
放棄  相談者・妹・異母兄弟及び甥の全員が放棄しないと、
    父の妹は相続人にならない。

540:無責任な名無しさん
12/12/27 23:52:42.73 CFmdkHlW
>>539
ありがとうございます
弁護士などに依頼しなくても異母兄弟は探せるんですね

541:無責任な名無しさん
12/12/28 06:12:39.22 nzAXK6lJ
>>540
 そのとおりと言えばそうなんだが
 附票でわかるのは、あくまで住民票記載の住所。
 そこで実際に居住しているかどうかまでは、わからない。
 まあ、手紙を出すなりすればいい。
 

542:無責任な名無しさん
12/12/28 10:53:06.83 EzyAvBs/
実際には住民票を移してないということもあるので必ずしもすぐに見つかるとはかぎらない。
しかし、夜逃げでもしてない限りはそれほど時間はかからないはず。

543:無責任な名無しさん
12/12/29 10:58:25.63 kKB+SKom
修理

544:無責任な名無しさん
13/01/01 20:53:54.90 uRCu8jPh
金の話になると、みんな目の色変えて、生生しくなるね。
でもさ、絶対損はしたくないよね。
損っていうかさ、きちんと遺産分割やりたいわけよ。
なのにさ、きちんとやろうとすると、一銭も損しないでおこうとしてるのかって他の相続人から言われてさ
結局泣き寝入りさ。

俺、きっといいことあるよな。そう思うしかない。

545:無責任な名無しさん
13/01/01 21:02:54.69 x5UJxj4j
法律通りにやろうとすればするほどもめるよね。

546:無責任な名無しさん
13/01/01 23:01:23.35 BNDApgab
こんばんにゃん はじめまして~にゃんよこのスレッド
法律通りじゃにゃぃから
関係者同士間で互いに目をつぶるって部分
あるんにゃんヨ
法律通りだったらアタシなら手加減しないにゃんよ

547:無責任な名無しさん
13/01/02 01:48:46.36 AaIIplSJ
遺産相続とはちょっと違うんですけど
教えて下さい

自分の持っている金を
親族、友人などにあげた場合
贈与税がかかりますよね

それをあげるのではなく
無利子、無期限にした場合
贈与税を払わなくて済むのでしょうか?

548:無責任な名無しさん
13/01/02 06:17:50.58 8eQgaiYD
>>547
金銭消費貸借契約なら贈与税はかからないと思う
ただ、真意は贈与契約でなかったと突っ込まれる
かもしれん

549:無責任な名無しさん
13/01/02 09:38:44.40 rC2tgRER
>>545
そりゃ揉めますわ
法律通りというのは表面化して見えてる
表部分のみじゃなく、相続人通しの裏の部分
をも暴いて表面化して、その上でないと
法律通りとは言えないし、話にもならんわ
話し合いで決着つかないなら
それしましょになるんだわ
最後の最後

550:無責任な名無しさん
13/01/02 09:41:06.17 KqAUeLrY
家族制度が崩壊し核家族が一般化してきたからこれからどんどん相続で揉めるところが増えるだろうなぁ。

551:無責任な名無しさん
13/01/02 09:42:42.66 rC2tgRER
>>549 で間違いましたわ
相続人通し→相続人同士

552:無責任な名無しさん
13/01/02 10:01:10.73 KqAUeLrY
法律どおりきっちり平等に分配すると家を継ぐ方が損ってなるから誰も家なんか継がないし親の面倒もみなくなる。
昔ながらの日本的な相続の仕方と法律との整合性がとれなくなりつつある。
法律に書いてなければ(あるいは法律どおりなら)何をやってもいいという人も増えてきてるし。

553:無責任な名無しさん
13/01/02 10:10:43.51 rC2tgRER
表面化してみえてる部分で
裁判もなにもないわ
重要なのは裏だわ
話し合いだからこそ
暗黙の了解ごとくみんな
その部分には触れないんだわさ
法律通り、裁判だったら
心情的にもそういう訳にいかんでしょ

554:無責任な名無しさん
13/01/02 11:47:36.55 wJxbrsvV
家を継ぐって言うけどさ、団塊世代で墓守オワリって言われてる現代だぜ?
もう今じゃ、新聞の折込広告でも「次世代に負担をかけない思いやり」とか言うキャッチフレーズで
墓たてずに、合同の永代供養はどうですかみたいなチラシ入ってるしさ。
親の面倒とか言うけどさ、結局継ぐとか言った奴は、近くにいすぎるせいか
親の嫌な部分も見えるせいか、親ほったらかして自分勝手にやってる。
結局外に出て生活してる人たちが、親を心配して、実家通って面倒みてたりする。(うちの場合)

親の面度は結局、子供らが平等に見てるんだし、墓とかそういうのなんて
どんどん簡素化して、結局何にもやってない。
だったら、遺産相続は法定分割通りでいいじゃんね?って感じだよ。

みんな生活がかかってるんだよ。なんで継ぐやつってそういうのわかんないんだろうな。

555:無責任な名無しさん
13/01/02 11:48:12.80 wJxbrsvV
>>553
裏の部分ってなに?

556:池田大作
13/01/02 16:00:33.43 zyGqPRdS
創価諸君よ!
今年も田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏が宝くじ及びジャンボで1等・前後賞がガンガン当たるように
また女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高10億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!
特に飯田一家・柏崎まさかつ・徳永一家・宗像一家・尾崎一家・土井一家・尾島一家・横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作

557:無責任な名無しさん
13/01/03 06:48:55.63 760m65CR
お手数ですが、教えていただけないでしょうか?
遺産相続というより生前贈与なんですが、今年5月に祖母のかけた保険が満期を迎え、
俺が1000万円受け取ります。

<疑問>
下記は何という保険形式か?税金はかかるのか?
(もしかしたら俺が掛け人になってるのでは?)

<ポイント>
・10年前に婆ちゃんの郵便貯金が1000万に達した。
・これ以上預金できないから、簡易保険にうつす。
・保険掛け人=婆ちゃん(だと思われるが、もしかしたら俺?)、受取人=俺
・祖母死亡時か満期である10年後(今年5月)に私が保険金を受取内容。
・10年前に婆ちゃんの家に行ったら、郵便局員がいて、契約書類に俺の名前が既に書かれて、判子が押印されていた。(契約書は読んでいない、読む暇もなく郵便局員が回収)
・郵便局員は孫ですと言われて、お孫さんですねと俺の存在を確認しただけ。
・婆ちゃんは90歳を超えてまだ生きている。


祖父母(現金資産1億、不動産なし)、両親(現金資産2億、不動産なし)のため、ちょっと何かそろそろ俺の仲良い姉妹が遺産相続争いになる気配が出てきて怖くなってきました。
すでに姉は3000万弱の家購入資金他を父から受取っていたり。
今回の1000万は姉は知りません。妹と私で500万づつ分割予定です。それもちょっと怖いのでやはり姉にも200万とか分けたほうがいいのかなど。

558:無責任な名無しさん
13/01/03 07:16:33.43 oYcWnvst
質問です
同居してた父が交通事故で死亡し加害者より保険金が降りました。
別居してる妹に半分欲しいといわれたら法律上渡さないとダメですか?

559:無責任な名無しさん
13/01/03 08:28:53.90 3E5SSnec
交通事故などは、第一位はその死亡した人に
扶養されていた人が貰うもの

560:無責任な名無しさん
13/01/03 09:29:01.76 dN1TTo2e
んなわけない

561:無責任な名無しさん
13/01/03 10:26:32.09 3E5SSnec
>>557は俺なんて書いてるけど
ところによっては私で、男になりすまし

562:無責任な名無しさん
13/01/03 11:25:10.86 760m65CR
やはり2chでは男は「俺」と言わなきゃいけないんだな。
俺は日常では殆ど「私」しか使わないから(友達、家族除く)、
たまに2chでもあらたまった質問するときは「私」を使っちゃうよ。

563:無責任な名無しさん
13/01/03 14:42:48.42 levYPgbG
>>557
生前贈与って税金かかるよ。
まず、そこはクリアー?
そして、父と母が御健在ならば、
あなたは相続人じゃないでしょ。
祖母の財産は祖母のもの。
祖母に遺言書を書いてもらいなされ。

564:無責任な名無しさん
13/01/03 20:02:25.63 SjC5usYW
切除

565:無責任な名無しさん
13/01/03 21:55:43.71 oYcWnvst
>>560
死亡当時同居してたのは私ですが、それは最近のことで
数年前までは父は妹と住んでいました。

加害者から下りた保険金は遺産になるのでしょうか?
つまり半分渡さないとだめでしょうか?(相続人は私と妹)

566:無責任な名無しさん
13/01/03 22:12:48.29 m10c+pFE
>>565>>558
テンプレちゃんと使え。
その限られた情報からでは、父親の遺産なんだから、妹と半分でしょうね。

567:無責任な名無しさん
13/01/04 07:03:20.67 ohwZCIBX
>>565
法理論的にはいろいろな考え方がありますが
いずれにしても、死亡者の法定相続人に請求権があります。

同居していようがいまいが、そんなことは関係ない。
また、嫁に行こうが、出戻りだろうかも関係ない。
相談者及び妹の戸籍の「父親」欄に書かれている氏名が
今回の事故で死亡した方なら、いずれも法定相続人です。

568:無責任な名無しさん
13/01/04 16:42:00.89 N0SEmKUS
>>566>>567
やはりそうですか。
回答ありがとうございます。

569:無責任な名無しさん
13/01/04 23:41:27.10 6cbgRLp+
本日母が亡くなりました。
相続人は、長女(A)、長男(私:B)、次女(C)、二男(D)、長男の長男(養子:E)、
長女の長女(養女:F)の6人です。
1998年に母が胃がんで倒れた際、本家の長男(B)の長男であるEを養子にしています。
その際、公正証書遺言も作られています。

2009年頃から母に痴呆症の症状が出始め、私(B)の妻に対し「お金を取った」等というようになりました。
その件をAとDに相談したところ、「おまえ(B)には任せられないので、私たちが母の面倒をみる」と言って、
2010年2月に、母を連れて行ってしまいました。
その後、母はAの家でしばらく生活していたようでしたが、その後他の親族経由で、母が2011年5月頃に
老人ホームに入れられたとの情報を得ました。それと同時期に、Aの長女(F)が養女に入ったとの情報も
得ました。
また、遺言書もA、D、Fに有利な内容に書き換えられているようです。(Aが依頼している弁護士が
そう言っていました。)

母が連れて行かれた後、母の施設代として、母の土地が計3カ所(約650坪:2.4億円)が売られましたが、
Aの家がリフォームされる、Dが高級マンションに引っ越す(頭金が母の資産から出たとの情報あり)、
Fの車が買い換えられる等、母の為以外に大きなお金が動いています。
相続の際、これらの出費が母の土地の売却益から出ていた場合、前述のA、D、Fが得た資産を
相続の分母として計算できるのでしょうか?

570:無責任な名無しさん
13/01/05 01:35:42.92 XfWhlnCd
>>569
対応が遅いよ。
遺言書が書き換えられたので、それに従うべきです。

>相続の際、これらの出費が母の土地の売却益から出ていた場合、前述のA、D、Fが得た資産を
>相続の分母として計算できるのでしょうか?

証明できるか解らないでしょう。
遺留分を確保できるかくらいに考えていた方が良い。

571:無責任な名無しさん
13/01/05 15:00:40.76 ls4IB8RW
>>569
特別受益となるかどうかは事実に関する問題なので、遺言書が有効かどうかも踏まえて専門の弁護士に相談した方がよろしいかと。
ここではちょっと扱えない。

572:569
13/01/05 18:35:39.52 REHQC0nm
ありがとうございます。
月曜日に弁護士に相談してみます。

573:無責任な名無しさん
13/01/06 15:22:23.41 QqByY2Zg
祖父母、両親、私(長男)、妹の六人で暮らしています
納税通知書では登記地積が100平方メートルで価格が3000万円となっています。
その土地に建てた家にその六人が住んでいて、その家のローンが2500万円残っています。
祖父母は父の親で、父には姉がいます。
もし祖父が亡くなると父の姉に遺留分として3000万円の四分の一の750万円支払うことになるのでしょうか?
一家に貯金がほぼなく、ローンを返していくのがやっとの状態で、現在家が建っているため土地も売るのは難しいです
遺書には父のほうに優位になるように書いてくれるとのことですが遺留分は遺書よりも優位とのことですよね
父の姉が、分割払いを了承してくれればいいのですが、父の姉に「今すぐ遺留分をください」と
強く言われた場合は、早急に家を壊して土地を売るなり、借金をするなりして750万円を払わないといけないものなのでしょうか?
さらに、祖父に続いて祖母が亡くなった場合もう750万円を払わないといけないのでしょうか?

574:無責任な名無しさん
13/01/06 17:16:50.65 quEidybG
>>573
土地を分けるって手もある。
まぁ、余程仲が悪くない限り売って出ていけなんて話にはならないよ。

575:無責任な名無しさん
13/01/06 19:33:06.57 J5YkzBIP
お願いします。
母が亡くなり(父は20年前に他界)長男と私が法定相続人です。
母の療養中、地方に住んでいる長男の配偶者が週末のみ介護に
上京していました。月に1~2度長男も来ていました。
私は地元に住んでおり、平日は仕事もあるので介護士を雇って
出来るだけ介護に参加していました。平日に雇っていた介護士の費用は
遺産分割協議の際に解決しました。週末に義姉が来ている時に
いつの間にか介護士を断ってしまい、義姉が一人で世話をしていました。

この度、寄与分を長男から民事で訴えられました。
内容は、義姉の介護に対する労力費用
(介護士を頼んだ同額x日数)+長男夫婦の交通費半額負担で合計約1,000万円です。

寄与分は共同相続人にしか求められないと読みましたが、
この訴訟は成立するのでしょうか?

576:無責任な名無しさん
13/01/06 20:01:29.09 quEidybG
>>575
>寄与分は共同相続人にしか求められないと読みましたが、
>この訴訟は成立するのでしょうか?

正しい。
寄与分については「相続人の寄与分では無いので、そもそも寄与分が無い」で通る。
が、義姉の介護に対する労力の対価が消える訳ではないよ。
相手には遺産分割協議中に請求してほしかったね。
どっちにしても、民事裁判には出なければいけないよ。

577:無責任な名無しさん
13/01/06 22:24:36.52 OGsG79ye
正しくねーよカス
長男の配偶者の寄与も長男の寄与分として考慮されることはある

578:無責任な名無しさん
13/01/07 04:01:26.25 w6kTLNG1
遺産独り占め

579:無責任な名無しさん
13/01/07 16:32:52.76 H5M94PLi
>>576-577
ありがとうございます。
長男夫婦の交通費まで半額負担する必要あるのでしょうか?

580:無責任な名無しさん
13/01/07 18:25:11.89 o2vbmje+
ないよ

581:無責任な名無しさん
13/01/07 20:18:39.33 w7E5pp6p
そこらへんが争点になるはず。

582:無責任な名無しさん
13/01/07 22:24:35.84 vkR2JhvQ
質問です

①まだ分割されていない祖母の不動産を、3人兄弟の甲が勝手に乙と丙の署名・実印を使い
 遺産分割協議書を偽造して不動産登記いたしました
②その後甲が国税庁の強制調査を受けてその不動産は乙(死去)と丙(存命)の贈与という事になりました
③なお、丙は甲に対し遺産分割の再協議を迫っています
④その場合、甲は贈与税を払うことになるのですが、何か甲にはペナルテイが付くのでしょうか?

583:無責任な名無しさん
13/01/07 22:48:38.29 o2vbmje+
国税庁が贈与認定したからって相続人間で贈与であることが確定する訳じゃないしな
甲がやった有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載等の罪を追求したいのならそうすればいいさ
でも誰かがペナルティを付けてくれるみたいな甘い考えは捨てろよ。てめえで追い込め

584:無責任な名無しさん
13/01/08 03:05:44.32 GIW9tRy0
>>583
無理

585:無責任な名無しさん
13/01/08 17:57:52.42 Hioo7EP/
まあ 税金さえ払えば贈与だろうがなんだろうが関係ないし
書類集めて徹底的に戦え

586:無責任な名無しさん
13/01/09 16:07:07.53 QufXfrED
.
税金対策のため(?)子供の名義で口座を作っている人がいますが、
もし子供が先に死んだらどうなるんでしょう?
名義ではなく実質で判断するというなら、その子供名義の預金は子供の財産ではないことになりますが・・・

.

587:無責任な名無しさん
13/01/09 16:27:10.57 mWpN1Dsf
>>586
借名預金とみなされ贈与税の対象
それと計画的な財産の隠匿なので重加算税の対象になる

588:無責任な名無しさん
13/01/09 16:39:03.56 QufXfrED
>>587
なんかちょっと違うみたい。

>>昔の1億円の資金移動に気付いた税務署の調査官が「この1億円は何ですか?」。妻は「名義変更は
>>贈与になるそうですね。だから贈与なんでしょう。知らなかったので贈与税の申告はしていませんでした。
>>ご免なさい。」贈与税は時効になっているので、これで終わってしまいます。

URLリンク(aichisouzoku.com)

589:無責任な名無しさん
13/01/09 18:28:36.77 Qkr07usZ
>「この1億円は何ですか。」妻は「贈与です。贈与税の申告をしたくとも、贈与税時効です。」
>しかし税務署側は切り返せます。「贈与税申告をしていないし、色々な状況から見て、贈与ではないで
>すね。ご主人の預金名義を奥さんに移しただけの名義貸しじゃないんですか?だから贈与ではなく、
>実質はご主人の預金のまま。相続税申告漏れですから修正申告をして下さい。」

妻が1億円のうちいくらか使ってた場合はどうなるの?

590:無責任な名無しさん
13/01/09 21:00:49.25 cYDvDQtN
妻は夫と生計を共にしていて、妻が夫の財産管理をしていたならば、
夫の財産として相続税対象。
妻が完全に別居をしていて、生計を別にしていて、長い期間が経っていて、
明らかに贈与の場合は贈与となり得る。
正に実質で判断だよ。

591:無責任な名無しさん
13/01/09 21:36:13.45 azib8Uh6
こいつらのプロフィール見てから貼れよ。
誰一人として税理士どころか他士業資格すら持ってないとかやりたい放題w
URLリンク(aichisouzoku.com)

592:無責任な名無しさん
13/01/09 21:57:30.77 TkM2kewI
で、どっか間違いでもあるわけ?

593:無責任な名無しさん
13/01/09 23:17:14.28 cYDvDQtN
間違いは、文章の一部を持ってきた事。
また、引用するならばちゃんとした本等から引用すべき。

594:無責任な名無しさん
13/01/09 23:23:29.35 Qkr07usZ
>>590
だから妻が夫から貰った一億円からいくらか使ってたらどうなるの?

595:無責任な名無しさん
13/01/10 04:33:46.70 twvqWI2m
>>588
すげえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ

596:無責任な名無しさん
13/01/10 07:16:17.93 LZnnOnjg
孫に贈与するなら2000万円まで非課税にする、っていう安倍法案、どういう狙いなの

597:無責任な名無しさん
13/01/10 13:45:13.64 YrJKqjC2
広大地の適応について質問です。
たとえば広大地の諸条件をクリアした、800㎡の土地を分筆するとします。
aが300㎡(現在住居としている家が建っている)bが500㎡に分けるとすると

前提条件として、まず全体の800㎡が広大地適応できる土地であること
だからbの500㎡は適応される

と考えるのでしょうか。
それとも最初から分筆したbの500㎡が適応できる、と考えるのでしょうか。
よろしくお願いします。

598:無責任な名無しさん
13/01/10 14:05:06.64 zMuWjKPY
>>597
板違いと思われ。

599:無責任な名無しさん
13/01/10 18:44:28.72 KCKPaIk7
>>596
1500じゃなかったか?
経済を活性化させたいんだろうけど
段階的に次は親の贈与も軽減する流れになると思われる。
まあ相続税も基礎控除が軽減される見通しだし
これからは生前贈与が増えていくだろうな

600:無責任な名無しさん
13/01/10 21:23:40.86 cXDEu60/
年数限定だって初めから言っているからね。
老人の貯めたお金を吐き出させるって策でしょう。
経済学としてはまっとうな政策ですね。

601:無責任な名無しさん
13/01/10 22:28:46.66 /qll//Li
相続税がかかるどうかわからないけどもう調べたりするのが面倒。
なんで金を払うためにこんな七面倒くさいことをしなけりゃならないのか。
放っておいても資産の名義書き換えができないわけじゃないし、しらばっくれて何もなければラッキー、
万一感づかれても、「相続税なんて縁がないもんと思ってました」っていっとけば、税務署が調査やってくれるわけだから、その方がオ・ト・ク


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